任意整理で保証人への影響を最小限に!借金を債務整理する方法
保証人・連帯保証人に迷惑をかけることなくできる債務整理手続きが「任意整理」です。個人再生や自己破産と違い、任意整理は…[続きを読む]
銀行などの金融機関・貸金業者から融資を受けたり、奨学金をもらったり、借金をする際には、「保証人(連帯保証人)」をつけるように義務付けられることがほとんどです。
万が一、主債務者が返済できない状態になってしまった場合、保証人が主債務者の債務を肩代わりすることになります。
さて、自己破産をすると借金の返済義務はなくなりますが、該当する債務の保証人の立場はどうなるのでしょうか。
結論を述べますと、債務者本人が自己破産をした場合、保証人は債務者本人の代わりに、(免除された借金を)返済しなければならないです。
この記事では、「自己破産すると保証人にどのような影響があるのか?」ついて詳しく説明していきます。
目次
ここからは、自己破産すると保証人にどのような影響があるのか?を解説していきます。
自己破産の効果は自己破産をした本人にしか及びません。
保証人には自己破産の効果が及ばないので、保証人の返済義務は継続します。
万が一保証人にも返済能力がない場合、主債務者だけでなく保証人まで連鎖的に自己破産せざるをえなくなってしまいます。
借金を肩代わりした保証人は、通常、自分が支払った分を借主に対して請求する権利を得ます(求償権)。
保証人が支払った後でも、最終的には借主が債務を負担する仕組みになっているのです。
実は、自己破産による支払義務の消滅は、この求償権にも及びます。
つまり、保証人が肩代わりした借金についても、破産者の支払義務はなくなるのです。
これにより、保証人は「求償権」を行使することができなくなり、破産した主債務者に対して、「肩代わりした借金を返済するように求めること」ができなくなります。
例外的に、自己破産手続きが終わった後、債務者が任意で返済することは可能とされています。
裁判上の請求ができない債権者(この場合は保証人)であっても、債務者(ここでは自己破産した人)が任意に弁済してくれたものであれば、受け取っても構わないのです。
ただし、事前に「自己破産をするが、後で返済する」という約束を交わした上で自己破産をしようとすると、それが自己破産で禁止されている「偏頗弁済」に該当すると裁判所が判断することがあります。
「偏頗弁済」とは、簡単に言えば「特定の債権者にのみ有利となる、えこひいきな弁済」という意味です。
もし偏頗弁済に当たるとされれば、自己破産が認められないおそれがあります。必ず事前に弁護士へ相談してください。
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保証人への迷惑を最小限にしたいと考える方も多いでしょう。
少しでも保証人に迷惑をかけずに借金を整理するには、一体どうすればいいのでしょうか?
自己破産をすると全ての債務が整理の対象となるため、全ての保証人に迷惑がかかります。
しかし、債務整理の一種である「任意整理」は、自己破産と違って裁判所を通さず、債権者と個別に交渉して借金を減額してもらう制度です。
整理しない借金の債権者とは交渉をしないで済むので、迷惑をかけたくない保証人に保証してもらっている債務を整理せず、そのまま残すという選択ができます。
ただし、自己破産を検討していた人の借金総額では、任意整理で借金を完全に解決することは難しい可能性が高いです。
一度弁護士に相談して、見通しを立ててもらってから判断すべきでしょう。
債務整理をすると、債権者が保証人に支払いの督促をします。
何も知らない保証人の立場からすれば寝耳に水でしょう。
保証人を驚かせないように、債務整理をすることを予め伝えておくべきでしょう。
自己破産は、自分の一定以上の財産を処分してお金に換え、債権者へ弁済する代わりに、返しきれなかった借金をゼロにしてもらえる制度です。
自己破産をした場合、破産を申し立てた人が負っていた借金は、滞納中の税金など特殊なものを除いて返済義務がなくなります。
保証人は、借金をした本人(主債務者)が、借金を返済できない・しない場合に、主債務者の代わりに借金の返済義務を負う人のことです。
保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があり、持っている権利や義務に違いがあります。
すなわち保証人には、連帯保証人にはない以下のものが認められています。
債権者から請求を受けたときに、保証人が「まずは主たる債務者(借主)に請求してからにしてください」と言える権利です。
先に借主に債務の負担を請求させ、自分への請求を後回しにすることができます。
「検索」とは、ここでは「主たる債務者の財産を探す」程度の意味であると考えてください。
借金を放置していると、債権者は裁判所を通して強制執行をして、債務者等の財産を差し押さえて債権を回収しようとします。
この強制執行は保証人や連帯保証人にも行われることがあります。
しかし保証人は、自分に強制執行が及んだときに「まず借主に対して強制執行をしてください」と主張することが可能です。
同一の債権に保証人が複数人いる場合、保証人に請求される金額を「保証人の頭数で割った分のみ」に主張できるものです。
請求額に上限を設けることで、保証人の負担を減らすことができます。
連帯保証人には上記で説明した「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」のいずれも認められていません。
つまり、主たる債務者の債権者から一旦請求を受けた場合、連帯保証人は何も主張することができず、言われるがまま借金の支払いを肩代わりしなければならないのです。
そして日本で保証人と言った場合、一般的には「連帯保証人」を指すことが多いです。
債権者から「保証人をつけてください」と言われたら、それは「連帯保証人」のことである可能性が高いため、主たる債務者である人は保証人になってくれる人に重い責任を負わせることを認識し、保証人(連帯保証人)となる人は重い責任を担うことを自覚すべきです。
保証人に迷惑をかけたくないからと、債務整理そのものをしないままでは解決になりません。いずれ支払不能になって、保証人に肩代わりさせることになる可能性が高いからです。
保証人に事前に打ち明けて、弁護士と相談しながら最善策を取ることが大切です。
今回は自己破産と保証人の関係を解説しました。
自己破産をすると保証人に大きな迷惑がかかる可能性が高いです。
借金の保証人になってもらった人には、事前にしっかりと事情を説明して、どうするべきかを話し合ってください。
また、弁護士への相談も忘れてはいけません。
弁護士はケースに応じた最善の解決策を考えてくれます。
借金を返しきれずに悩んでいる、債務整理を検討している場合は、早めに弁護士に相談してください。
借金の額が少ない段階であれば、自己破産でなく任意整理で借金を解決できる可能性もあります。
相談が早ければ早い分だけ、借金を早く、そして楽に解決できるのです。