個人相手にお金を貸して自己破産されたら、一切返ってこないのか?

個人相手にお金を貸して自己破産されたら、一切返ってこないのか?
「友人・知人にお金を貸したけど、その後返済を受けられないまま相手が自己破産してしまいました。個人間のお金の貸し借りで自己破産されてしまったら、返済請求を諦めるしかなく、泣き寝入りになるのでしょうか?」

自己破産は、多額の借金を返せなくなった債務者が裁判所に申し立てを行い、借金を0にしてもらう手続きです。
こう聞くと、お金を貸した友人や知人が自己破産した場合、返済を受けられるの?と心配になるかと思います。

結論から言えば、自己破産は企業・個人問わず全ての借金が手続きの対象となりますので、個人間の借金であっても自己破産をした相手に返済を求めることはできません。
ただし、場合によっては借金の一部のみ支払いを受けることができる可能性があります。

この記事では、個人相手にお金を貸してその人が自己破産した場合、一切貸したお金が返って来ないのか?少しでも弁済を受ける方法はないのか?という点について説明します。

自己破産は全ての債権者を対象とする手続き

自己破産をすると個人の借金も免除になる

自己破産は、借金について支払い不能状態になった個人が、裁判所に申し立てを行って借金を整理する手続きです。
不動産や査定額の大きな車、ブランド品などの手持ちの高価な資産を処分して債権者(お金を貸した側)へ配当する代わりに、税金などの一部の債務を除く全ての借金を0にしてもらいます。

つまり、自己破産をすると債務者(お金を借りた側)は基本的に借金の支払い義務がなくなり、生活を再建することができるのです。

借金の支払義務を免除されることを「免責」と言いますが、免責の効果は、消費者金融や銀行といった貸金業者からの借金だけではなく、未払い家賃、一部の水道光熱費、個人間の借金などほとんど全ての債務に及びます

そのため、お金を貸したまま自己破産されてしまった個人の借金も0となり、債権者は泣き寝入りせざるを得ないことになります。

一人だけ特別に返済してもらうことはできない

親戚・友人など、債務者と個人的な関係がある場合、「こっそり払ってもらえないか?」と考える方もいるかもしれません。
また、自己破産をする側としても、「相手に自己破産を知られたくないからその人にだけお金を返してしまいたい」と考えるかもしれません。

しかし、そのようなことは法律上許されません。
自己破産では「すべての債権者を平等に取り扱わねばならない」とされています。たとえ債務者と親密な関係である債権者でも、他の一般の貸金業者より優遇することはできないのです。

仮に一部の債権者だけえこひいきして支払いをした場合、これは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当し、破産法の「免責不許可事由」として、悪質な場合は免責の許可が出なくなってしまう可能性があります。

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また、破産者と共謀して自分だけ借金を払ってもらったり、偏頗弁済を目的とした抵当権を設定したりしたら「詐欺破産罪」という犯罪が成立してしまう可能性もあるので、絶対にやめましょう(破産法265条1項、2項)。
詐欺破産罪の刑罰は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑となっており、非常に重いです。

さらに、仮に自己破産を終えた(免責決定を受けた)元債務者に無理に支払いをさせると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれを併科)となる可能性があります(破産法275条)。
暴行や脅迫によってお金を払わせると、刑法上の恐喝罪(刑罰は10年以下の懲役)も適用されるでしょう。

自己破産した相手から返済を受ける方法はある?

内緒でお金を払ってもらうことができない以上、債務の全額を諦める他ないかというと、そんなことはありません。
以下のような手段により、一部であっても債権を回収できる可能性があります。

債権者として配当金を受け取る

先述の通り、一定以上の財産がある債務者が自己破産をすると、その財産は換金されて債権者へと平等に配当されます。
債権者は、破産法の手続き上で決まった配当金を受け取ることができるのです。

このためには、自己破産の手続きにきちんと参加する必要があります。裁判所があなたという債権者を認識していなければ、当然ながら配当は受けられないからです。

お金を貸した相手が自己破産をすると聞いたならば、自分の債権についてしっかり裁判所に届け出てもらい、また、裁判所から送られてくる「債権調査票(破産債権届出書・債権届出書)」もきちんと提出しておく必要があります。

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ただし、財産をほとんど所有していない債務者ではそもそも配当の手続きがされませんし、配当があったとしてもその配当率が数%ということも珍しくないので、配当金によって多額を回収できるという期待はしない方が良いでしょう。

免責後に相手の意思で支払ってもらう

免責後(自己破産手続きの終了後)に無理に返済を迫ることは違法ですが、免責決定後に元債務者本人が自ら支払うことは可能と考えられています。
免責は「支払い義務をなくす」制度であり「支払ってはならない」制度ではないからです。

よって、「家族に申し訳ないから」「良好な交友関係を続けたいから」などという理由で、元債務者が自己破産が終わってから自らの意思でお金を返済しようとしてくれるなら、たとえ自己破産をされたとしても今後お金を受け取ることは可能です。

しかし、破産者が「完全な自由意思」で「自らの希望」により借りたお金を返してくれるというのが条件です。元債権者の方から支払いのお願い・強要をしてはいけません。

あくまで相手の方から「本当に申し訳ないから、少しずつでも返します」などと連絡してきた場合などでなければ、免責後に支払いを受けるのは難しいと考えましょう。

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お金を貸していた相手が自己破産したら、「もう支払いは受けられない」と諦めてしまう方が多数です。

確かに、自己破産をされると多くのケースでは僅かな配当金を受け取るだけで精一杯です。
しかし、債務者と親しい間柄の場合、もしかしたら免責決定後に自主的に支払いをしてもらえる可能性はあります。

とはいえ、個人のお金の貸し借りは慎重に行いましょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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