受任通知兼代金請求書が届いたら無視はダメ!支払えない時の正しい対応方法
消費者金融などからの借金を長期に渡り滞納していると、弁護士事務所や債権回収会社(サービサー)から「受任通知兼代金請求…[続きを読む]
クレジットカード料金やリース料金、Paidy、通信料、家賃などを滞納していると、原田国際法律事務所から「請求書」「督促状」「最終通告書」「訴訟予告通知書」といったハガキ(郵便物)が届くことがあります。
原田国際法律事務所は、債権の回収業務を企業から受託している法律事務所の一つです。
つまり、借金をなかなか返してもらえない企業が、その回収を原田国際法律事務所に依頼しているということです。
よって、原田国際法律事務所から返済の請求がされた場合は、詐欺や架空請求ではなく、クレジットカードの未納・家賃の回収などを目的とした本物の督促である可能性を考えて行動するべきと言えます。
ただし、借金が時効になっている可能性もあるため、安易に連絡するのは危険です。
原田国際法律事務所からの通告書・ハガキが本物であるかどうか確認した上で、無視をせずに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
今回は、原田国際法律事務所から通告書・督促状・請求書などが来た場合の正しい対応方法を解説します。
目次
「原田国際法律事務所」から通告書が届いた時、その事務所名には覚えがないという方がほとんどでしょう。
原田国際法律事務所は、法律トラブルを解決する一般的な弁護士法人です。当然、賃貸業などは行っていません。
そんな原田国際法律事務所が借金の返済を求めてくるのは、債権(借金)回収業務を受託しているからです。
債権回収業務とは、消費者金融などの貸金業者や金融機関(銀行)、クレジットカード会社等がお金を貸し出したものの、債務者の延滞が続いて返済の目処が立たない場合、債権者から委託されて入金の案内・確認・督促・返済条件の変更等の取次ぎを行うことです。
これを専門に扱う業者(債権回収会社・サービサー)もいますが、法律事務所が事業の一環として債権回収を行うこともよくあります。
原田国際法律事務所でも、債権回収業を行っていることがホームページ上で明確に記載されています。
参考:事業紹介|原田国際法律事務所
原田国際法律事務所は、様々な会社の債権回収を受託しています。代表的なものとしては以下の通りです。
債権回収業を行っているとは言え、突然身に覚えのない法律事務所から連絡が来たら、「本当に法律事務所からの手紙なの?」と疑って当然です。
実際に、原田国際法律事務所の名前を騙った詐欺・架空請求が行われるケースもあるため、まずは本物の法律事務所からの郵便物なのかどうかを確かめる必要があるでしょう。
確認方法としては、以下の通りです。
本物の原田国際法律事務所である場合は、必ず事務所の住所や連絡先の電話番号が書いてあります。
そこで、確認方法として一番簡単なのは、記載のある電話番号をインターネットで調べてみることです。
原田国際法律事務所の公式ホームページには、以下の電話番号が債権回収コールセンターとして掲載されています(これ以外の電話番号が使用される可能性もあります)(2022年9月現在)。
なお、ネット上では「普通郵便で届いたら詐欺」という噂も見かけますが、これは正しくありません。普通郵便(圧着ハガキや封筒など)で法律事務所が連絡をすることは往々にしてあります。
しかし、「書面の連絡がなく、SMSやメールだけの督促」というケースは怪しいため、十分ご注意ください。
では、本物の原田国際法律事務所からの手紙・ハガキを放置・無視した場合はどうなるのでしょうか。
法律事務所からの郵便物は、一般的に以下のような流れで内容が変わっていきます。
受任通知 → 催告書・警告書 → 最終通告書 → 訴状・支払督促
まず、原田国際法律事務所から受任通知が届きます。
受任通知とは、「あなたの借金の回収を、当法律事務所が代理で行います(受任しました)」というお知らせです。委任した元債権者の会社名も書かれているでしょう。
受任通知と同時に借金の支払い(通常は一括返済)を案内されることが多いのですが、これを無視していると、次に「借金を振り込んでください」という内容の催告書・警告書が届きます。
期限が設定されており、振込先・連絡先なども記載されているでしょう。
請求に応じず、催告書や警告書の無視も続けた場合は、じきに最終通告書が届きます。これは、「期日までに支払いを行わない場合は法的措置に出ます」という内容で、ここまで来ると原田国際法律事務所も本腰を上げたと言えます。
注意喚起のため、赤や黄色など目立つ色の封筒で送られてくることもあるようです。
最終通告書も放置してしまった場合は、訴訟あるいは支払督促による法的措置に移行し、最終的には強制執行がされる可能性もあります。
強制執行されると、給与や預貯金、不動産などを差し押さえられる可能性があります。
では、差し押さえなどの強制執行を回避するために、原田国際法律事務所から通告書等が届いた場合はどのように対応するのが正しいのでしょうか。
原田国際法律事務所からの書面が本物であると確認できたら、以下の手順で対応をしましょう。
- 消滅時効を確認する
- 事務所に連絡し、分割払いなどの交渉をする
- 他の弁護士・司法書士に依頼して債務整理をする
原田国際法律事務所が請求してきている債務について、「最後に支払ったのがいつかも覚えていない」というケースもあるでしょう。
このような場合は、消滅時効を必ず確認してください。
借金の場合、消滅時効は原則5年で完成します。
最後の支払いから5年以上経過している場合は、「時効の援用」をすれば返済を行わずに済む可能性があります。
