自己破産後、クレジットカードはどうなる?

クレジットカード(クレカ)は非常に便利なもので、多くの人が日常的に利用しています。
後払いや分割払いができるため、手元に現金がなくても買い物ができます。

また再発行が可能なため、現金と比べて盗難や紛失による損害を抑えられるという効果もあります。

しかし、クレジットカードの使い過ぎや、ローンその他の原因で借金がかさんでしまうケースがよく見られます。

そういったときの解決方法の1つが「自己破産」ですが、自己破産をするとクレジットカードを使えなくなってしまい、新しいカードを作ることも非常に難しくなります。

この記事では、自己破産とクレジットカードの関係や、自己破産によってクレジットカードを使えない期間などについて解説していきます。

自己破産後、クレジットカードはどうなる?

自己破産をするとクレジットカードを作れなくなることはご理解いただけたと思います。

では、既存のクレジットカードはどうなるのでしょうか?
そして、どうすれば新しくクレジットカードを作れるようになるのでしょうか?

既存のクレジットカードは解約

自己破産をするときは、弁護士に依頼した時点で、弁護士から各債権者に「受任通知」というものが送られます。

受任通知を受け取った債権者は、それ以降弁護士を通さなければ債務者と連絡できないルールになっています。

債務者からすれば債権者の督促を直接受けなくて済むのですが、債権者はこの受任通知を受け取った時点で、未払いのあるクレジットカードを強制的に解約してしまいます。

こういった事情から、既存のクレジットカードは使えなくなってしまうのです。

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借金のないカードも使えなくなる

では、受任通知が送られない、現在使っていないクレジットカードや支払い滞納していないクレジットカードはどうなるのでしょうか?

これについて、クレジットカード会社は定期的に信用情報機関の情報を参照しています。

そのためブラックリストに載った状態になると、更新や途上与信のタイミングでカードの利用を停止されてしまい、普段使っていないカードも使えなくなります。

【自己破産手続きの直前後にカードを使うことは厳禁】
受任通知の送付後に「まだ大丈夫だろう」と思いカードを使った場合、それが原因で自己破産に失敗するおそれがあります。
クレジットカードを使うということは、借金をするということです。「これから自己破産をするのにカードを使うということは、借金をわざと踏み倒すつもりかもしれない」と裁判所に判断されても仕方ありません。
こういった行為は自己破産において禁止されている「免責不許可事由」に該当するおそれがあるため、少なくとも受任通知の送付後は絶対にカードを使わないでください。
弁護士事務所によっては、自己破産の依頼を受けた後でクレジットカードを全て預かり、ハサミで切るなどして使えなくすることもあります。

ブラックリストには掲載期間がある

信用情報機関に掲載された事故情報は一定期間で抹消されます。
では、いつ、何年で抹消されるのでしょうか?

信用情報機関は3種類あり、それぞれにおける事故情報の掲載期間は以下のようになっています。

  • CIC(クレジットカード会社や消費者金融が加盟):5年
  • JICC(消費者金融が中心で、ネット銀行や地方銀行も加盟):5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(主に銀行や信用金庫などが加盟):7年
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この期間が過ぎれば事故情報自体は抹消されますが、問題はまだ残っています。

信用情報機関には、事故情報以外に「借りたお金を適切に返済した」という情報も記録されています。

このためブラックリストから解放された直後は、5年~7年程度お金を借りず、クレジットカードも使っていない白紙の期間が存在することになります。
(クレジットヒストリー=クレヒスがない状態)

新しくカード発行の申し込みをすると、カード会社は空白期間を「自己破産をしたせいでカードを使えなかった期間なのでは?」と怪しむかもしれません。
この結果、審査に落ちてしまう可能性もあるようです。

このため、まずは審査のゆるいカードを作り、公共料金の支払いにカードを使うなどして、利用実績を作ることをおすすめします。

毎月カードを使えば「この人は毎月きちんと返済している」という履歴が残るので、クレジットカードの審査はもちろん、住宅ローンや自動車ローンといった大きなローンの審査にも通りやすくなります。

デビットカード・家族カードは作れる

デビットカードとは、利用したら利用額が即座に銀行口座から引き落とされるカードです。クレジットカードと違って口座残高以上の支払いはできません。

デビットカードには基本的に審査がないので、ブラックリストに載っていても持つことができます。
口座残高さえあればクレジットカードのような感覚で使えることが多いので、ブラックリストに載っている人の第一の選択肢になりえます。

