苦しい借金返済にお悩みの方へ~債務整理という選択肢~
パチンコなどのギャンブル依存症による借金、生活をしていくための借金、家族から肩代わりした借金など、借金をしてしまう原…[続きを読む]
住民税を滞納していると、役所から「督促状」や「催告書」といった書類が届きます。
それらを無視し続けていると、最終的には「差押予告書」というものが届き、自分の資産や給料を差し押さえられる可能性もあります。
差し押さえをされてしまうと、職場や家族に滞納していることをバレる危険性もあり、生活は一層苦しくなるでしょう。できることなら、差し押さえは事前に防ぐべきです。
今回は、住民税を滞納しているとどうなってしまうのか、差押予告書が届いてしまった時の対処法について解説していきます。
また、もし住民税を払えない理由として、払いきれないほどの借金を抱えているといった場合は弁護士にご相談ください。
適切な借金整理方法についてアドバイスをしてくれるでしょう。
目次
住民税とは都道府県や市区町村に払う税金のことで、都道府県民税と市町村民税を合わせたものです。
個人に対する都道府県民税と市町村民税は、都道府県は徴収を行わず、市区町村がまとめて賦課徴収することになっています。
住民税は都道府県や市町村における行政サービスの必要経費の分担金で、福祉や教育・防災をはじめとする公的サービスの原資となります。
住民税は職業によって支払い方法が異なります。
例えばサラリーマンは毎月の給与の中から天引きされているので、基本的に住民税の滞納をすることはありません。
しかし、自営業やフリーランスの人は自ら支払をしなければならず、所得に応じた金額を翌年に請求されます。支払時期は毎年6月頃で、昨年1年分の請求がまとめて届きます。
日本に住んでいる限り、基本的に住民税は支払わなければなりません。期日までに支払わない場合は延滞税が付き、その後も支払いをしなければ差し押さえで強制的に徴収される可能性があります。
住民税の滞納を続けていると、最後は「差し押さえ」という事態になります。
次に、住民税滞納から差し押さえまでの流れをみていきましょう。
住民税を滞納していると、まずは「督促状」が届きます。滞納後20日以内に届くケースが多いでしょう。
督促状が届いたら、役所が通知書を発送した日から10日以内に滞納分を全て支払わなければなりません。
支払いをしないまま放置してしまうと、地方税法331条1項により「いつでも差し押さえ可」の状態になってしまいます。
支払期日から差し押さえ可の状態になるまでの期間はおよそ1ヶ月ですので、それほど時間的な余裕はないので注意が必要です。
しかし、「差押え可」の状態になり、仮に差し押さえができる状態になったとしても、直ちに強制徴収になることは原則としてありません。
督促状は一度だけではなく何度か届くこともありますが、次の段階となったら「催告書」が届くでしょう。
催告書は赤い封筒に入っているので、ぱっと見てかなり目立ちます。
また、催告書など書面での督促だけに留まらず、電話や対面での督促も始まります。市区町村の職員から電話で払うように言われたり、実際に家まできて説得されるケースもあるようです。
基本的に、滞納後1~3ヶ月程度この請求方法がとられるのが一般的です。
しかし、滞納後数年たった段階で急に催告書が届くこともあるようなので、対応は市町村によってまちまちです。
督促状や催告書がきても無視をしていると、いよいよ「差押予告書」が届きます。
差押予告書が届くのは、住民税を滞納してから早くて3ヶ月程度です。しかし、先述の通り遅い場合は忘れた頃になって書面が届くこともあります。
税金滞納による差し押さえは、一般的な民間の差し押さえとは異なり、裁判所の許可や判決など複雑な手続きを必要としません。
強制執行をしようと思えばすぐにでも差し押さえできてしまう状態なので、要注意です。
しかし、解決方法がない訳ではありません。差し押さえを免れるには、差押予告書が届いたタイミングでの対処が重要です。
差押予告書が来た段階で、滞納分を支払えるのであれば苦労はしません。そもそも、お金があれば督促状や催告書が届いた段階できちんと支払に応じることでしょう。
督促が続いてもなお滞納を続けるのは、ひとえに支払ができない状況に陥っているからです。実際問題、金銭的に余裕がないために、払いたくても払えないというケースが大半でしょう。
しかし、事情はどうあれひたすら督促を無視していれば、役所は滞納者の財産や給料を差し押さえて強制徴収に踏み切ります。
そうならないためにとれる対処法を説明します。
どうしても支払いが難しい場合は、督促状が届いた段階で役所に行って事情を話しましょう。
役所にきちんと支払いの意思をみせれば、支払いを猶予してくれることもあります。また、分割払いを認めてもらえる可能性もあります。
相談時には、納税について誠実な態度をとることが肝心で、一括納付により事業継続や生活が困難になることを伝えましょう。
分割払いの約束ができれば、少なくとも約束通りに支払っている限り、差し押さえを受ける危険性はなくなります。
住民税の滞納の理由が「多重債務の返済に追われ、住民税を払う余裕がない」ということであれば、債務整理によって解決できる可能性があります。
債務整理をすると借金を減額・免除をしてもらえます。
税金の滞納分は債務整理によって減らすことはできませんが、債務整理をすれば税金以外の借金負担が減りますので、税金を支払う余裕が生まれる可能性が高いです。
債務整理後の支払いについても、役所で相談に乗ってもらえるでしょう。
税金を支払えないならば、役所に誠意を見せることが大切です。
事情を伝えれば、分割払いにしたり、支払いを待ってもらえたりする可能性もあります。
相談に行くのは気が重いかもしれませんが、誠実な対応をすることが重要です。
また、他の借金を返しきれないほど抱え込んでしまった方や、債務整理を検討している方は、是非一度弁護士にご相談ください。