個人相手にお金を貸して自己破産されたら、一切返ってこないのか?

「友人や知人を信用してお金を貸したのに返済を受けられないまま自己破産されてしまった」
そんなとき、もはや請求をあきらめるしかないのでしょうか?
確かに自己破産によって「免責」されたら免責を受けた相手には請求できないのが原則ですが、場合によっては支払いを受けられる可能性もあります。
以下では、個人相手にお金を貸して、相手が自己破産したときの対処方法をご説明します。
目次
1.自己破産された場合の借金の返済義務
お金を貸した相手に自己破産されたら何が起こるのでしょうか?
まずは「自己破産」がどういった手続きなのか知っておきましょう。
自己破産は、支払い不能状態になった人が自分で破産を申し立てる手続きです。
借金や未払い金がかさんで支払いができないので裁判所に申し立てを行い、手持ちの財産を債権者へ配当する代わりに借金を0にしてもらいます。
そこで、破産すると基本的に借金の支払い義務がなくなります。
これを免責と言いますが、免責の効果は、貸金業者からの借金だけではなく個人からの借入金や買掛金、未払い家賃などのほとんどすべての債務に及びます。
そのため、債権者(お金を貸した側)は自己破産した人に請求できず、泣き寝入りせざるを得ないことになります。
一方、債務者(お金を借りた側)は自己破産したもの勝ちとなってしまいます。
2.自己破産した相手からお金を受けとる方法
2-1.裁判所に内緒で払ってもらう
相手と個人的な人間関係がある場合、「裁判所に黙ってこっそり払ってもらえないか?」と考える方もいます。
しかしそのようなことは法律上許されません。自己破産では「すべての債権者を平等に取り扱わねばならない」とされているからです。
たとえ人的な関係のある個人の債権者であっても、他の一般の貸金業者より優遇するのは違反です。
これは「偏頗弁済」に該当し、破産法の「免責不許可事由」に該当して免責決定が出なくなってしまいます。
破産者に「こっそり支払ってほしい」などと持ちかけても断られるでしょう。
また、破産者と共謀して自分だけ借金を払ってもらったり抵当権を設定したりしたら「詐欺破産罪」という犯罪が成立してしまう可能性もあるので(破産法265条1項、2項)、絶対にやめましょう。
詐欺破産罪の刑罰は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑となっており、非常に重いです。
2-2.免責後に相手に支払いを請求する
免責決定を受けた破産者や親族に無理に支払いをさせたり保証人になるよう迫ったりすると、刑事罰も下されます(破産法275条)。刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
また暴行や脅迫によってお金を払わせると、刑法上の恐喝罪(刑罰は10年以下の懲役)も適用されます。
ただし、免責決定後、破産者本人が自ら支払うことは可能と考えられています。免責は「支払い義務をなくす」制度であり「支払ってはならない」制度ではないからです。
破産者が「完全な自由意思」「自らの希望により」、借りたお金を返してくれるというのであれば、受け取ってもかまいません。
たとえば親しい親族や恋人などの場合には、任意での支払いを受けやすいでしょう。
その場合でも、「支払いの強要」「恐喝」にならないよう注意が必要です。
相手の方から「本当に申し訳ないから、少しずつでも返します」などと自ら連絡してきた場合などでなければ、免責後に支払いを受けるのは難しいと考えましょう。
2-3.債権者名簿から故意に外されていた場合
破産するときには、破産者は判明しているすべての債権者を裁判所に報告しなければなりませんが、ときにはこっそり一部の債権者を隠す人がいます。
しかし、債権者名簿をから故意に外すことは法律上禁止されています。したがって、そのようなことを期待することはできません。
2-4.債権者として配当金を受け取る
これは、「債権者」として、破産法の手続き上で決まった配当金を受け取る方法です。破産者に一定以上の財産があれば、現金化されて債権者に配当されます。
きちんと債権届けを提出しておけば、配当が決定したときに一定額の支払いを受けられます。
ただし自己破産では配当率が数%ということも珍しくないので、配当金によって多額の債権回収することは期待しない方がよいでしょう。
【自己破産される前に請求すると偏頗弁済の可能性】
自己破産前は債権者平等の原則は生じないので、請求することはできます。ただし、自己破産直前に支払を受けることは前述の「偏頗弁済」に可能性があるので、注意が必要です。弁護士に相談してみましょう。
3.まとめ
お金を貸していた相手が自己破産したら、「もう支払いは受けられない」とあきらめてしまう方が多数です。確かに多くのケースでは配当金を受け取るのが精一杯です。
個人の貸し借りには特に注意するとともに、自分で破産者に接触してよいかわからない場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらうのが良いでしょう。