債権回収会社リスト一覧【2023年9月版】|電話番号検索
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借金を長期にわたって滞納していると、ある日突然債権者(お金を貸した者)から「債権譲渡通知書」が届くことがあります。
債権譲渡通知書は「内容証明郵便」で届くことが多く、「譲受人(○○債権回収株式会社)に債権を譲渡しました」などと書かれています。見知らぬ会社名なので、受け取った債務者の方は「見覚えのない会社だから詐欺かもしれない」「無視を続けたらどうなるのだろう」「債権譲渡されたら、どう対応すれば良いか分からない」と不安に感じてしまうケースも多々あるでしょう。
しかし、債権譲渡通知書を無視・放置していると事態が悪化し、最終的には手持ちの財産を差し押さえられてしまうこともあります。
債権譲渡通知書の意味を理解し、受け取ったら、強制執行される前に何をするべきかをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、「債権譲渡通知書」が届いた場合の正しい対処法についてご説明します。
目次
※画像引用元:パルティール債権回収株式会社
赤枠①の「譲渡人」には、元々どこの会社の債権であったのかが記載されています。赤枠②は、譲り渡された借金の詳細です。
債権譲渡通知とは、「債権を別の人に譲渡しましたよ」ということを債務者に知らせる通知書です。
債権とは、貸付金などの支払いを請求する権利です。つまり、債務者からすれば「借金」ということになります。
貸金業者が利用者にお金を貸し付けている場合、そのお金を請求する権利「債権」を他人に譲渡できます。このように債権を譲ることを「債権譲渡」といいます。
債権譲渡が行われたら、借金の支払いを請求できる債権者は、元々の貸金業者→債権の譲受人に変わります。
しかし、債権譲渡が行われたことが債務者に通知されなければ、債務者は債権譲渡を知らないままになり、以前の債権者に支払いをしてしまうかもしれません。
これは債権の譲受人に不都合があるだけでなく、債務者にも二重払いの危険が発生してしまいます。
そこで、債権譲渡が行われたら、遅滞なく元の債権者(貸金業者など)が、債務者に債権譲渡を知らせるための「債権譲渡通知書」を送ることとされています。
債権譲渡通知書は、通常「内容証明郵便」を使って送られてきます(普通郵便は用いられません)。
借金をしている人全員に「債権譲渡通知書」が送られてくるわけではありません。
債権譲渡が行われるのは、主にもともとの貸金業者が自分で債権回収するのが難しくなったケースです。自分で簡単に回収できるなら、わざわざ債権譲渡をして人に回収を任せる必要はありません。
すなわち、借金の督促を受けても無視して支払わず、長期滞納したケースなどが考えられるでしょう。
なお、借金滞納しても必ずしも債権譲渡されるとは限らず、最後まで自社で対応する貸金業者もあります。
傾向として、大手の貸金業者は早めに債権譲渡して不良債権を放棄することが多く、中小の貸金業者は自社で回収しようとする傾向があります(中小の場合、債権回収業者と提携関係を結んだり、他社に債権回収を任せたりするほどの余裕がないからと考えられます)。
債権譲渡が行われるまでの期間に特にルールはなく、各貸金業者が自主判断で行っています。
多くの場合では3ヶ月程度の滞納で債権譲渡されるようですが、滞納して1年後、数年後に債権譲渡されるケースもあります。
裁判直前に債権譲渡されたり、裁判で確定判決が出ている債権が譲渡されたりするケースもあるようです。
債権譲渡通知書を装って「詐欺」が行われるケースもあるので注意が必要です。
法律上、債権回収を行うことのできるのは、法務大臣によって認定されている会社だけです。
参考:法務省サイト「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
上記に掲載されている会社以外が譲受人となっているなら怪しいと考えましょう。
(しかし、実在する会社を騙る詐欺団体の可能性もありますので、電話番号や所在地などをよく確認する必要があります。)
また、債権譲渡通知書は「債権者から」「内容証明郵便」で届くものです。
債権回収会社自身から通知書が届いたケースや、普通郵便・はがきなどで届いた場合には詐欺の可能性があります(※)。
※ただし、債権譲渡通知書は一回送れば有効なので、一度内容証明郵便による債権譲渡通知書が届いていたら、その後はそこに書かれていた債権回収会社から普通郵便などで督促状が来る可能性はあります。
