法律事務所から突然の着信!折り返すべき?借金滞納の注意点
「いきなり知らない法律事務所から電話がかかってきた」 「留守番電話で法律事務所と名乗られ、至急折り返すようにという内…[続きを読む]
いきなり聞いたことのない法律事務所から「通告書」などが届いたら、誰でも驚きます。
「こんなところから借金したはずはないのに…騙されているのでは?」と不安になるのも無理はありません。
しかし、原田法律事務所から通告書が届いている場合は、本物である可能性が高いといえます。
原田法律事務所は、業務の1つとして債権回収業務を行っているためです。
今回は、原田法律事務所から通告書が来た場合の対応方法をお伝えします。本物かどうかを確かめる方法から、正しい対応方法、支払えない場合にすべきことまでご説明いたします。
目次
原田国際法律事務所からの通告書が届いたら、まず、本物かどうかを確認してください。
最初に、どこから委託された債権回収業務なのか、詐欺ではないかの確認方法をお伝えします。
原田国際法律事務所から通告書が届いたけれど、これまでやりとりした記憶がないという方も多いはずです。
というのも、原田国際法律事務所は法律事務所ですから、小売業や賃貸業などは行っておらず、債権の回収業のみ行っているからです。
債権回収業務とは、金融機関等がお金を貸し出したものの延滞が続く場合に、債権者から委託されて当該債権の回収を行う業務のことです。これを専門に扱う業者もいますが、法律事務所が事業の一環として債権回収を行っているのはよくあることです。
原田国際法律事務所でも、債権回収業を行っていることがホームページ上で明確に記載されています。
では、どこの会社の債権回収の代理を行っているのでしょうか。
原田国際法律事務所から通告書がきたという場合、さまざまな会社の債権回収も行っていますが、ネットプロテクションズにて後払い決済サービスを利用した方が多いようです。
スマホ料金の後払いやショッピングの後払いサービス、コンビニの後払いサービスなど、さまざまな料金の支払いを後払いにすることができるものです。
原田国際法律事務所から通告書などの連絡が来た場合、借金の返済をお願いする連絡である可能性は高いでしょう。
「本当に法律事務所からの手紙?」「なぜ普通郵便なの?」「電話での連絡はおかしい?」など、知らない法律事務所からの連絡であれば疑って当然です。
実際に、原田国際法律事務所を騙った詐欺のケースもあるため、本物の法律事務所からの郵便物なのかどうかを確かめるようにしてください。
確かめ方としては以下の通りです。
原田国際法律事務所である場合は、必ず連絡先の住所や電話番号が書いてあります。確認方法として一番簡単なのは、電話番号をネット検索にかけることです。
そこに原田法律事務所の名前が挙がれば、本物ということになります。
それでも心配な方は、ホームページに掲載されている電話番号も確認しましょう。
最後に、書かれている弁護士の名前を「ひまわりサーチ」で検索します。これで名前がヒットすれば、本物だということがわかります。
ネット上では「普通郵便できたら詐欺」という噂も見かけますが、これは真実ではありません。普通郵便で法律事務所から連絡をすることはあります。
しかし、SMSやメールだけの連絡という場合は怪しいため、上記の方法で確認することを覚えておいてください。
では、原田国際法律事務所から通告書がきた場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。対応方法と放置してしまった場合の流れと一緒にご説明します。
原田国際法律事務所から手紙やハガキなどで連絡が来たら、以下の手順で対応しましょう。
① 本物かどうかを確かめる
② 本物の場合、消滅時効を確認する
③ 消滅時効を援用できない場合は、電話で連絡する
まずは、先にお伝えした通り、本物かどうかを確認しましょう。
本当に原田国際法律事務所から送られてきたものである場合は、必ずどこかで借金をしていますし、それを返済をしていないということになります。
しかし「覚えていない」というケースもあるはずです。この場合は、だいぶ昔に借金をしていた可能性があるため、消滅時効を必ず確認してください。
借金の場合、消滅時効は原則5年で完成します。最後の支払いから5年を経過している場合は、「時効の援用」をすれば返済を行わずに済むのです。
時効にかかっていても、債務を認めてしまうと消滅時効を援用できなくなってしまうため、注意が必要です。消滅時効にかかっているかわからない場合は、弁護士に相談してください。
