債務の強制執行とは?予兆・流れ・今後の生活について
住宅ローンやクレジットカードの借金、家賃や携帯料金の滞納など、払うべきものを払わないでいると、裁判所によって「強制執…[続きを読む]
インターネット上において、弁護士法人子浩法律事務所から料金の支払いを催促するハガキが届いたという相談が多く寄せられています。
こうしたハガキが届いた場合、料金の滞納について身に覚えがないかすぐに確認しましょう。
無視して放置していると、最終的に強制執行などの取り返しがつかない事態に陥ってしまう可能性があります。
この記事では、弁護士法人子浩法律事務所から料金の支払いを請求する手紙が届いた場合の対処法や、架空請求との見分け方などについて詳しく解説します。
目次
弁護士法人子浩法律事務所とは、小林浩平弁護士を代表とする弁護士法人(法律事務所)です。
弁護士法人子浩法律事務所は、「少額債権回収」の業務に特化した法律事務所です。公式ホームページにおいても、少額債権回収の実績を豊富に有することが強調されています。
→弁護士法人子浩法律事務所
そのため、弁護士法人子浩法律事務所から債権の回収についての手紙を受け取った場合は、弁護士法人子浩法律事務所が、あなたの債権者から債権回収業務を受任し、代理人として債権回収の連絡をしてきた可能性があります。
なお、インターネット上の情報によると、弁護士法人子浩法律事務所は、以下の会社から債権回収業務を受託した実績があるようです。
よって、これらの会社から借金をしていたり、何らかの料金を滞納していたりする場合には、弁護士法人子浩法律事務所は、これらの会社の代理人として連絡をしてきた可能性があります。
また、これらの会社以外の料金や、マンションの家賃・管理費などを滞納している場合にも、弁護士法人子浩法律事務所が代理人として連絡をしてきているという可能性は十分考えられます。
どの債権者を代理しているかについては、手紙の文面に記載があります。
まず債権者名を確認して、どの借金・料金などが請求の対象となっているのかを把握しましょう。
弁護士法人子浩法律事務所は、債権回収の実績を豊富に有する実在の法律事務所です。
しかし、逆に弁護士法人子浩法律事務所の評判を悪用して、弁護士法人子浩法律事務所の名前を騙って振り込め詐欺などを働く悪徳業者が存在することも事実です。
そこで、弁護士法人子浩法律事務所からハガキなどを受け取った場合、その請求が正当なものであるのか、それとも架空請求なのかについて見分ける必要があります。
まず、ハガキの中に記載されている弁護士法人子浩法律事務所の連絡先を確認します。
そして、その連絡先が、弁護士法人子浩法律事務所のホームページ内にある連絡先一覧に記載されているものと一致するかどうかを確認してください。
弁護士法人子浩法律事務所「通知を受け取った方へ」
もし、連絡先が一致するならば、そのハガキは弁護士法人子浩法律事務所が代理人として送付してきたものである可能性が高いと言えます。
連絡先が一致していない、借金や料金の滞納に心当たりがないという場合には、弁護士法人子浩法律事務所に直接問い合わせをするのも有効です。
弁護士法人子浩法律事務所が債権者から債権回収を受任した場合に、実際にどのような流れで債権回収を行うのかについて解説します。
弁護士法人子浩法律事務所が債権者から債権回収を受任した場合、まず債務者に対して「重要通知在中」などと記載された封筒や圧着ハガキにより、受任通知を郵送します。
封筒やハガキのサンプルは以下のページを参照してください。
弁護士法人子浩法律事務所「通知を受け取った方へ」
受任通知を送付しても債務者が債務を履行しない場合には、弁護士法人子浩法律事務所から債務者に対して、債務の支払いを催促するハガキやショートメールが送られてきます。
また、弁護士法人子浩法律事務所は電話による支払い催促を行っているという情報もあります。
こうした支払い催促を無視し続けると、最終的には最後通告という形で、これ以上滞納が続けば訴訟などの法的手段に移行するという連絡がなされます。
最終通告を受けても債務者が支払いを行わない場合、弁護士法人子浩法律事務所は、裁判所を通じた支払督促や訴訟などの法的手段に訴えることになります。
訴訟になった場合、債務者に対しては裁判所から訴状が送付されると同時に、裁判への出頭要請がなされます。
出頭要請を無視して裁判を欠席すると、債権者の主張が全面的に認められる判決が出されてしまいます。
訴訟で債権者・弁護士法人子浩法律事務所側の勝訴が確定した場合、その確定判決を債務名義として、債務者の財産に対する強制執行が行われます。
強制執行が行われる場合、債務者の意に反して財産が没収されてしまいますので、突然生活が困窮するという事態になりかねません。
