電気代が払えない!電気代滞納で東京電力からハガキが届いた時の対処法

東京電力と電気の供給契約を締結している方が、電気代の支払いを滞納した場合、東京電力から督促のハガキが届きます。それを無視していると、送電停止前通知がハガキ(赤色)が届きます。

「電気はすぐには止まらないと聞くし、しばらく支払わなくても大丈夫だろう」などと高を括っていても、将来的には本当に電気が止められてしまいます。また、電気代の支払いが遅れると、追加料金が課される場合があります

重要なライフラインの一つである電気が止められてしまっては、日常生活に大きな支障が出てしまいます。
そのため、電気代が払えずに、東京電力からの督促のハガキに対しては、速やかに適切な対応を取る必要があります。

この記事では、物価高騰に伴い、東京電力に対する電気代の支払いを滞納した場合における督促から送電停止のハガキまでの流れ、および電気代を払えない場合の対処法などについて詳しく解説します。

なお、実際に電気を止められてしまったという方は、以下のコラムをご覧ください。

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電気代が払えないと契約解除される?

まず、電気代を払えずに長期にわたって滞納をすると、具体的にどうなるのでしょうか?
東京電力により電気供給契約を解除されてしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、電気小売事業者であれば、電気料金の滞納を理由として、電気供給契約を解除されてしまうケースもあります。

しかし、東京電力の場合は、一般送配電事業者(電気事業法2条9号)として、「最終保障供給」を行う義務を負っています(電気事業法17条3項)。

最終保障供給とは、国民全員に対して必要な電力の利用機会を保障するため、小売電気事業者のいずれとも電気供給契約の交渉が成立しない場合に、最後の供給者として電気を供給することをいいます。

この最終保障供給義務がある関係で、電気料金の滞納を理由として電気供給契約を解除されてしまうことはないといって良いでしょう。

ただし、電気代を滞納すると、以下で説明するように電気を止められてしまいます
(電気を止められても契約は解除されないので、支払いをすれば送電は再開します。払ったのに督促状が来た・送電が再開されないという場合は、行き違いの可能性があるので、直接東京電力へお問い合わせください。)

東京電力からの督促の流れ

東京電力に対して支払うべき電気代を滞納した場合、段階を踏んで利用者に対する督促が行われ、最終的には供給停止となってしまいます。

では、具体的にどのような流れで、東京電力から利用者に対する電気代の支払い督促〜送電の停止が行われるか見ていきましょう。

電気代の再振替・振り込み用紙の送付

電気代の支払日は、検針日の翌日から起算して30日後に設定されます。
当初の電気代の支払日が過ぎても電気代が支払われないと、電気代の滞納として取り扱われます。

口座引き落としで電気料金を支払っている場合には、口座残高が足りずに電気代が引き落とされないケースもあります。
その場合には、支払日から約10日後に再振替の手続きが取られます。

再振替時に口座残高が補充されていれば、そこから電気代の引き落としが行われて問題は解消します。

しかし、依然として口座残高が不足している場合には、利用者の自宅に振り込み用紙が郵送され、振り込み方式で支払いを行う必要が生じます。

督促のハガキ(緑色)が届く

自宅に振り込み用紙が送られてきても電気代を支払わない場合、その後東京電力から緑色の圧着ハガキが届きます。

督促のハガキ(緑色)

ハガキの内容は電気代の支払い督促になっており、以下の事項などが記載されています。

  • 利用者が電気料金の滞納をしていること
  • 滞納している電気代の金額
  • 支払期限
  • 支払い用のバーコードなど

電気料金の支払いはコンビニなどでも取り扱っているため、ハガキをコンビニなどに持参してレジで提出すれば、店員が支払い手続きをしてくれます。

緑色のハガキに記載されている支払期限までに滞納分の電気代を振り込めば、滞納状態は解消されます。

送電停止前通知がハガキ(赤色)・封筒で届く

支払い督促の緑ハガキを無視していると、次は送電停止の通知が届きます。
送電停止の通知は赤色のハガキまたは封筒になっており、「送電停止に関するお知らせ」「電気の供給に関する重要なお知らせ」などと書いてあるでしょう。最終通告の意味合いを持っている督促状です。

送電停止前通知(赤いハガキ・封筒)は、検針日からおよそ50日が経過して以降も電気代を支払わない利用者に対して発送されます)督促状が来ないと思ったなら、検針日を確認してみましょう)。

この送電停止の通知を受けてしまった場合には、電気が止められることを防ぐため、迅速な対応が求められます。

送電がストップする

送電停止前通知に記載されている最終支払期限までに滞納分の電気料金を支払わない場合、送電を停止されてしまいます。

(その後滞納分の電気代を東京電力に対して支払えば、送電を再開してもらうことができます。)

電気代の滞納後、いつ電気が止まる?

