会社倒産の「法的整理」と「私的整理」の違い

法的整理と私的整理

会社の「倒産」とは、会社が期限の到来している債務(借金)の支払いが困難となり、事業を継続することが難しくなる状態を指します。

会社の倒産状態で債務を解決するためには、「法的整理」と「私的整理」という2つの手段があります。

この記事では、会社倒産における「法的整理」と「私的整理」の違いについて解説します。法的整理は法的手続きを通じて借金の整理を行う方法であり、私的整理は債権者との交渉により借金の支払いを再調整する方法です。

会社の倒産は重要な問題であり、経営者の方々にとって一度あるかないかの大きな課題です。この記事を通じて、法的整理と私的整理の違いを理解し、会社倒産に関する基本的な知識を身につけていただければ幸いです。

法的整理と私的整理の違い

法的整理にも私的整理にも、それぞれメリットとデメリットがあります。

どういう場合にどちらを選択するべきかは、メリット・デメリットをよく見て慎重に判断する必要があります。

メリット デメリット
法的
整理
・原則として債権者に公平な結果となる
・法律に従った手続きを踏むので不正が入り込む余地がない
・審査が厳格で時間がかかる
・予納金が必要
・手続きが硬直的で融通が利かない
・信用不安を防げない(すべての債権者に文書が配布される)
私的
整理
・費用が安い
・手続きが簡易、迅速に行える
・信用不安の回避が可能
・法的な強制権がなく強行な債権者に対して対抗できない
・事件屋、高利貸しの介在余地を許して事態悪化のリスクがある

債権者にとって、法的整理は、長い時間待たされた結果わずかな配当しかもらえないこともあるので、待った時間が無駄同然になる可能性があります。それならば、私的整理で債権の何割かでも今すぐ確実に回収できた方が良い、という考え方もできます。

銀行にとって、土地を担保に取っている場合、任意売却するならともかく、競売にかけると一般に価格が下がって損失を被ることがあります。特に借地権が付いている場合、その解除までに時間がかかり、期間中に何度も弁護士に書類作成を依頼しなければならないため、費用もかかります。

そのため、銀行側は、私的整理に応じて利息を受け取ることを選択することがあります。これは、競売よりも迅速に解決でき、銀行にとっても財政的に有利であると判断される場合があります。

法的整理とは

法的整理とは、裁判所の監督の下で法律的な手続きに則って行われる倒産です。

法的整理には、更に2つの種類があります。
事業廃止を目的とした「清算型」と、経営再建を目的とした「再建型」です。

清算型(破産、特別清算)

清算型は、裁判所の関与監督の下で、全ての会社資産を処分したお金を債権者に公平に分配した上で事業を廃止することです。

倒産の中でも最も有名な「破産」手続きの他、特別清算等があります。

再建型(民事再生、会社更正)

再建型は、事業に必要な資産を残して、事業を継続し生み出す収益で債権者への弁済を行い、再建を目指すことです。
当然、債権者の理解を取り付ける必要があります。

法的手続きとしては、民事再生、会社更正、特定調停があります。

私的整理とは

私的整理とは、法的的整理のような裁判手続によらず、債権者との協議により会社の整理を行います(任意整理とも呼ばれます)。

債権者と個別的または集団的に任意の交渉を行い、弁済額や弁済方法について同意を得ることにより、会社を清算または再建することを目指します。

法的整理は、破産法・民事再生法などによってそれぞれの手続が細かく規定されていますが、私的整理はこれらの法律の規制を受けませんので、柔軟かつ迅速に倒産手続を進めることができるのが特徴です。

とは言え、当然ながら民法や会社法など一般的な法律のルールには従う必要がありますし、手続の進め方について関係者が一定の共通認識を持ち、それに従って進められるのが一般的です。
法人の私的整理の手続についての共通認識の一つとなっているのが、全国銀行協会が平成13年に取りまとめた「私的整理に関するガイドライン」です。

再建を目指す経営者にとって、任意で会社更生法に似た処置を取ることができれば何より有難いため、中小企業では「私的整理(任意整理)」が圧倒的に多いです。

最適な選択をするために弁護士へ相談を

法的整理するべきか、私的整理するべきか、状況によって判断が難しい場合は、早めに弁護士に相談をすることが大切です。

しかし、弁護士の選択も慎重に行わなくてはなりません。
例えば、大きな負債を抱えてしまった零細企業の経営者長に、法律的な手続きの説明とその代行だけ行う弁護士では、事業の救済には役立ちません。

本当に頼れる、法人の債務整理に強い弁護士に相談するようにしましょう。

法人の債務整理に強い専門家なら、会社が更正できるよう、もしくは安心して事業を畳めるよう、最善の方法を検討・アドバイスしてくれます。

会社としては赤字でも、黒字の部門・支店を残して他を切り捨てて再出発をする方法や、利益部門を売却するという方法も提案してくれるかもしれません。

倒産状態にあるという法人の経営者の方は、是非一度、法律事務所にご相談してみてください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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