借金のブラックリストとは?掲載デメリットと掲載期間を解説
債務整理をすると「ブラックリスト」に掲載されてしまいますが、その影響を正しく理解すれば決して怖いものではありません。…[続きを読む]
奨学金は、「学びたい」「勉強したい」という学生の願いを実現するための制度です。
ただし、奨学金には「給付型」と「貸与型」の2つのタイプが存在し、貸与型の場合には将来的に返済が必要となります。つまり、貸与型奨学金は一種の「借金」となります。
返済を滞納してしまうと、督促が始まり、最終的には裁判などの手続きを経て財産の差し押さえを受けることもあることを覚えておきましょう。奨学金もこの例外ではありません。
実際に、学生生活を終えて社会に出た後、就職が難しい、十分な収入が得られないなどの事情から、奨学金の返済に苦しむ方が多く存在します。
この記事では、奨学金の返済に困った場合、どのような対応策があるのかについて詳しく解説します。自己破産を通じて問題を解決する方法についても説明いたします。学生の皆さんや奨学金を受けている方々にとって有益な情報となることを願っています。
目次
冒頭でも軽く述べましたが、奨学金の返済を怠るとどういったことが起きるのか、少し詳しくご紹介します。
日本学生支援機構(JASSO)から借りている奨学金の返済を滞らせると、まずは郵便や電話による督促が行われます。
督促の対象は、本人と連帯保証人(保証人)です。
連帯保証人である家族はもちろん、その他でも同居人がいる場合は、この時点で滞納を知られてしまい、心配をかける可能性も高いでしょう。
返還期日の翌日から、奨学金の元金や利息に延滞金が上乗せされていきます。
ただでさえ返済できないにも関わらず、延滞金で債務の総額が膨らんでしまうため、返済への道がますます遠のいてしまいます。
延滞金の金額については、以下の日本学生支援機構のHPに記載されています。
参考:延滞金|日本学生支援機構
借金を長期間滞納していると、その情報が貸金業者やクレジットカード会社などの間で共有されてしまいます。
このため、借入やクレジットカードの申込みをしても「この人は返済能力に難がある」と判断されて、審査に落ちてしまうようになります。
これを俗に「ブラックリスト入り」と言います。
また、既に持っているクレジットカードも使えなくなり、ローンも組めなくなるので、自動車やマイホームを購入したくてもローンを利用できず購入が非常に困難になってしまいます。
度重なる督促を放置していると、日本学生支援機構から残金と延滞金の一括払い請求をされます。
そして、この一括請求が行われても支払いをせずに放置していると、今度は裁判所を使って「支払督促」の申立をされます。
支払督促とは、債務者(借金をしている側)が負債の支払いをしない場合に、債権者(お金を貸した側)が裁判所へ申し立てることにできる制度で、債務者が一定期間内に異議を出さなければ強制執行の権利を認めてもらえるものです。
支払督促の申立を受けた場合、裁判所から「支払督促申立書」を受け取ってから14日以内に「異議申立書」を提出しないと、財産や給料を差し押さえられる可能性が高くなります。
また、親などが連帯保証人になっている場合、親に対しても支払督促申立をされて、支払い命令が下るでしょう。
(奨学金を借りるときに機関保証を利用した場合には、親や親戚に迷惑をかけることはありません。)
【異議申立書を提出すると通常訴訟になる】
14日以内に異議申立書を提出した場合には通常訴訟に移行するので、裁判に対応しなければなりません。
裁判では、分割払いや支払いスケジュールの変更などについて話し合うことになります。ここで和解が成立し、以降債務者が和解の内容通りに支払いを行えば、差し押さえをされることはありません。
なお、支払督促ではなく、最初から訴訟を提起され、裁判所から訴状が送られてくるというケースもあります。
支払督促に異議を申し立てなかった場合や裁判で支払命令が出た場合、放っておくと財産や給料を差し押さえられる可能性が高くなります。
差し押さえされる可能性が高いのは、給料や口座預金です。
生活に直接的な影響が及ぶので、できれば差し押さえ(強制執行)がされる前に何らかの対処をしておかなければなりません。
奨学金の返済ができなくなると、大きな不利益を受けることはご理解いただけたと思います。
もし「支払いが無理かもしれない」と思った場合、まずは奨学金の貸付を行っている団体の救済制度を利用すべきです。
ここでは「日本学生支援機構(JASSO)」が行っている救済制度を紹介します。
一定期間の間、一回あたりの返済額を2分の1または3分の1に減額できる制度です。
支払総額が減額されるわけではなく、あくまで毎月の支払額が減り、支払期間が延長されるだけということにご注意ください。
なお、利息はそのままであり、追加の利息や遅延損害金が発生することはありません。
申し込みの条件は、給与所得者の場合は「年収325万円以下」、給与所得者以外の場合は「年間の所得金額(必要経費等控除後)が225万円以下」が目安です。
また、失業中の人や、怪我や病気で仕事をできない人、災害に遭った人なども対象となります。
扶養家族等がいる場合は別途控除等があるので、詳しくは日本学生支援機構のホームページの「減額返還制度」でご確認ください。
なお、減額返還制度は、既に支払いを滞納している場合は申し込めません。延滞を解消することにより願出が可能となります。
返済を一定期間猶予してもらえる制度です。
猶予期間中は返済の必要がないので、その間にお金を貯め、猶予期間が終わって再び返済が始まったときの支払いに備えることができます。
1回申請すれば1年間は返済を猶予してもらえ、通算で最大10年(120ヶ月)まで返済期限を延長してもらえます。
延滞金等はかからないので、支払総額が増えることはありません。
返済期限猶予制度は「現在、真に返還が困難な方」が対象とされています。