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また、家族カードとは、家族の誰かが名義人となってカード会社と契約するカードです。
名義人はもちろん、名義人の家族も使えるのがこの家族カードの特徴です。

審査はありますが、名義人のみが審査対象となるので、名義人さえ審査に通ればその家族もクレジットカードを利用して構いません。

いずれの場合も使い過ぎには気をつけなければなりませんが、ブラックリストの掲載期間中にどうしてもカードを持ちたくなった場合、これらの手段を検討してみるのも良いでしょう。

自己破産後のクレジットカード作成の注意点

自己破産から5年以上経てばクレジットカードを作れるようになりますが、作るときにもいくつか注意点があります。

1社ずつ申し込む

「1社くらい審査に通るだろう」と考えて短期間で複数の会社に申し込むと、複数の会社に同時に申し込んだ事実が信用情報に記録されます。

審査のときにこの情報が参照されると「お金に困っているせいで申請を乱発しているのでは?」とカード会社から警戒されてしまいます。

短期間で何度も申請することは避けて、まず1社にだけ申し込み、ダメだった場合には少し時間をあけて別のカード会社へ申し込むようにすると良いでしょう。

初めてのカード会社を選んで申し込む

前述の通り、信用情報機関に登録された情報は5~7年経てば抹消されます。

しかし各カード会社は、信用情報機関とは別に、自分達でも情報を蓄積しています。
過去に自己破産をして借金を踏み倒した人の情報は、カード会社が存続する限り残り続けるのです(社内ブラック)。

このため同じ会社に申し込んだ場合は、ほぼ確実に審査で落ちてしまいます。

また、系列の会社にも情報が共有されているため、基本的にはアウトです。
これまで取引したことがないカード会社へ申し込むようにしてください。

よくある質問

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てをして行う「債務整理」の一種です。

自己破産に成功すれば借金をゼロにすることができます(滞納した税金や養育費など一部の債務を除く)。
その代わり、自分の財産は一部を除いて全て没収されてしまいます。

没収された財産は裁判所が選任した「破産管財人」という人によってお金に換えられ、債権者への弁済に使われます。

「財産の処分が不安…」という人も多いと思われますが、当面の生活に困らない程度の財産は手元に残せるため、生活に困窮するわけではありません。

持ち家を含む不動産や自動車などは高確率で失いますが、大きな財産がなければ何も処分されないことも多いでしょう。

実際に多くの人が、特に財産を失うことなく自己破産に成功して、借金をゼロにしています。

ブラックリストとは

ブラックリストとは、比喩的な表現であり、「お金を貸してはいけない人のリスト」が実在しているわけではありません。

借金を長期間滞納したり自己破産をしたりすると、そのときの債権者が「この人が返済を滞納しています」「この人が自己破産しました」という情報を「信用情報機関」という組織に登録します。

ある一定期間返済が滞ったり、自己破産したりした場合、「事故情報」が登録されてしまいます。

信用情報機関にはこういった事故情報が多く登録されており、銀行・貸金業者・クレジットカード会社などは、融資やクレジットカード発行の申し込みを受けたときに、審査の一環として信用情報機関に問い合わせを行います。

そこで申込人に関する事故情報が登録されていると、カード会社は「この人は返済能力に疑問がある」と考えて、カードの発行を断ります。

このことがまるで「お金を貸してもらえない人のリストに載っているようだ」ということで、「ブラックリストに載った」などと表現されているのです。

細かい理屈はともかく、自己破産をすると「ブラックリストに載った」状態になるので、お金を借りることもクレジットカードを作ることもできなくなってしまいます

自分がブラックリストに載っているかどうかは、信用情報機関に「開示請求」をすることで確認できます。

開示請求の方法については、各信用情報機関のホームページなどでご確認ください。

まずは弁護士相談で借金の解決を

自己破産をすると全てのクレジットカードは利用を停止され、新しいカードを作れるようになるまで5~7年かかります。

これは大きなデメリットですが、自己破産をせずに返せない借金をそのままにしていても、いずれカードを使えなくなってしまいます。

クレジットカードを使えなくなるのは嫌に思うかもしれませんが、まずは借金をゼロにすることを優先するべきです。

自己破産をすれば、借金を帳消しにして新しい人生を歩むことができます。
クレジットカードは将来新しく作れるようになるので、まずは目先の借金問題を解決することを考えることをおすすめします。

借金は放置していても絶対に解決できず、むしろ利息や遅延損害金で悪化していくばかりです。

借金で悩んでいる方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。必ず何らかの光が見えるはずです。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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