消滅時効が援用できない場合は、原田国際法律事務所に連絡をしましょう。返済に関する話し合いを行う必要があるためです。
では原田国際法律事務所からの手紙やハガキを無視した場合はどうなるのでしょうか。
これはどのような内容が書かれているかによって変わります。法律事務所からの郵便物は、以下のような流れで内容が変わっていきます。
受任通知→催告書または警告書→最終通告書→訴状あるいは支払い督促
まず、受任通知が届きます。受任通知とは、「あなたがした借金の回収を当該法律事務所が代理で行いますよ」というお知らせです。
これは普通郵便で届きます。代理している会社の名前も書かれているでしょう。
次に、催告書・警告書が届きます。これは「借金を返済してください」という内容です。期限が設定されており、連絡先などが記載されているでしょう。こちらも普通郵便が利用されることが多いようです。
催告書に連絡をしなかった場合は、最終通告書が届きます。これは、「期日までに支払いを行わない場合は法的措置に出ます」という内容で、催告書よりも強い内容です。
注意喚起のため、赤い封筒で送られてくることもあるようです。
「通告書が届いた」という場合は、この最終通告書のケースが多いでしょう。
最終通告書も無視してしまった場合は、訴訟を起こされます。あるいは支払督促により強制執行が行われる可能性もあります。
強制執行が行われると、給与を差し押さえられる、預貯金を差し押さえられる、という結果になります。
放置していると最終的には財産を差し押さえられてしまうので、できるだけ早い段階で適切な対応をしましょう。
「消滅時効援用もできないし、支払いもできない」
このような状態になってしまった場合、とるべき方法はあるのでしょうか?
借金が返済できない場合は、返済期日を伸ばしてもらえないか交渉してみましょう。本来であれば債権回収業者に委託される前に交渉をすべきですが、ここまで遅れてしまったことはどうしようもありません。
返済する意思があることを伝え、返済可能な期日を設定してもらうようにお願いしましょう。場合によっては、返済期日を伸ばしてもらえる、金利のみの支払いで猶予してもらえるなどの対応も考えられます。
返済期日を延ばしてもらう場合は、1点だけ注意があります。それは、遅延損害金が発生するということです。
借金の返済が遅れる分、遅延利息がつくことになります。借金の返済を伸ばせば伸ばすほど、利息は増えていきますのでこの点は理解しておきましょう。
返済期日を伸ばしてもらうという方法以外に、分割払いを交渉するという方法もあります。
債権回収の場合、一括での返済を求められているはずです。金額が大きいため一度では難しいというケースもあるでしょう。
一括返済が難しい場合はその旨を話し、分割での支払いを認めて欲しいことを相談してみてください。これも必ずうまくいくとはいえませんが、可能性はあります。
返済できないからといって放置してしまうことは絶対にNGであるため、消滅時効が無理なら、とにかく返済する意思を見せることが大切です。
分割にしてもらっても支払えないという場合は、債務整理を検討する必要があります。
債務整理は、借金を減額したり免除してもらう手続きです。相手方と交渉によって利息を法定利率に引き直して減額を図る方法もあれば、裁判所にて手続きを行い元本の減額や免除を図る方法もあります。
債務整理をすれば、借金の返済が楽になることは確かであるため、支払えない場合はこの方法を検討すべきです。
ただし、債務整理にはメリットだけでなくデメリットもあります。具体的には、信用情報機関のブラックリストに載ることで、数年間クレジットカードが利用できなくなったり、ローンが組めなくなったりすることです。
また、債務整理の種類によっては、手持ちの財産を処分しなければいけないこともあります。
債務整理は万能とはいえませんが、借金に悩む方を救済するために効果的な方法ではあります。
専門家である弁護士のアドバイスを受けながら手続きを行うことで、経済的更生を図ることができるでしょう。
法律事務所から債権回収に関する連絡が来たら、返済できる場合は早めに対応しましょう。期日を延期してもらったり、分割払いにしてもらうなど、方法はあります。それでも支払えないという場合は、債務整理を検討すべきです。
借金の状況によってどの方法を選ぶべきかは変わりますが、強制執行を避けるためには専門家によるサポートが必要になってきます。
債務整理をご検討中の方は、弁護士にお任せください。