債権回収会社(サービサー)とは?連絡が来た場合の無視は危険!
借金を返さないでいると、全く見覚えのない会社から郵便等で連絡が来ることがあります。 多くの場合、そこには借金の取り立…[続きを読む]
「私は複数の消費者金融から借金をしています。日々の生活費などを支払うのに精いっぱいで、借金の返済までは手が回らず、滞納してしまっているものも多いという状況です。
そんな中で、私のドコモの携帯電話に1通のSMSが届きました。その内容は、『受任通知を送付しました。至急開封の上、ご対応をお願いします。』というものでした。
そして、翌日「鈴木康之法律事務所」というところから1通の内容証明郵便が届きました。読んでみると、「警告書」というタイトルで、借金を返せという内容でした。
私は「鈴木康之法律事務所」というところから借金をしたことはないはずですが、これは架空請求でしょうか?無視しても良いでしょうか?それとも、書いてある通りに借金を返済しなければならないのでしょうか?
この内容証明郵便に対して、どのように対応したら良いのでしょうか?」
「鈴木康之法律事務所」から借金の回収に関するSMSや内容証明郵便が届いたという相談は、インターネット上でもよく見られるところです。
結論から言うと、ソフトバンク、au、ドコモなどの携帯電話代や、BIGLOBEなどのインターネット通信料金、np後払いを滞納していると、鈴木康之法律事務所から督促される可能性があります。
このような場合、どう対応すれば良いのでしょうか。
鈴木康之法律事務所とは、鈴木康之弁護士を代表とする弁護士法人です。
ホームページを参照すると、債権回収に関する業務を数多く受任しているということが記載されています。
鈴木康之法律事務所から借金の回収についての連絡が来た場合は、鈴木康之法律事務所が、あなたの債権者である消費者金融等から債権回収業務を受任し、代理人として連絡してきているという可能性があります。
内容証明郵便の文面の中で、どの債権者を代理しているかが記載されているはずですので、その債権者から借金をしているという心当たりがあるのであれば、無視するのではなく、対応を検討する必要があります。
【SMS・内容証明郵便は本当に鈴木康之法律事務所から送られてきたものなのか?】
同様の事例の中には、架空請求業者が振り込め詐欺等を行うことを意図して、鈴木康之法律事務所の名前を騙ってメルカリの料金などを連絡してくるというものもあります。
そのため、SMS・内容証明郵便が本当に鈴木康之法律事務所から送られてきたものなのかどうかを確認する必要があります。
内容証明郵便の中に、鈴木康之法律事務所の電話番号が記載されていると思いますので、その番号が、鈴木康之法律事務所のホームページに記載されている複数の電話番号の中に存在するかどうかを確認してください。もし、番号がホームページに記載されているならば、その内容証明郵便は鈴木康之法律事務所から送付されたものである可能性が高いと言えます。
また、SMSによる架空請求に関しては、鈴木康之法律事務所の公式サイトでも注意喚起がなされています。
参考:当事務所に酷似した名を騙るSMS配信にご注意ください
内容証明郵便が本物の鈴木康之法律事務所から送付されたものである場合、既に債権者は弁護士に債権回収を依頼しています。「本件債権回収については鈴木康之法律事務所が受任しました」という内容の「受任通知」が届いているのではないでしょうか。
受任通知の後の催告書や警告書、そして赤い封筒などで来る最終通知書・最終警告書を放置して借金を返さずにいると、最終的に鈴木康之法律事務所は借金の返済を求める「訴訟」を提起してくる可能性が高いと言えます(支払督促という方法が採られるケースもあります)。
訴訟になれば、あなたが借金の返済を滞納しているという事実が認定され、あなたに対して、「債権者に借金を返すように」という内容の判決が下されることになります。
判決が下されてもなお借金を返済しない場合、最終的には強制執行の手続きが取られ、あなたの持っている給与債権や不動産などの資産について、差し押さえが行われることになってしまいます。
上記のとおり、最終的には強制執行により借金を回収されてしまうので、そうなる前に適切に対処する必要があります。
鈴木康之法律事務所から督促されている借金がかなり昔のものであるという場合、もしかしたら債務の消滅時効が成立しているかもしれません。