また、たとえば給与の差し押さえにより滞納の事実が勤務先に発覚してしまったり、マイホームを所有している場合には競売にかけられてしまったりするなど、様々な面でデメリットが発生します。
そのため、早めに弁護士法人子浩法律事務所からの請求に対処する必要があります。
弁護士法人子浩法律事務所からの請求にすぐには応じられない場合であっても、請求を無視するのではなく、適切な対応を取ることが重要です。
具体的な対処方法について解説します。
まず、請求の対象となっている料金等につき、消滅時効を援用することができないか検討しましょう。
一般に、債権の消滅時効は、支払うべきとされている日から5年です。よって、弁護士法人子浩法律事務所からの手紙を受け取った日から遡って5年以上前に発生した債務については、消滅時効を援用して支払いを免れることができる場合があります。
もっとも、債権者側も消滅時効が完成する前に債権回収のための措置を取る可能性が高く、現実的には消滅時効の完成は期待薄でしょう。
消滅時効も援用できず、しかしすぐには請求に応じる余裕がないという場合もあるでしょう。
その場合には、債務整理により状況を改善することができるかもしれません。
債務整理の具体的な方法については、次の項目で詳しく解説します。
債務整理は、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きにより、債務の支払い負担を軽減する手続きです。
債務整理には、大きく分けて
①任意整理
②個人再生
③自己破産
の3種類があります。それぞれの債務整理方法について、内容を解説していきます。詳しく知りたい方はそれぞれについてのリンクを貼っておきますので、そちらも一緒にご覧下さい。
任意整理とは、債権者と債務者の間の交渉により、債務の支払い猶予などを通じて返済負担を軽減することです。
分割払いの交渉についても任意整理の一種と言えます。
任意整理には、
①手続きが簡単
②当事者間で自由に合意内容を決められる
③任意整理の事実を第三者に知られる可能性は低い
などのメリットがありますが、その代わりに、任意整理を利用したほとんどの場合、元本は減らずに利息のみのカットになります。
リボ払いなどで利息が膨れ上がってしまっている場合には任意整理は有効ですが、そもそも借金の元本が大きすぎる場合は、あまり効果的ではない可能性が高いです。
また、任意整理はあくまで債務者と債権者間の交渉の結果次第となります。
そのため、支払条件の変更について債権者の同意が得られない場合には、個人再生や破産など他の方法による債務整理を検討する必要があります。
個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所を通じて、債権者の多数決により債務の減免や返済猶予を行う方法です。
個人再生には、
①元本も含めて大幅に債務を減らすことが出来る(最大10分の1)
②住宅ローンの残った持ち家を残せる
③強制執行が停止される
などのメリットがあります。
一方で、個人再生手続を利用するには、継続的に収入が見込めることが要件になります。
したがって、安定した収入がない場合には、破産などの他の債務整理方法を検討する必要があります。
また、個人再生が認められるには、債権者の半数以上の同意且つ反対者の債権額が債権総額の2分の1以下でないといけません(小規模個人再生の場合)。
個人再生は利用できないが債務整理をしなければいけない状況下におかれているとなれば、自己破産を検討することになります。
自己破産は、破産法に基づき、裁判所を通じて、債務の全額免除などにより債務者を返済の負担から解放する強力な債務整理手法です。
自己破産には、
①原則として債務の全額が免責される
②強制執行が停止される
というメリットがあります。特に債務の全額免責は、破産の最大のメリットです。
しかし、破産手続においては、債務者の保有する資産は生活に必要なごく一部を除いてすべて処分されてしまいます。
そのため、家や車など残しておきたい資産がある場合には、任意整理や個人再生の可能性を探る必要があります。
さらに、破産手続が開始すると、免責決定がなされるまでの間、警備員等の一定の職業に就けなくなってしまう点にも留意する必要があります。
弁護士法人子浩法律事務所は、法律の専門的知見を背景とした粘り強い債権回収で有名な法律事務所です。
そのため、弁護士法人子浩法律事務所からの請求を無視していると、事態はより深刻化してしまいます。
法律の専門家に対抗するためには、こちらも早めに債権回収や債務整理に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
取り返しのつかない事態にならないうちに、弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。