当サイトでは債権回収会社の正規の電話番号を司法書士事務所と連携して登録しているツールも提供しております。
使い方は簡単で、債権譲渡通知書にある譲渡先会社の電話番号を入力するだけです。ぜひご利用ください。
(※下記の電話番号検索ツールに該当していないからといって詐欺であると断定するものではありませんが、逆に、該当するならば、少なくとも詐欺団体ではない可能性が高いです。)
債権譲渡通知書が届いたとき、詐欺かどうか自分ではわからない場合には、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に確認してもらう方が確実です。
債権譲渡通知書が届いたときに「これまでの債権者にはもう払わなくても良いのだ」と放置してはいけません。
むしろ、債権譲渡後には以下のような展開が予想されますので、早めに手を打っておくべきです。
債権譲渡が行われると、譲渡を受けた譲受人(債権回収会社)が新しい債権者になります。その後は債権回収会社から借金の督促・取り立てを受けます。
まずは、債権回収会社から借金の残金と遅延損害金の合計額を一括で支払うようにという請求書が届くでしょう。
「このまま支払いをしないなら、法的措置に移ります(裁判を起こして給料等を差し押さえます)」などと書かれているケースも多々あります。
債権回収会社が督促状を送ってくる段階になると、遅延してから相当な日数が経っているでしょうから、遅延損害金もかなりの金額になって、一括支払いは困難なケースが多いです。
しかし、だからといって督促を無視していると、次の段階である訴訟・支払督促まで事態が悪化することになります。
債権回収会社から督促状が届いても放置していると、実際に債権回収会社から貸金返還訴訟を起こされてしまう可能性があります。
訴訟を提起されたら、裁判所から「特別送達」という方法で裁判期日への呼出状・訴状が届きます。
これらの裁判所からの通知を無視していると、債務者不在のまま裁判が進められて、債権者(債権回収会社)の言い分通りに支払い命令の判決が出てしまいます。
これにより、債権者(債権回収会社)は債務者の給与や預貯金などを差し押さえることが可能となります。
とは言え、お金を借りて返済していないのが事実なら、裁判で争っても勝てる見込みは小さいでしょう。
そこで、訴訟を提起されたら、時効の援用ができないかどうかを検討した上で、これが難しければ和解(分割払いなど)を狙って話し合いをするか、債務整理を検討するべきです。
なお、訴訟の代わりに「支払督促」という手段をとられることも多いです。これは裁判よりも簡易な手続きです。
裁判所から届く「支払督促」を無視していると、勝訴判決と同じ効力を持つ「仮執行宣言付き支払督促」が送られ、債権者は財産の差し押さえが可能となります。
債権回収会社に債権を譲渡されたからといって、借金を隠している家族にこれが知られるわけではありません。
しかし、債権譲渡通知書や裁判所からの特別送達が自宅に届いたら、家族に発覚してしまうおそれはあるでしょう。債権者に対応するには書類の準備なども必要になるため、結果的に家族に借金トラブルを知られてしまう可能性が高くなります。
また、債権譲渡通知書が届いたことによって勤務先に借金がバレるわけでもありませんが、裁判を起こされて勝訴判決が出る(あるいは支払督促を無視して仮執行宣言付き支払督促が交付される)と、強制執行により給料を差し押さえられる可能性があります。
給与差し押さえを受けると、裁判所や債権者から会社に通知が行くので、会社にも差し押さえの事実を知られてしまいます。
では、債権譲渡通知書が届いたら、いったいどのように、支払い対応すればよいのでしょうか?
この場合、新しい債権者に対して時効の援用を試みたり、早期に和解交渉をして分割払いに変更することが考えられます。
これらができないのであれば、できるだけ早めに弁護士・司法書士に相談し、債務整理等の検討をおすすめします。
時効の援用ができるかどうかは、以下のツールも使ってチェックしてみてください。
詳しくは以下のコラムもご覧ください。
債権譲渡通知書は馴染みのない「内容証明郵便」で届きますし、借金に関することが淡々と書いてあるので、プレッシャーを感じてしまう方も多いと思います。
とはいえ、借金問題は合法的に解決可能です。適切な対応をとることで家族や職場への影響も抑えることができるでしょう。
お早めに弁護士・司法書士に相談して、アドバイスをもらうことをおすすめします。