自己破産しても車を残す方法はある?ローン返済中の車はどうなるか

自己破産と車

自己破産をした場合、破産者の所有している高価な財産は、原則として処分・換価されて債権者に配当されてしまいます。
破産者が所有しているも例外ではなく、破産手続の中で処分されてしまうのが原則です。

しかし、ローンの返済状況や車の時価などによっては、例外的に車を手元に残せるケースもあります。

  • 「自己破産はしたいが、車がない仕事ができないで困る」
  • 「家族の介護があり、どうしても車を手放したくない」

という場合は、自己破産をする前に弁護士や司法書士に相談をして対策を練っておくと良いでしょう。

この記事では、自己破産をしても、車を手元に残す方法はるのか?ローン返済中の車も含めて解説します。

自己破産すると車はどうなるのか

自己破産の手続きで処分・換価の対象となる財産は、破産者名義の高価な財産で、生活必需品や直近の生活に必要な財産などの一部の例外を除いたものです。
破産者が自動車を所有している場合には、原則として車も換価・処分の対象となります。

ただし、自己破産をしても車を手元に残しておけるケースもあります。

車のローンを支払い中・ローン残ってる|担保権を実行され引き上げられる

車のローンを支払い中の場合、車には「所有権留保」という担保権が設定されています。

所有権留保とは、ローンの担保とすることを目的として、車の所有権を形式的にディーラーなどの売主に残しておくものです。
ローンの支払いが滞った時点で売主が車を引き上げて売却し、ローン債権の回収に充てることができるという仕組みです。

債務者に対して担保権を有する債権者は、担保権を破産手続の外で行使することができます(破産法65条1項、別除権)。
つまり、車の買主が自己破産した場合、売主は所有権留保に関する権利を行使し、車を引き上げることができるのです。

この場合、破産者が車を手元に残しておくことはできません
車は債権者によって回収され、売却の上でローンの債権回収に充てられるでしょう。

車のローンを完済している|車の時価による

車のローンを完済している場合、車に担保権は付着していません。
この場合、車は破産者の一般財産として、破産手続における換価・処分の対象となるのが原則です。

ただし、破産手続の運用上、処分見込額が20万円以下の車については、裁判所が「自由財産の拡張」(破産法34条4項)を認めてくれる場合があります。

自由財産の拡張とは、破産手続における換価・処分の対象外となる財産以外に、破産者の手元に残しておける財産を裁判所が追加で指定することをいいます。

したがって、車のローンが完済されており、かつ自動車の処分見込額が20万円以下であれば、自己破産をする場合でも車を手元に残しておくことができるでしょう。

自己破産後に車を残す方法

上記をご覧の上で、通常であれば車を手元に残しておけないケースでも、生活における車の必要性が高く、どうしても車を手元に残しておきたいという事情もあるかと思います。

この場合、法的にどのような対応策を取れるのでしょうか。

裁判所に自由財産の拡張を申し立てる

先にも解説した「自由財産の拡張」は、基本的には車の処分見込額が20万円以下の場合に認められることが多いです。
しかし法律上は、自由財産の拡張については以下のように規定されています。

(破産財団の範囲)
第三十四条 
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

つまり、「20万円以下」というのは厳密なラインではなく、破産者の生活状況や、破産者が収入を得る見込みなどのさまざまな事情を総合的に考慮して、裁判所が自由財産の拡張を認めるかどうかを判断するという建付けになっているのです。

したがって、車の処分見込額が20万円を超えるとしても、破産者の生活において車移動が必須であるなどの事情が存在する場合には、例外的に裁判所によって自由財産の拡張が認められる可能性があるといえます。

どのような事情を主張すれば裁判所に認められやすいかについては、弁護士・司法書士と相談しながら検討するのが良いでしょう。

車を家族・親族に買ってもらう

自己破産で処分の対象となるのは、債務者本人の名義の財産のみです。
そこで、自動車の名義人を家族などに変更をすることで、財産の処分を免れることが可能です。

しかし、車の名義変更をする時期を見誤ると財産隠し等を疑われ、個人再生や自己破産に悪影響が発生します。自己破産をする時期になっての名義変更は絶対に行ってはいけません。

よって、家族や親族に車を適切な価格で買い取ってもらうことが考えられます。
(借金返済のために手持ちの財産を適切な価格で売却すること自体は、自己破産前であっても問題ありません。)

家族や親族相手ならば、車を売却後も貸してもらうことで同じ車を継続して使うこともできます。

しかし、「身内だから」と安い金額で契約をしたり、無料で名義変更をしたりすると、不当な処分と判断され、詐欺破産罪となるおそれもあります。
この方法を考えるときは弁護士・司法書士に相談し、アドバイスを受けながら慎重に行ってください

