自己破産したら財産を差し押さえ・没収される?
「自己破産したら差し押さえを受けて、財産を没収されるらしい」 「自己破産をしたら無一文になってしまう」 自己破産につ…[続きを読む]
自己破産に成功すると、原則として今抱えている借金がゼロになります。
多額の借金を抱えている人にとって、自己破産はありがたい制度であることは間違いないでしょう。
しかし、自己破産をすると、借金が帳消しになる代わりに自分の財産の一部が取り上げられてしまいます。
このとき処分の対象となるのは、現在保有している財産だけでありません。
まだ受け取っていない、将来受け取る予定の財産も処分の対象とされています。
将来受け取る予定の財産と言ってもピンと来ないかもしれません。
その代表例の1つが「退職金」です。
この記事では、自己破産における退職金の扱いについて解説していきます。
自己破産を検討中の人で、会社に退職金の規定がある人はぜひお読みください。
目次
まずは、自己破産の概要を簡単に説明します。
自己破産は借金の負担を軽減する債務整理の一種で、裁判所に申立てをして行います。
申立てを受けた裁判所は、法律で認められた一部の財産を除いて、破産申立人の財産を処分し、売却してお金に換えます。
そのお金は債権者へ平等に配当され、債権者はこれによって最低限の弁済を受けます。
それでも残った借金があれば、裁判所は破産申立人に対して「免責」というものの許可を出します。
免責を受けることで、破産申立人が持つ借金の支払義務はなくなります。
破産申立人の財産が少ない場合は財産の処分を免れますが、原則的には財産を処分する手続きを踏んでから借金を帳消しにするのが自己破産という制度のあらましです。
処分される財産には様々なものが含まれ、その中の1つに「退職金」もあるのです。
自己破産における退職金の扱いは、自己破産をするタイミングによって大きく変わります。
どのようになるのか、ケース別に考えていきましょう。
裁判所によって運用が異なる部分があるので、詳しくは自己破産の前に弁護士に相談し、確認しておくことをおすすめします。
退職金は通常現金または銀行振込で受け取るため、既に受け取った退職金とそれ以外の現金類を区別することは困難な状態となります。
そのため、既に受け取った退職金は、現金や預貯金と同様に扱われます。
自己破産のときに手元に残せる財産を「自由財産」と言いますが、現金は99万円まで、預貯金は全口座の合算で20万円までとされています。
したがって、この金額を超える部分は全て裁判所によって没収され、債権者へ配当する資金として扱われます。
自己破産の申請中や手続き中に退職する予定がある、または既に退職してもうすぐ退職金を受け取る予定であるようなケースが該当します。
この場合は金額が確定した退職金を受け取ることがほぼ確実です。
民事執行法では退職金債権について、4分の3相当額を差押禁止債権としています。
したがって残りの4分の1相当額が、裁判所によって処分されます。
最も多くの退職金を手元に残せるのがこのパターンです。
法律で定められた退職金の差押禁止部分は4分の3相当額ですが、退職の予定がない場合、そもそも退職金を将来もらえるかどうかは不確定な状態です。
いざ退職というときに会社が倒産してしまっているなど、何らかの事情で退職金がもらえない可能性があります。
それにも関わらず退職金見込額の4分の1を没収するのは、破産申立人にとって不当に厳しい処分になるおそれがあります。
そこで多くの裁判所では、退職金見込額の「8分の1相当額」を処分の対象として扱うことにしています。
また、退職金見込額の8分の1相当額が20万円以下の場合、退職金の処分自体行われないことになっています。
つまり退職金見込額が160万円までであれば、退職金が処分されることはありません。
【退職金見込額の支払い方法】
「退職金の一部が没収されるということは、まず退職金を受け取らなければいけない。つまり自己破産をするときには、退職金を受け取るために退職しなければいけないのではないか?」…こう考える人もいるでしょう。
しかし、自己破産の本質は、過大な債務を負った人の救済にあります。自己破産をするために生活の糧を得るための仕事を失わせてしまっては本末転倒です。
実際に職を辞める必要はなく、退職金見込額の8分の1や4分の1を裁判所に納めるような形になるでしょう。
とは言え退職金が高額な場合、退職金見込額の8分の1や4分の1を支払えないかもしれません。
一括で払えない場合は、分割で支払う形が採用されることがあります。毎月の給与から複数回に分割して差し引かれることもありますし、裁判所に没収される部分を分割で積み立てるなどして工面した事例もあるようです。
払えない場合は弁護士に相談すれば、善後策を考えてくれるでしょう。
なお、共済から支払われる確定給付年金、確定拠出年金、確定拠出型の退職金などは、全額が自由財産として扱われます。
これらのものは自己破産をしても問題なく受け取ることが可能です。
できれば自己破産のことは会社に秘密にしておきたい、という人もいるはずです。
そういった人は「退職金が処分されることで会社に破産がバレないか」と不安になるかもしれません。
最後に、会社に自己破産がバレる可能性を低くする方法を紹介します。
自己破産をする際は「退職金見込額証明書」という書類を会社から発行してもらい、裁判所に提出する必要があります。
しかしこの書類の発行を経理の人などに依頼すると「どうして必要なの?」と理由を勘ぐられることもあるはずです。
この際、「ローンの審査に必要」など、何らかの理由を作っておくのもいいかもしれません。
どうしても会社に依頼しづらい場合は、自分で就業規則を見て退職金見込額を計算することも不可能ではありません。
その場合は退職金見込額証明書を発行してもらえないので、会社の就業規則から退職金に関する規定がある部分をコピーして裁判所に提出するなど、別の対応が必要となります。
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が債権者へ「受任通知」という書類を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、その後弁護士を経由しなければ債務者と接触できません。
それに伴って督促も止むので、債権者から会社に連絡されることはなくなります。
また、自己破産の手続きの大半を代行してくれるので、裁判所に出頭するためなどに会社を抜け出す機会を減らすことも可能になります。
結果として会社に自己破産のことがバレにくくなるため、ぜひ弁護士を利用してください。
【会社に絶対にバレるケースとは?】
借金を滞納して給与の差し押さえを受けている場合、既に借金のことは職場にバレています。
給与の差し押さえは債権者が裁判所に申立てをして行うものであり、実際に差し押さえが行われる際には裁判所から職場へ連絡があるからです。
また、会社から借金をしたまま自己破産をすると、債権者である会社へ裁判所から連絡が行きます。裁判所から職場への連絡を防ぐことはできないので、上記に当てはまる人はある程度覚悟が必要です。
自己破産をするときは、原則的に自分の財産を処分しなければなりません。
まだ貰っていない財産のことは忘れがちですが、退職金も処分の対象となっていることを忘れてはなりません。
自己破産をする時期によっては退職金の扱いが大幅に変わります。
退職金を多くもらうためには、早めに弁護士へ相談することが大切です。
自己破産はただでさえ手続きや注意点が複雑で厄介であり、弁護士のサポートが不可欠です。
借金でお悩みの方や自己破産を検討している方は、ぜひ弁護士までご相談ください。