時効が成立していれば、借金の返済義務はなくなります。
貸金業者からの借金の時効は、2020年4月以降、通常は最後の取引日(最後の返済日や最後の借入日)から5年です。
しかし、借金は何もせずとも時効が有効となるわけではありません。
「時効の援用」といって、内容証明郵便などを用い、債権者に「時効が成立しているので払いません」という意思を示す必要があります。
この援用を行う前に、裁判上の請求をされてしまったり、差し押さえをされてしまったりすると、時効は「中断」してしまい、カウントが振り出しに戻ってしまいます。
また、債務者が「いつか払います」「もう少し待って欲しい」など、借金の事実を認識していることを示した場合でも、時効は中断します。
よって、正しく援用を行うためにも、昔の借金について督促があった場合は、まずは鈴木康之法律事務所以外の借金問題に詳しい弁護士へ相談をしてみることをお勧めします。
時効が成立しておらず、滞納している借金を「分割払いならば返済できる」という場合には、鈴木康之法律事務所に連絡をして、分割払いの交渉をすると良いでしょう。
一括払いを請求している鈴木康之法律事務所としても、全く払ってもらえないよりは、分割でも支払ってもらった方が利益になります。
無理のない返済計画を提示して、支払うという意思を示すことで、分割払いを認めてもらえる可能性もあります。
借金を返すことができれば一番良いですが、どうしても返せないという場合は債務整理を行うという手段があります。
債務整理とは、借金の全部または一部を免責したり、弁済スケジュールを猶予したりすることにより、借金の返済負担を軽減することを言います。
債務整理には、大きく分けて、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類があります。それぞれ、簡単に概要を説明します。
任意整理は、債権者と債務者の間で私的に交渉を行って合意することにより、債務元本の減額や返済猶予を行う方法です。
任意整理は裁判所が関与しない手続きであるため、手続きが比較的簡単である・合意内容を柔軟に取り決めることができる・当事者間のみで(第三者に知られることなく)解決できる等のメリットがあります。
また、合意内容次第ですが、債務者の手元に資産を残しておくこともできます。
一方で、任意整理はあくまで債務者と債権者の合意によりで行われるものであるため、債権者が同意しない場合には別の方法を検討する必要があります。
また、債権者が複数いる場合には、個別に交渉を行う必要がある点にも注意が必要です。
個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所の関与の下で債務の減免や返済猶予を行う方法です。
個人再生には、借金を大幅に減額してもらえる ・住宅や車などを手元に残しておけることがある・強制執行が自動的に停止する、というメリットがあります。
一方で、個人再生の申立て要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要とされています。したがって、個人再生手続を利用するためには安定した収入が見込めることが必要となります。
借金の返済が不可能な場合に、最後の手段となるのが自己破産です。自己破産は、破産法に基づき、裁判所の関与の下で債務の免除を行う方法です。
破産には、基本的に債務が全額免責される・強制執行が自動的に停止するというメリットがあります。
一方で、債務者の保有する資産は一部を除いてすべて処分・換価・配当されてしまう点に注意が必要です。
鈴木康之法律事務所からの内容証明郵便等に対応する場合、相手は法律・債権回収のプロとなります。そうすると、こちらも法律の専門家に助言を求めるのが得策と言えます。
債権回収に強い弁護士にSMSや内容証明郵便を確認してもらい、今後の方針について相談をしてみるのが良いでしょう。
その中で、どうしても借金を返せる見込みが立たないということであれば、弁護士の協力の下、債務整理の手続きを進めるのが良いでしょう。
弁護士は、債務整理の中のどの方法を活用すれば良いかについてもアドバイスをしてくれます。自分の置かれている経済的状況について、一度弁護士に話してみましょう。