もし、既に無償などで名義変更をしてしまっている場合も、お早めに専門家へご相談ください。

保証人・第三者に支払いを肩代わりしてもらう

上記は車のローン完済済みの場合です。
カーローンを支払い終えていない場合、売主により担保権を実行されてしまうことを避けなければなりません。

破産者が債務を支払えない状況にあるならば、たとえば保証人や家族・親族などの第三者にローン債務を肩代わりしてもらい、支払いを継続してもらうことが考えられます。
当然ながら売主の承諾が必要となりますが、交渉次第では車を手元に残しておける可能性があるでしょう。

この場合、支払いをしたのは債務者本人の財産からではなく、家族や親族による返済だとしっかり証明する必要があるため、ご自身で行動する前に一度弁護士や司法書士にご相談ください。

なお、この場合でも裁判所による自由財産の拡張が別途必要です。

別の債務整理方法を検討する

自己破産では、車を手元に残しておくことのハードルはどうしても高くなってしまいます。

これに対して、個人再生任意整理などの別の債務整理方法を利用すれば、車を処分する必要はなく、手元に残しておくことができる可能性があります。
(ただし、個人再生の場合も、ローン支払い済みでないと担保権により車を引き上げられてしまうことには注意が必要です。)

どうしても手元に車を残しておきたい場合には、自己破産以外の債務整理方法を検討することも有効になります。

ただし、個人再生の場合は、安定した収入があることが要件となります。
また、任意整理の場合には、債務の元本はほとんどカットされず、利息部分がカットされるにとどまるケースが多いです。

自己破産以外の債務整理方法を検討するにしても、それぞれの手続きの特徴は様々で、どの手続きも一長一短です。
したがって、債務者が置かれている状況に合わせて適切に手続きを選択する必要があります。

どの債務整理手続きを選択するべきかについては、弁護士や司法書士に相談して決定しましょう。

自己破産と車に関するよくある質問

自己破産とは?車などの財産は処分される?

自己破産とは、債務を支払えなくなった債務者を救済するための法的手続きです。
具体的には、債務者(破産者)の財産を処分して債権者に分配した後、残った債務をすべて免除することにより、債務者(破産者)を債務の負担から解放します。

破産手続では、破産者が所有する財産は基本的にすべて換価・処分され、債権者に対する配当の原資となります。

ただし、例外的に以下の財産については、破産手続における換価・処分の対象外とされています(破産法34条3項・自由財産)。

  • 99万円以下の現金
  • 新得財産(破産手続き開始後に得た給料など)
  • 差し押さえが禁止されている財産(生活必需品など)

この他にも、20万円以下の預貯金・処分見込額が20万円以下の車などについては、各裁判所の運用によって手元に残すことが認められることがあります。

自己破産をすると家族名義の車も処分されてしまう?

自己破産をした場合、ローンを支払い中の車や、査定額が20万円以上の車は原則として処分されてしまいます。
では、家族名義の車はどうなるのでしょうか。

家族は破産者と生活を共にしているので、破産者の財産と実質的に一体として取り扱われるようにも思われます。

しかし、結論から言うと、破産者と同居している家族といえども、所有する財産は各個人のものであって法律上も別々に取り扱われます。

したがって、破産手続において処分されるのは破産者名義の車に限られ、家族名義の車が処分されることはありません。

自己破産前に車の名義変更をするのは危険?

「家族名義の車は処分されないのであれば、自己破産の申立てをする直前に車の名義を家族に移してしまえば良いのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産の直前に車の名義変更をするのは、破産者にとってきわめて危険な行為といえます。

なぜなら、自己破産前に破産者が所有している財産を第三者に譲渡した場合、正当な理由なく破産財団を減少させて債権者を害する行為(財産減少行為)と判断される可能性が高いためです。

財産減少行為が行われたと認められた場合、破産法上の免責不許可事由に該当します(破産法252条1項1号)。

免責不許可事由が存在する場合、通常認められるはずの債務の免責が認められない=自己破産に失敗するという可能性が生じてしまいます。

このような事態を防ぐためにも、自己破産の直前に車を家族名義へ移すような行為は絶対に避けましょう。

まとめ

自己破産をした場合には、破産者名義の車を手元に残しておくことは難しいでしょう。
どうしても車を手元に残したい場合には、弁護士や司法書士に相談しながら、法的に有効な対策を打つ必要があります。

独断で対策を実施すると、財産隠しや偏頗弁済を疑われ、自己破産が失敗してしまうリスクもあります。
そのため、法律の専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめいたします。

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阿部 由羅 弁護士
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

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