個人再生の住宅ローン特則で自宅を守れる可能性あり
一般的に、住宅ローンは長期返済となります。住宅ローンを組んだ時の収入と支出で返済できると思っていたとしても、様々な要…[続きを読む]
借金を大幅に減額できる制度が「個人再生」です。
借金の解決方法としては「自己破産」よりも知名度が低いかもしれませんが、「減額率が高い」「財産が処分されない」など、他の債務整理方法にはないメリットのある制度でもあります。
しかし、個人再生手続きは複雑で、裁判所に申立てをして手続きを始めてもらうのも一苦労です。
いざ手続きが始まった場合でも、油断はできません。手続き中に本人がするべきことがいくつかありますし、してはいけないこともいくつかあります。
これらを知らないと、最悪の場合個人再生を認めてもらえず、借金問題を解決できない可能性もあるのです。
本記事では個人再生の開始決定後に「すべきこと」「してはならないこと」について解説していきます。
目次
はじめに、個人再生について大まかに説明します。
個人再生をすると、借金が5分の1〜10分の1にまで圧縮されます。
減額後の借金は原則3年程度かけて毎月分割返済していけばいいので、月々の負担を一気に軽減できます。
【借金が100万円~5,000万円の人が対象】
なお、個人再生では100万円以下の借金は減額されず、5,000万円を超える借金にはそもそも適用されません。
借金の額が100万円以下の人は任意整理を、5,000万円を超えている人は自己破産などを検討した方がいいでしょう。
個人再生は、手続き後の返済が前提となる制度です。
減額しても返済できなければ意味がないので、「その後の返済が危ぶまれる」と裁判所が判断した場合、個人再生を認めてくれません。
つまり、安定した収入が将来まで続く見込みのある人でなければ、個人再生を利用できないのです。
しかし正社員である必要はなく、パートやバイトであっても長く勤務する見込みであれば個人再生を認めてもらえます。
一方、単発バイトを繰り返している人は残念ながら難しいでしょう。
また、収入に波がある個人事業主や就業していない年金生活者などでも、ケースによっては裁判所がOKを出してくれる可能性があります。
「自分の場合は大丈夫?」と思った人は、弁護士に相談して確認してみましょう。
債務整理をすると、ローンが残っている品物(不動産を含む)はローンの債権者が回収してしまいます。ローン支払い中はローンの債権者に所有権があるからです。
しかし、個人再生には住宅資金特別条項、一般には「住宅ローン特則」と呼ばれている制度があります。
この制度を利用すれば、住宅ローンを従来通り支払うことを条件として、ローンのある持ち家を手元に残したまま住宅ローン以外の借金を減額できます。
「住宅ローン以外の借金を整理できれば住宅ローンを支払える」という人にとっては、家を失わずに済むありがたい制度です。
個人再生の開始決定後に「するべきこと」「してはいけないこと」を説明する前に、先に個人再生全体の流れを「開始決定前まで」と「開始決定後」に分けて簡単に説明します。
まずは個人再生が始まるまで(開始決定前)の流れを押さえておきましょう。
個人再生を自力で行うのは無謀なので、通常は弁護士に依頼して手続きを代行してもらいます。
弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」という書類を送ります。
これを受け取った債権者は、その後弁護士を通さなければ債務者と話ができなくなります。
支払いの督促が直接来なくなるため、表面上は平和な日常が戻ってきます。
個人再生では、自分の持つ債務・財産・収入・支出等を明らかにしなければなりません。
財産目録を作るために、弁護士がそれらを調査します。
また、以下の書類が必要なので取り寄せる必要があります。
これらはあくまで一例で、他にも様々な書類が必要となります。
弁護士と相談して「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらにするか検討します。
また、ローン支払中の持ち家を処分したくない場合は、住宅ローン特則の利用も検討しなければなりません。
弁護士と協力して申立書を作成し、管轄の地方裁判所に申立てを行います。
では、無事に個人再生の手続きが始まったとします。その場合はどのような流れになるのか見ていきましょう。
書類などに問題がなければ、申立てから4週間程度で、裁判所によって「個人再生手続開始決定」が行われます。
個人再生手続開始決定後、裁判所は債権者へ「個人再生の申立人にいくら貸しているか届け出てください」という旨の書面を送付します。
債権者の届出が終わった後、申立人はその金額で正しいか、間違っているかを確認します。
