強制執行とは?差し押さえまでの流れと生活への影響
借金滞納による強制執行(差し押さえ)の具体例・生活への影響と、強制執行までの流れ、対処法を解説していきます。法律の専…[続きを読む]
「au」の支払い滞納を続けている場合、ある日突然「星川法律事務所」から、手紙(封書)やSMS(ショートメール)により料金支払いに関する連絡が届くことがあります。
星川法律事務所では、通知発送受託業務及び債権回収受託業務を行っており、KDDI料金専用滞納者・au未払いに対して手紙・電話・ショートメールによる支払いの案内を行っています。
よって、心当たりがある場合、星川法律事務所からの案内を放置せずにしっかりと対応を行う必要があります。ただし、時効の可能性があるため、安易に連絡するのは注意が必要です。
この記事では、星川法律事務所からの支払い案内への対処法について詳しく解説します。
目次
星川法律事務所とは、東京都中央区に実在する弁護士法人です。
星川法律事務所のホームページを参照すると、取扱業務の中に「債権回収」に関する業務が含まれており、「電気通信事業会社を顧問先とする」旨が記載されています。
そのため、星川法律事務所から借金の支払いについての連絡が来た場合は、星川法律事務所が債権者から通知発送業務や債権回収業務を受任し、代理人として債権回収の連絡をしてきた可能性があります。
星川法律事務所は、特に携帯電話サービス「au」を提供するKDDI株式会社を顧客としていることで広く知られています。
auの携帯電話料金を滞納しているということであれば、星川法律事務所はKDDIから料金の請求業務を受託した可能性が高いでしょう。
届いた手紙やショートメールの文面上で、どの債権者を代理しているかが記載されているはずです。星川法律事務所から連絡が来たら、まず債権者名を確認して、どの滞納金が回収の対象となっているのかを把握しましょう。
星川法律事務所は、支払いの滞納が長く続いている人に対して、手紙またはSMS(ショートメール)を発送する業務の依頼を債権者様より受任してします。
後述する債権回収業務の前段階として督促の連絡・発送のみを行っており、料金回収は元債権者が行っています。よって、振込先も元債権者となります。
この通知発送業務では、白色の封筒もしくはSMS(ショートメール)が使用されます。
内容としては、以下のような文章が書かれています。
KDDI(債権者)の依頼で星川法律事務所が連絡しています。
au料金(債権内容)につきKDDI(債権者)より送付済みの振込用紙にてお支払いをお願いいたします。
上記の連絡を無視した結果、債権者が星川法律事務所への正式に債権回収を依頼すると、星川法律事務所が代理人としてあなたの債権の回収を行います。
手紙、電話、またはショートメールによる案内が行われ、連絡先・支払先も星川法律事務所に代わります。
届く通知は白色以外の封筒で、茶色や青色が代表例です。
また、SMS(ショートメール)には、「KDDI(債権者)の件につき、受任しました。至急ご連絡をください。」という文言が書かれているでしょう。
電話がかかってくる場合には、星川法律事務所の債権回収用電話番号(03-3561-1132 又は 1133)から連絡があります。
無視を続けていると、訴訟提起・強制執行による債権回収が行われます。給料・銀行預金などに対する債権執行手続、不動産執行手続が行われ、手持ちの財産を強制的に支払いに充てられてしまう可能性があるのです。
これらの業務については、星川法律事務所の公式ページにて詳しく記載されています。
星川法律事務所を騙る詐欺・架空請求と見分ける際に重要なポイントとなりますので、どうぞご確認ください。
参考:当事務所から手紙・電話・ショートメールによる連絡を受けた方へ|星川法律事務所
先述の通り、星川法律事務所からの請求通りに借金を支払えない場合、債権執行手続、不動産執行手続が行われる可能性があります。
すなわち、給料や預貯金、不動産が差し押さえられ、債務の弁済に強制的に充てられてしまうのです。
では、滞納している料金をすぐに支払えない場合、強制執行を回避するにはどのように対応すればよいのでしょうか。
まず、滞納金・借金が消滅時効にかかっていないかを確認しましょう。
携帯電話料金などの債務の消滅時効は、最後に返済した日・弁済の期日から5年です。
よって、星川法律事務所から連絡が来た債権について「かなり昔のもので覚えていない」という場合は、消滅時効が成立している可能性があるのです。
この場合、時効の「援用」することで支払いを免れることができます。
しかし、債権者側も借金の消滅時効については熟知しています。債務者が「援用」をする前に「更新事由」や「完成猶予事由」にあたることを行い、時効が成立しないように対策をしてくるでしょう。
