受任通知で督促・取り立てが止まる!
借金の支払いを滞納しているときに、最も頭を悩ませるものの1つが「取り立て」「督促」です。 特に、家族に借金のことを秘…[続きを読む]
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から、借金返済に関する通知書などが届いたという事例は数多く聞きます。
突然行われる請求に戸惑ってしまう気持ちもわかります。
しかし、借金を滞納しているという心当たりがある場合には、正当な請求かもしれないので、適切に対処する必要があります。
この記事では、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から借金の返済を請求する手紙が届いた場合の、架空請求との見分け方、対処法などについて詳しく解説します。
目次
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所とは、高橋裕次郎弁護士を代表とする弁護士法人(法律事務所)です。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が取り扱っている弁護士業務は、公式ホームページにおいて紹介されています。
その中には「債権の管理回収受託業務」が含まれています。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所「主たる業務のご案内」
そのため、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から債権の回収についての手紙を受け取った場合は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が、あなたの債権者から債権回収業務を受任し、代理人として債権回収の連絡をしてきた可能性があります。
なお、インターネット上の情報によると、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は、以下の会社から債権回収業務を受託した実績があるようです。
よって、これらの会社から借金をしていたり、何らかの料金を滞納していたりする場合には、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所がこれらの会社を代理して正当に請求を行ってきている可能性が高いと言えます。
どの債権者を代理しているかについては、手紙の中身を確認すればわかります。
まず債権者名を確認して、どの借金・料金などが請求の対象となっているのかを把握しましょう。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は、実在する法律事務所として実際に債権回収業務を行っています。
しかし、逆に弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の評判を利用して、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の名前を騙って振り込め詐欺などを働く悪徳業者も複数存在します。
そこで、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から手紙を受け取った場合、その手紙による請求が架空請求ではなく正当なものであるということを確認する必要があります。
まず、手紙の中に記載されている弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の連絡先を確認します。
そして、その連絡先が、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所のホームページ内にある連絡先一覧に記載されているものと一致するかどうかを確認してください。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所「事務所所在地」
もし、連絡先が一致するならば、その手紙は弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から送付された正規の督促状である可能性が高いです。
連絡先が一致していない、借金や料金の滞納に心当たりがないという場合には、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所のHPにある電話番号に直接問い合わせをして確認しましょう。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が会社から債権回収を受任した場合に、どのように債権回収を行うのかについて詳しく解説します。
弁護士が債権者から債権回収を受任した場合、まず債務者に対して「重要なお知らせ」などと記載された封筒で、受任通知を郵送します。
受任通知とは、弁護士が依頼を受けた(回収業務を委託された)、ということの証明書です。
受任通知を送付しても債務者が債務を履行しない場合には、債務者に対して、債務の支払いを催促する手紙が郵送されます。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から電話がかかってきたり、直接家まで来たりする、ということは基本的にありません。
しかし、債務履行の催促を無視し続けると、これ以上支払い催促を無視するのであれば訴訟などの法的手段に移行する旨の連絡が来ることになります。
最終通告を受けても債務者が支払いを行わない場合には、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は、裁判所を通じた支払督促や訴訟といった法的手段に訴えて、現実に債権回収を行う段階に移行します。
訴訟になった場合、債務者に対しては裁判所から訴状が送付され、同時に、裁判のために裁判所に出頭するように要請がなされます。
出頭要請を無視して裁判を欠席すると、債権者の主張が全面的に認められる判決が出されてしまいます。