自分の考える借金額と違う場合、裁判所に書面で異議を申立てます。
再生計画とは、個人再生後の返済計画のことです。
月々どの程度返済するのかを明記しますが、収入とのバランスを考えた現実的な計画でなければ、裁判所が認可してくれません。
弁護士と協力して再生計画案を作成し、裁判所と個人再生委員に提出してください。
提出期限を守らなければ個人再生に失敗するおそれがあるので、期限は厳守しましょう。
個人再生委員は提出された再生計画案を検討し、意見書を裁判書に提出します。
裁判所はその意見書を踏まえて、再生計画を認可するか不認可にするかを決定します。
決定または不決定が判断され、その後4週間には確定して効力を発揮します。
再生計画案に沿って、毎月の弁済を開始します。
途中で支払いができなくなってしまうと、再生計画が取り消されて個人再生の効力が失われる可能性があります。
支払いの遅延は絶対にしないように、再生計画案の作成時点から注意してください。
手続きの流れを理解できたところで、個人再生の手続きが始まった後にすべきことや注意すべきことを紹介します。
弁護士は、個人再生の全シーンにおいて依頼者を適切にサポートしてくれます。
しかし、弁護士はあくまでサポート役であって、主体となるべきは依頼者本人です。依頼者自身が行わなければならないことも少なくありません。
また、弁護士は依頼者の意向等を最優先して行動します。
それにも関わらず依頼者と連絡が取れないと、弁護士は依頼者が何を考えているわからなくなる可能性があります。
最悪の場合、弁護士に辞任されることもありえるので、連絡は適切に行なってください。
例えば、弁護士から電話があったときにたまたま出られなくても、なるべく早く折り返すようにしましょう。
再生計画案の作成は、個人再生の中でも最重要項目の1つです。
また、財産状況に変化があった場合も、適切に裁判所に報告書を提出しなければなりません。
書類自体は弁護士が不備のないものを作成してくれますが、作成する材料となる資料を依頼者が提示しなければならないことも多くあります。
例えば「家を処分した」「車を売った」など、大きくて目に見える財産の処分は弁護士にもわかりやすいですが、「債権譲渡した」などという財産の移動は、他人から見てわかりづらいはずです。
そういった財産の移動を弁護士に伝えなければ、財産目録や報告書を適切に作ることができません。
そもそも個人再生の前後や手続きの最中に財産を処分すると、裁判所から個人再生で禁止されている「財産隠し」を疑われることもあります。
弁護士と適切に連絡を取っていれば書類作りが早く終わりますし、個人再生の禁止事項にうっかり抵触するリスクも少なくできます。
続いて個人再生の手続き中にしてはならないことをご紹介します。
個人再生は債務者の借金状況を改善するために行われるものです。
それに関わらずギャンブルや浪費などで借金を増やすような行動をとってしまうと、「この人は本当に自分の借金を解決する気があるのか?」と、裁判所から誠実さを疑われてしまいます。
場合によっては個人再生を認めてもらえないおそれもあるので、浪費やギャンブルをせず、慎ましく生活するようにしましょう。
偏頗(へんぱ)弁済とは、他の債権者を差し置いて、特定の債権者だけに優先的に弁済してしまうことを指します。「えこひいきになるような弁済」と覚えてください。
個人再生には全ての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」があります。個人再生を申立てした本人がこれに違反してはなりません。
何が偏頗弁済に該当するかは一般人にとってわかりづらい部分があります。弁済前に弁護士に確認して、偏頗弁済になるかどうかを判断してもらいましょう。
既に述べた財産の処分を含め、何かする場合は弁護士に一度相談してからの方が安心です。
個人再生は開始決定までこぎつけるのも大変ですが、開始決定後の注意点も満載です。
基本的には浪費や借金などをせず、個人再生の手続きに誠実に協力していれば問題ありません。
弁護士の指示に従っておけば、複雑で専門的なことは弁護士が代行してくれます。
しかし、自分では問題のないと思った行動が、個人再生に思わぬ影響を与える可能性は否定できません。
そのせいで個人再生ができなくなり、場合によっては取下げなければならなくなることもありえるでしょう。
何か行動をする場合は、事前に弁護士へ確認をとってからにするべきです。
弁護士はあなたの疑問に答え、適切な助言をしてくれます。
借金に悩んでいる、個人再生を検討している、という方は弁護士にご相談ください。
相談が遅ければ遅いほど、利息が膨らむなどして解決が難しくなります。
どうぞ早めに弁護士に相談して、事態を打開することをお勧めします。