収入が一定以下の方や、病気や怪我で休職している人、就労はしているものの傷病などが理由で収入が少ない人、失業中の人、災害の被災者等も申請できます。
また、産前産後休業中の人や、育児休業中の人も対象となっています。
細かい条件等は日本学生支援機構のホームページの「返還期限猶予制度」でご確認ください。
なお、返済期限猶予制度は、減額返還制度と違い、既に延滞している状態でも、猶予事由に該当すると証明できる期間に限り猶予を受けられます。
希望する場合は、必要書類を用意した上で申請をする必要があります。滞納が長引けば長引くほど審査は厳しいものになりますので、できるだけ早めに対策をとることをお勧めします。
参考:数年延滞している場合の返還期限猶予の申請手続き|日本学生支援機構
奨学金を借りた人が死亡または精神・身体障害によって就労できない場合、就労はできるものの労働能力に大きな制限があるときなどに利用できます。
減額返還制度や返還期限猶予制度を利用した場合、返済額が減ることはありません。
しかし、返還免除を受けることができれば、返済の全部または一部を免除してもらえます。
手続きには医師による診断書やその他の書類が必要で、個別に審査が行われます。
詳しくは日本学生支援機構のホームページの「返還免除」をご覧ください。
減額返還制度や返還期限猶予制度の利用が難しい場合は、「債務整理」による解決も検討できます。
債務整理の中でも有名なのは「自己破産」です。
自己破産とは、裁判所に申立てを行って、一定額を超える自分の財産を処分する代わりに、借金をゼロにしてもらう制度です。特にめぼしい財産がない場合は、全く財産を処分しなくて済むこともあります。
自己破産では、税金等の一部の特殊な債務は免除されません。しかし、奨学金は免除の対象となっているので、自己破産をすれば支払義務を免除してもらうことが可能です。
ただし、自己破産をすると保証人に一括払いの請求がいきます。
奨学金は両親が連帯保証人になっていることが多いため、両親に迷惑をかけてしまうでしょう。
実際、少し前のデータになりますが、奨学金にからむ自己破産は、2016年度までの5年間で延べ15,338人でした。内訳は本人が8,108人(うち保証機関分が475人)で、連帯保証人と保証人が計7,230人だそうです。
なお、自己破産では「連帯保証人に請求が行かないよう、奨学金だけを払う」ということはできません。
債権者を平等に扱わなければいけない「債権者平等の原則」により、どのような関係であれ、特定の債権者にだけ支払いを行うということは許されないのです。
診断後は何度でも相談無料
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自己破産は借金を0にできる極めて強力な方法ですが、財産の処分や職業制限などのデメリットが存在します。
そういったデメリットを受けたくない人のために、他の方法を2つご紹介します。
債権者と交渉して借金の利息をカットしてもらい、毎月少しずつの分割払いで和解を得る方法です。返済期間は3年程度が目安となります。
日本学生支援機構は、任意整理の交渉に応じてくれません。
しかし、奨学金以外の借金がある人で「奨学金以外の借金を整理すれば、浮いたお金で奨学金の支払いができる」という場合は効果を発揮します。
また、連帯保証人に迷惑をかけずに行える債務整理として、唯一の方法と言えるでしょう。
とはいえ、借金の減額効果自体は薄いので、自己破産を検討するレベルの多額の借金を抱えている人にとっては効果的ではないかもしれません。一度弁護士にご相談ください。
裁判所に申立てをして、借金を5分の1〜10分の1に減額してもらう制度です。
減額された借金は、原則3年程度かけて返済することになります。
基本的に財産を処分する必要はなく、ローンが残っている住宅でも手元に残せる可能性があるというメリットがあります。
ただし、手続きは複雑であり、費用も他の手続きより多くかかります。
なお、個人再生も自己破産同様に債権者平等の原則がありますので、手続きをすることで連帯保証人に請求はいくことになります。
奨学金の返済を滞らせると、まずは日本学生支援機構から郵便や電話による督促が行われます。督促の対象は、本人と連帯保証人(保証人)です。
督促状を放置していると、じきに「支払督促」が送られてきたり、「訴訟」を起こされたりします。
支払督促に異議を申し立てなかった場合や裁判で支払命令が出た場合、放っておくと財産や給料を差し押さえられる可能性が高くなります。
条件を満たせば、日本学生支援機構の「減額返還制度」「返還期限猶予制度」などを受けられます。これは、返済額を1/2〜1/3に減額したり、返済期間を延長したりできる制度です。
また、精神・身体障害によって就労できない場合、就労はできるものの労働能力に大きな制限がある場合は、個別の審査により「返還免除」となる可能性も0ではありません。
これらが不可能な場合は、自己破産や個人再生などの債務整理を検討することになるでしょう。
奨学金は、自己破産や個人再生などの対象となっているので、手続きをすれば支払義務を免除・借金を減額してもらうことが可能です。
一方、日本学生支援機構は、任意整理の交渉に応じてくれません。
しかし、奨学金以外の借金がある人で「奨学金以外の借金を整理すれば、浮いたお金で奨学金の支払いができる」という場合は、任意整理も効果を発揮します。
奨学金が返済できない時でも、自己破産などで解決は可能です。
しかし、まずは日本学生機構の支援制度の利用をご検討ください。
「制度の利用の対象外だ」「他にも借金があって首が回らない」などでお困りの方は、どうぞ弁護士・司法書士までご相談ください。
弁護士・司法書士は法律のプロであり、借金問題についても的確な助言ができます。
ケースに応じた最適な解決方法を教えてくれますし、一般人にはやり方もわからないような債務整理の手続きも代行可能です。
奨学金等の借金に悩まされている方は、負債が膨れ上がる前に、できるだけ早く弁護士・司法書士にご相談ください。