訴訟で債権者・弁護士法人高橋裕次郎法律事務所側の勝訴が確定した場合、その確定判決を債務名義として、債務者の財産に対する強制執行が行われます。
強制執行が行われる場合、債務者の意に反して財産が没収されてしまうため、生活に混乱をきたしてしまいます。
また、たとえば給与の差し押さえにより滞納の事実が勤務先に発覚してしまったり、マイホームを所有している場合には競売にかけられてしまったりするなど、様々な面で弊害が生じます。
強制執行される事態に陥るまで借金を放置することは絶対に避けるべきでしょう。
そのため、現実に強制執行がなされるよりも前に、法律上適切な方法により、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からの請求に対処する必要があります。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からの請求に今すぐに応じることができない、支払う余裕がないという場合であっても、強制執行がなされる前に何らかの対応を取る必要があります。
では、どのような方法により請求に対処すればよいのでしょうか。その方法について解説します。
まず、支払いを請求されている債務につき、消滅時効を援用することができないかを確認しましょう。
一般に、債権の消滅時効は、支払うべきとされている日から5年です。よって、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からの手紙を受け取った日から遡って5年以上前に発生した債務については、消滅時効を援用することで支払いを免れることができます。
しかし、債権者側も時効期間については把握していて、消滅時効が完成する前に債権回収のアクションを取ってくるでしょう。したがって、現実的には消滅時効の完成はあまり期待できません。
消滅時効も援用できず、しかし日々の生活で精いっぱいで債務を支払う余裕がないという場合には、債務整理を行って債務の支払い負担を軽減する方法が考えられます。次の項目で詳しく解説します。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きにより、債務の支払い負担を軽減することを言います。
債務整理には、大きく分けて
①任意整理
②個人再生
③自己破産
の3種類があります。それぞれについて、その内容を解説していきます。
任意整理は、債権者と債務者の間の交渉により、債務の支払いをリスケジュールするなどして返済負担を軽減することを言います。
分割払いの交渉についても任意整理の一種に分類されます。
任意整理には、
①手続きが簡単
②当事者間で自由に合意内容を決められる
③任意整理の事実を第三者に知られる可能性は低い
といったメリットがあります。
ただし、任意整理では、利息のカット程度しか借金が減りません。借金の元本はそのまま残ります。
クレジットカードのリボ払いなどで借金を増やしてしまった場合は利息の割合が大きく任意整理でも有効な可能性が高いですが、そもそも借金の元本が大きすぎる場合はせっかく債務整理をしても効果があまりないことも考えられます。
さらに、任意整理はあくまで債務者と債権者間の交渉ベースで行われます。
そのため、債権者が交渉に応じてくれなかったり、同意してくれなかったりする場合には、個人再生や破産など他の方法を検討する必要があります。
また、債権者が複数いる場合には、個別に交渉を行う必要があります。その結果、一部の債権者としか任意整理が成功しないという可能性もある点に注意が必要です。
任意整理をしても借金が減らなそうな場合や、大口の債権者が交渉に応じてくれない場合は、別の債務整理を模索する必要があります。
個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所を通じて債務の減免や返済猶予を行う方法です。
個人再生には、
①利息だけでなく元本も含め、借金を最大10分の1まで減らすことができる
②住宅ローンがまだ残っている持ち家を残せる
③強制執行が停止される
というメリットがあります。
一方、個人再生の計画が認められるには、債権者の半数以上の同意且つ反対者の債権額が債権総額の2分の1以下であることが条件になります(小規模個人再生の場合)。
さらに、個人再生手続を利用するには、安定した収入が見込めることが必須条件になります。
個人再生をするのに必要な条件は他にも多くあり、手続きはとても複雑です。
借金がたくさんあっても個人再生を利用できそうにない場合は、自己破産の利用を検討することになります。
自己破産は、破産法に基づき、裁判所を通じて、基本的に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放する債務整理方法です。
自己破産には、
①原則として債務の全額が免責される
②強制執行が停止される
というメリットがあります。特に債務の全額免責は、自己破産における最大のメリットです。
任意整理や個人再生を利用した債務整理の場合は今後も借金の返済を継続する必要がありますが、自己破産をすると、今まであった借金は原則全てなくなります。
しかし、その代わり、自己破産を行う場合、債務者の保有する財産は生活に必要な一部を除いてすべて処分されてしまいます。車や家は処分されます。
そのため、残しておきたい資産がある場合には、任意整理や個人再生を利用できないか検討する必要があります。
さらに、破産手続が開始すると、免責決定がなされるまでの間、警備員等の一定の職業に就けなくなってしまう点にも注意が必要です。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から債権回収についての手紙が届いた場合、強制執行が行われてしまう前に、早めに債権回収や債務整理に強い弁護士に相談するべきです。
弁護士は、依頼者の話を聞いて、法律の専門家の視点から依頼者に合った解決策を一緒に考えてくれます。
事態が深刻にならないうちに、弁護士に相談をしてみましょう。