例えば、債務者が借金の存在を認め「近々払います」「分割払いにしてほしいです」などの交渉をしてしまえば、時効は更新されてしまいます。
さらに言えば、星川法律事務所は消滅時効の完成前に法的手段による請求を行い、強制執行に乗り出す可能性が高いでしょう。
とはいえ、消滅時効が完成している可能性は0ではありません。
昔の借金である場合は、星川法律事務所には連絡せず、一度他の債務整理に強い弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。
星川法律事務所からの滞納金の請求は原則として一括払いです。
しかし、「一括払いでは支払えないが、分割払いなら完済できそう」という方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は、星川法律事務所に分割払いの交渉をすることをお勧めします。
現在の収入などを鑑みた返済計画で、最後までしっかりと支払うという意思を示せば、分割払いを認めてもらえるかもしれません。
この交渉についても、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談することがお勧めです。
時効が成立しておらず、分割払いでも滞納料金を支払うことができないという場合には、「債務整理」により返済負担を軽減するという方法があります。
債務整理には、大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、いずれの方法も弁護士・司法書士に依頼をすれば迅速に手続きを行ってもらえます。
どの債務整理方法が最適かどうかも、弁護士・司法書士に相談をすれば個別にアドバイスしてくれるでしょう。
「2年前にリストラに遭って以降、借金を繰り返しています。自転車操業状態ながらもアルバイトをして何とか返しているのですが、使っているauの携帯電話の料金など、いくつか滞納してしまっている料金があります。
そのような状況の中で、「星川法律事務所」というところから1通の手紙が届きました。手紙の内容は、「滞納している携帯電話料金を速やかに支払うように」というものでした。たしかに携帯電話料金を滞納してしまっていますが、なぜ「星川法律事務所」が携帯電話料金の支払いについて連絡してくるのでしょうか。心当たりはあるため、正当な請求かもしれないと思い不安です。この手紙に対して、どのように対応したら良いのでしょうか?」
星川法律事務所の事務所概要は以下の通りです。
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル9階 |
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代表者 | 弁護士 星川勇二 |
電話番号 | 03-3561-4023(代表) |
しかし、債権回収については債権回収用電話番号を使用しています。
支払いのご相談がある場合は、03-3561-1132 又は 03-3561-1133 までご連絡ください。
借金の時効は以下の通りで、これは星川法律事務所に委託された債務も例外ではありません。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、星川法律事務所から請求されている債務の時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)から5年ということになります。
法律事務所や債権回収会社を名乗って詐欺を企む団体も実際には存在するため、心配でしたら、郵便等に書いてある各会社の名前で検索して公式サイトを見つけ、そこに書いてある住所や連絡先と郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。
どうしても不安な場合は、公式サイトにある電話番号に電話をして「自分に書類を送りましたか?」と確認するのも良いかもしれません。
星川法律事務所から債権回収についての手紙・SMSを受け取った場合、「詐欺ではないか」「時効は完成しているか」「分割交渉はできるか」「債務整理をするべきか」など、様々な事柄を専門的に判断する必要があります。
そこで、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談し、対処法について具体的なアドバイスを求めることをお勧めします。
弁護士・司法書士は、複数の方法を比較した上で最善の解決策を提示してくれます。
時効成立の検討や債務整理方法の選択など、様々な方面から助言を受けられるので、まずは自分の状況について弁護士・司法書士にお話してみてはいかがでしょうか。