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借金の支払いができないという方の中には「ブラックリストへの掲載」という話が気になり、債務整理に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
債務整理をすると「ブラックリスト」に掲載されてしまうのは避けられません。
では、実際にブラックリストに掲載されるとどんな不利益があるのでしょうか?
ここでは、ブラックリストそのものについての説明と、掲載されることの具体的な影響を解説します。
目次
「ブラックリストへの掲載」というのは、金融機関同士の情報ネットワーク(信用情報機関)で「この人は過去に借金を約束通りに返済しなかったことがある」という情報が掲載されることをいいます。
信用情報機関とは、加盟会員会社の信用情報(氏名・生年月日・住所など、個人を特定するための情報と、カードローンなどに関する個人の返済情報)の管理・提供をする機関です。
消費者が加盟会員会社のクレジットカード、ローンなどを新たに利用する際には、加盟会員会社がその消費者の信用力(支払い能力)を判断するために、信用情報機関に登録されている信用情報を確認します。
ここで、債務整理の情報が確認されると「この人は過去にお金を返せず債務整理をしたから、返済能力に問題があるだろう」として、審査を落としてしまうのです。
信用情報機関にはKSC(全国銀行個人信用情報センター)、CIC、JICC(日本信用情報機構)の3つの組織があります。これら信用情報機関は、相互に事故情報(延滞・強制解約・代位弁済・債務整理)など重要な情報について共有しています。
各信用情報機関にはそれぞれ以下の会員が加盟しています。
ちなみに、消費者金融は、CICかJICCCいずれかの信用情報機関に必ず加盟しなければなりません。
JICC | 消費者金融系業者、信販会社など |
---|---|
CIC | 信販会社、クレジットカード会社など |
KSC | 銀行、信用金庫、JAなど銀行関係企業 |
ブラックリストに掲載されると、住宅ローンや自動車ローンをはじめとする全てのローンを組むことができなくなる他、借り入れ、キャッシングカード・クレジットカードの利用・更新・新規作成ができなくなってしまいます。
また、信販系の保証会社と賃貸契約を結ぶことも難しくなるでしょう。
なお、債務整理以外に、以下のようなケースでもブラックリストに掲載されることが考えられます。
「ブラックリストに載るから債務整理はしたくない」と思っても、長期の支払い遅延をしている時点で既にブラックリストに掲載されてしまっている可能性は高いのです。
ブラックリストに掲載後には、金融機関に対してローンの申し込みをしても、非常に高い確率で審査落ちになってしまいます。
住宅ローンなど、高額のローン審査はほぼ通らなくなるでしょう。
この他にも、クレジットカードの新規作成ができなくなります。
また、新規のカード申し込みだけではなく、現在持っているカードについても、更新時に信用情報が参照された結果使用不可となってしまう可能性が高いです。
家賃や公共料金の引き落とし、携帯電話代の支払いなどをクレジットカードで支払っているという場合も多いでしょうから、支払不能になってしまわないように注意する必要があります。
クレジットカードやローンが使えなくなると、不便な生活になることが予想されます。
しかし、上記のようなデメリットは、ブラックリストへの掲載期間が終了することを待つ他には、基本的に対策方法はありません。
【「ブラックリスト状態でも審査が通った」は本当?】
稀に、「ブラックリスト状態でもローンを組めた」「ブラックリストに掲載されているはずが審査に通った」という体験談を聞くことがあるかもしれません。
しかし、実際に現役でブラックリストに掲載されている状態では、そのような審査に通ることは大変難しいです。
考えられるのは、債務整理の後に一定期間が経過していて既にブラック状態ではなくなっていたり、確かに支払いの滞納があったもののブラックリストに掲載されるより前の段階だったりして、「自分はブラックリスト状態だ」と勘違いしていることです。
ブラックリストでもローンを組めた、審査に通ったという情報は鵜呑みにせず、自分自身の事故情報をよく確認することが大切です。
一方で、ブラックリストに掲載されたから「結婚ができなくなる」「職場を解雇される」ということもありません。
就職にも原則として影響はありませんが、金融系の会社は従業員の信用情報をチェックすることがあるようです。
ブラックリストに掲載されてからどのくらいで事故情報が消えるかは、行った債務整理手続きの種類によって異なります。