上記の通り、送電停止の通知に記載された最終支払期限までに支払わなければ、いつ電気を止められてもおかしくありません

この点に関しては、東京電力に特有の実務上の取り扱いがあります。
すなわち、東京電力の場合、実際に電気がストップされるのは検針日の翌日から57日目が経過して以降とする内部ルールが設定されているようです(実際には地域差があり、この基準から数日程度遅れる場合もあります)。

しかし、これはあくまでも内部ルールであることに注意が必要です。
東京電力から滞納利用者に対して正式な書面として発送される送電停止の通知における送電停止日を参照する方が確実でしょう。

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東京電力に対して電気代が払えない場合の対処法

単に電気代の支払いを忘れていた場合や、口座残高が足りなくなっていただけの場合であれば、督促を受けてもすぐに滞納分の電気代を支払っておけば特に問題ありません。

しかし、経済的な状況が厳しく、電気代を支払うためのお金が捻出できないという場合には、利用者は難しい状況に追い込まれます。

電気が使えない状態を長いこと放置するわけにもいかないので、できるだけ早めの対処が必要です。

最後に、東京電力に対して電気代を支払うことができない場合における対処法について解説します。

①東京電力に相談する

突発的な事故・病気や、解雇・減給など経済状況の大きな変動等、特別な事情によって電気代を支払えなくなった場合には、東京電力に連絡をとって交渉を行いましょう。
利用者の側に特に配慮すべき事情がある場合には、交渉に応じてくれる可能性もゼロではありません。

特に、新型コロナウイルスの影響で経済状況が悪化する人が増える中で、経済産業省から電気事業者に対して以下の要請が行われています。
(参考:経済産業省「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ

上記の案内によると、経済産業省は電気事業者に対して、

  • ①電気代の支払い猶予などに関する柔軟な対応
  • ②送電停止についての利用者の状況に応じた柔軟な対応

を要請するとされています。

東京電力は主要電力会社の一つなので、行政側からのこのような要請に対しては、基本的に従うスタンスを取るものと考えられます。

そのため、特に新型コロナウイルスの影響により電気代を支払えなくなってしまったという場合には、東京電力と交渉してみる価値はあるかもしれません。

②弁護士に依頼して債務整理を行う

電気代以外にも借金や料金の支払いに追われていて首が回らない状態になってしまった場合には、弁護士に依頼をして債務整理を行うことをおすすめします。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所での手続きを通じて、債務の支払い負担を軽減することをいいます。
債務整理を行えば、電気代を含めたあらゆる債務の金額を圧縮することができますので、経済状況の改善が期待できます。

債務整理には、大きく分けて①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法が存在します。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、どの方法を利用すべきかについては、債務者の状況によってさまざまです。

そのため、一度弁護士に債務整理についての相談をして、どのような形で債務整理を進めるのが良いかについてのアドバイスを受けるのが良いでしょう。

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なお、先に軽く述べましたが、未払いの水道光熱費自体についても、債務整理により減額・免除してもらうことが可能です(水道料金のうち下水道料金は債務整理の対象外です)。
債務整理をしたからといって、その後ライフラインが止められてしまうことはありませんので、この点は心配する必要はありません。

③支援制度を利用する

政府や自治体など支援制度を利用することが考えらえます。(終了済み:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

各自治体のHPなどを参考に、電気料金減免制度などの給付金があれば申請し、緊急小口資金を活用するなどもあります。

電気代が支払えない時のよくある質問

電気代は何ヶ月滞納すると電気が止まる?

送電停止前通知(赤いハガキ・封筒)は、検針日からおよそ50日が経過して以降も電気代を支払わない利用者に対して発送されます

電気代が払えない時はどうすればよい?

どうしても電気代が払えない時は、管轄の電力会社へ相談をしてみましょう。 場合によっては支払期日を延長してくれる可能性があります。 もし延長してもらえない場合には、弁護士に相談して、債務整理を行う必要があります。

借金にお悩みなら弁護士相談

東京電力からの未払い電気代の支払い督促は段階を踏んで行われますが、できるだけ早い段階で支払いを済ませてしまうことが賢明です。
長いこと滞納状態を放置していると、延滞利息もかかりますし、最悪の場合電気がストップされてしまいます。

電気は重要なライフラインですので、送電が停止されると、日常生活に大きな支障を来してしまいます。そのため、早め早めの対応が必要不可欠です。

もし他の借金や料金の支払いが重なり、電気代を支払える見込みが立たないという場合には、弁護士に依頼をして債務整理を行うことをおすすめします。
債務整理で合法的に借金や料金の支払い負担を減らすことによって、電気代を支払う余力を生み出せる可能性があります。

どの債務整理の方法が適しているかについては個人差がありますので、弁護士に相談しながら最適解を見つけるのが良いでしょう。

借金が返しきれないほどに膨らんでしまっている、電気代も支払えそうにないという方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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