実際、原田国際法律事務所にまで債権回収の手が回っている借金については5年以上経過しているケースが十分にありますので、お手元の取引履歴などで最終取引日を確認してみると良いでしょう。
しかし、借金を時効で消滅されるには「援用」という主張が必要です。
時効にかかっていても、援用前に借金の存在を認めてしまったり、支払いの約束をしてしまったり、裁判上の請求をされたりすると、時効のカウントが振り出しに戻ってしまいます。
消滅時効にかかっている可能性がある場合は、債権者と借金についての話をする前に、一度弁護士に相談してください。
消滅時効が援用できない場合は、原田国際法律事務所に電話で連絡をしましょう。
支払えないからといって放置していると、先述の通り法的措置をとられてしまいます。
そこで、「返済期日を伸ばしてもらえないか」「分割払いにできないか」などと交渉してみる必要があります。強制執行を避けるために、とにかく返済する意思を見せることが大切です。
「今はこういう事情があってお金を工面できますが、必ず支払います」などと言って返済する意思があることを伝え、返済可能な期日を伝えます。一括返済が難しい場合はその旨を話し、分割での支払いを認めてほしいと相談してみてください。
場合によっては、返済期日を伸ばしてもらえたり、分割払いを認めてもらえたりする可能性があります。
しかし、借金の返済が遅れる分、延滞金が発生することになりますので、この点は注意しましょう。
支払いの猶予や分割払いが認めてもらえなかったり、そもそも借金額が多く分割でも支払うことが難しかったりするならば、債務整理を検討する必要があります。
債務整理は、借金を減額・免除してもらう合法な手続きです。
債権者との個別交渉によって将来利息の減額・返済のリスケジュールを図る方法もあれば、裁判所にて手続きを行い元本の減額や免除を図る方法もあります。
債務整理をすれば、現状のままでは完済できない借金も根本的に解決することができます。
手続きによっては多少のデメリットが生じるケースもありますが、借金を支払えないまま放置するより、債務整理を行い借金問題を根本的に解決する方が遥かに現実的です。
返済が楽になることは確かであるため、どうしても借金を支払えない場合は債務整理を検討すべきでしょう。
例えば、「原田国際法律事務所から請求されていたPaidy(ペイディ)の借金を任意整理して将来利息を減らし、5年の分割払いをする」「多重債務状態なので、原田国際法律事務所を含めた全ての借金を個人再生で減額してもらう」「会社を解雇されて収入がないので、原田国際法律事務所からの請求を含めた全ての借金を自己破産で免除してもらう」等の対策が考えられます。
専門家である弁護士・司法書士のアドバイスを受けながらあなたにとって最適な手続きを選択することで、確実に経済的更生を図ることができるでしょう。
支払いを滞納している方へ「請求書」「督促状」「通告書」を送付し、取り立てることを業務としている法律事務所のため、当然、督促に対する不満をぶつける形のマイナス口コミが書き込まれやすいです。
ただ、Google口コミには以下のような書き込みもあり、丁寧な対応をしていることがわかります。
「支払いがだいぶ先になってしまうのにこちらの話もちゃんと最後まで聞いてくれて優しい方でした。」
「遅れてしまっていたお支払い(5,000円程度)のものがあり、こちらにお問い合わせさせて頂きましたが、普通にとても良い対応をして下さりました。」
「折り返したところ丁寧に対応して頂けました。」
「男性の方の電話対応も良く、支払いについても親身になってご理解のある対応を頂きました。」
原田国際法律事務所の事務所概要は以下の通りです。
住所 | 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-14 飯田橋ケイエスビル3F |
---|---|
代表者 | 弁護士 奧谷義満 |
電話番号 | 03-6280-7878(代表) |
しかし、債権回収については代表電話番号以外の複数の債権回収コールセンターの電話回線を使用しています。
請求書等に関して折り返し問い合わせる際は、通知書面に記載されている電話番号宛に電話をしましょう。
借金の時効は以下の通りで、これは原田国際法律事務所に委託された債務も例外ではありません。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、原田国際法律事務所から請求されている債務の時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)から5年ということになります。
法律事務所や債権回収会社を名乗って詐欺を企む団体も実際には存在するため、心配でしたら、郵便等に書いてある各会社の名前で検索して公式サイトを見つけ、そこに書いてある住所や連絡先と郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。
どうしても不安な場合は、公式サイトにある電話番号に電話をして「自分に書類を送りましたか?」と確認するのも良いかもしれません。
原田国際法律事務所から債権回収に関する連絡が来たら、強制執行(差し押さえ)を避けるためにも早めに対応することが大切です。
時効が成立していない場合でも、期日を延期してもらったり、分割払いにしてもらったりするなどの解決方法があります。
それでも支払えないという場合は、債務整理を検討すべきです。
あなたの収入や借金の状況によってどの方法を選ぶべきかは変わりますが、不利益を避けるためには専門家によるサポートが必要になってきます。
借金問題にお困りの方は、弁護士・司法書士にどうぞお早めにご相談ください。