いつ頃解除されるのかは以下の通りです。
JICC | 受任通知が金融機関に届いた時点から5年 |
---|---|
CIC | 登録されない |
KSC | 原則、登録されない 代位弁済がされた場合、完済から5年 |
JICC | 再生手続開始決定から5年間 |
---|---|
CIC | 登録されない ただし、滞納した場合、遅延情報が登録される |
KSC | 再生手続開始決定から10年間 |
JICC | 免責決定の日から5年間 |
---|---|
CIC | 免責決定の日から5年間 |
KSC | 免責決定の日から10年間 |
なお、KSC、CIC、JICCといった信用情報機関に開示請求を行うことで、自分がブラックリストに掲載されているのかどうかを確認することができます。
開示請求はインターネットを通じて行うことができますが、その場合にはマイナンバーカードが必要になることもあります。
また、窓口や郵送でも開示請求は可能です。
「自分はまだ掲載されているのか?」と気になる方は、ご自身の個人信用情報について一度開示請求をしてみましょう。
最後に、ブラックリストに関するよくある疑問や、持たれがちな誤解について解説します。
あなた自身がブラックリストに登録されても、家族に直接的な影響はありません。
同じく、両親や子供、兄弟、親戚などがブラックリストに登録されたとしても、あなた自身がブラックリストに登録されるということはありません。
信用情報上は、家族であっても全く別の人格として扱われます。
つまり、自分がブラックリスト状態になっていても、家族自身が借金の延滞や債務整理をした事実がなければ、家族名義でローンを申しこんで利用することができるのです。
住宅ローンや自動車ローン、子どものための教育ローンなど、家族にとって必要なローンはさまざまですが、配偶者に収入がある場合には配偶者名義でローンを利用することを考えると良いでしょう。
税金の支払い漏れや、水道光熱費、NHKの放送料金などを延滞しても、信用情報上はブラックリストとして扱われることはありません。
また、過払い金返還請求の場合も、返還してもらった金額がプラスになる場合は、ブラックリストに掲載されません。
先述の通り、ブラックリストへの掲載は、一定期間が経過すると自動的に解除されます。
しかし、いわゆる「社内ブラック」として扱われると、その金融機関(債務整理の対象とした債権者)に対してローン申し込みをしても、半永久的に審査が通らなくなる可能性があります。
社内ブラックというのは、例えば消費者金融Aから借金をして支払い不能になったとして、その後ブラックリスト掲載期間が経過して掲載が解除されたとしても、その消費者金融A社内ではブラック扱いとされ続けることをいいます。
この場合、信用情報機関のブラックリスト掲載期間は終了しているので、例えば別の消費者金融Bでは審査が通る可能性があります。
このように、いったん支払不能を起こしてしまった金融機関からは、二度とお金を借りることはできなくなる可能性が高いということを理解しておきましょう。
クレジットカードの代替には、家族カードとデビットカードの利用が考えられます。
クレジットカード会社には、家族カードを発行することができるところが数多くあります。
家族が本会員となっている場合、家族の信用力によってカードを発行しているので、家族カードの利用者がブラックリスト状態であるかどうかは問題になりません。
つまり、今現在ブラックリスト状態でも、収入の安定した家族が名義人となっているクレジットカードの家族カードを発行し、利用することができます。
また、デビットカードを利用する方法もあります。
デビットカードについては、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
このように、債務整理を行うと長期間にわたってブラックリストに掲載されることになります
しかし、借金の完済ができる見込みがないという方が「ブラックリストに載るのが嫌だから、返せる見込みのない借金を負担し続ける」ということはデメリットの方が大きいです。
生活費を借金に頼る状態から抜け出すために、ブラックリストに掲載されることで強制的にローンを利用できない状態になるというのも一つの選択肢です。
借金問題は親族や友人には相談しにくいという方が多いため、誰にも相談できずに悩んでいるうちに、状況が悪化してしまうというケースも少なくありません。
「ブラックリストには掲載されたくない」という場合でも、残念ながら載らないで済む方法はありません。借金返済でお困りの方は、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをご検討ください。