未成年者でも債務整理はできる?借金の取り消しは可能か

お金を稼ぐ手段が成年者よりも限られていることが多い未成年者の場合、お金を借りて借金をしてしまうと返済することも難しく、利息や遅延損害金等が積み重なって返済不能になる可能性も十分考えられます。
自己破産や個人再生等の債務整理をすれば借金問題を解決することができますが、未成年者でも債務整理で解決を図れるのでしょうか?
また、親に内緒で借金問題を解決したい未成年者もいるかもしれませんが、はたしてそれは可能なのでしょうか?
ここでは、未成年者の借金や債務整理について解説していきます。
目次
1.未成年者がお金を借りることは可能か
まずはそもそも論として、未成年者がお金を借りる(借金をする)ことができるのかを考えていきましょう。
未成年者は親権者の同意なしには契約ができないのが原則です。
しかし、現実問題として借金をしている未成年者は存在します。
例えば、以下のような場合に未成年者は借金をすることができるのです。
- 親の同意がある場合
未成年者は単独で契約ができないだけであり、親が同意をしていれば未成年者でも契約が可能です。 - 成人していると嘘をついてお金を借りた場合
お金を借りるときに未成年者が「自分は成人しています」と嘘をついた場合は、未成年者でも借金をすることができます。
ただし、この場合は後で述べるようなペナルティが存在します。 - 未成年者が結婚している場合
結婚をした人は、民法上、例え未成年者でも成年者とみなされます。
結婚した場合は未成年者でも様々な契約ができるように、民法上は成年者として扱われることになっているのです。
ただし、あくまで民法上の扱いなので、結婚したからと言って未成年者が飲酒や喫煙をできるわけではありません。
2.未成年者の借金は取り消せる
親権者には、その名の通り「親権」という強力な権利があります。
親は、この「親権」によって未成年者の契約を取り消すことができるのです。
子がした借金に関する契約を親が取り消して無効にすれば借金問題は解決できます。
また、親だけでなく、未成年者本人も借金の契約を取り消すことで無効となることができます。
しかし、契約を取り消すことができない場合もたくさんあります。
借金を取り消せない場合は当然ながら返済義務が生じ、もし返済できない場合は自己破産等の債務整理を行う必要性に迫られます。
以下では、未成年者の借金を取り消せない場合を紹介していきます。
3.未成年者の借金を取り消せないパターン
・嘘をついた場合
お金を借りる時に「自分は成年者だ」と嘘をついたときは、嘘をついた未成年者本人はもちろん、親権者であっても借金の契約を取り消すことができません。
口頭で年齢を偽った場合や免許証等の生年月日を偽造・変造して年齢を偽った場合がこれに当たります。
貸金業者等に嘘をついた未成年者側に非があるとの理由で、返済義務はそのまま残ります。
また、未成年者自身が年齢を偽っていなくても、親権者の同意があると嘘をついて借金をした場合がもこれに当てはまります。
例えば、親権者の同意書が必要なときに、未成年者が同意書を偽造したり親権者のハンコを勝手に使ったりした場合です。
この場合も未成年者に非があるので、借金の取り消しはできません。
・親権者の同意がある借金
元々親権者の同意を得てした借金も取り消すことができません。
未成年者はあくまで「単独で契約ができない」のであって、親権者の同意があれば契約ができます。
親権者の同意がある契約は有効なものとなるので、後で未成年者側の都合が悪くなったからと言っても取り消すことができません。
また、親権者が契約後に同意したような場合も契約を取り消せません(親権者側が未成年者のブラックリスト入り等を気にする等の理由で後から同意するケースが考えられます)。
・未成年者が結婚しているとき
既に述べましたが、未成年者であっても結婚している人の場合は成年者とみなされるので、貸金契約は有効に成立します。
したがって、この場合は契約の取り消しができません。
・未成年者が成人した場合
未成年のときにした借金を本人が成人してから認めたときは、それ以降その借金を取り消すことができません。
成人であれば契約を有効にすることができるので、お金を借りたことを認めたときは契約を有効に成立させたことと同じになるのです。
また、借金の一部を返済したときも借金を認めたものとされるので、同じようにそれ以降借金を取り消すことができなくなります。
・成人してから5年経ったとき
未成年のときにした借金は、本人が成人してからでも取り消すことができます。
しかし、この取り消す権利は、成人してから5年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。
結果として借金を取り消すことができなくなり、返済する義務が残ることになります。
4.未成年者でも債務整理は可能!ただし親には隠せない
債務整理については、特に年齢制限の規定がありません。このため未成年でも問題なく債務整理ができます。
しかし、未成年者は親に内緒で債務整理をすることはできません。
債務整理には様々な契約行為が絡みます。
例えば、任意整理は債権者と「和解契約」を締結するタイプの債務整理です。未成年者は単独で契約行為を行うことができないので、和解契約を締結するにも親権者の同意が必要になります。
そもそも任意整理は債権者との交渉が必要であり、この交渉を未成年者が単独で行うのは困難です。
従って弁護士の助力が必要となりますが、弁護士に依頼するときには弁護士と契約をしなければなりません。このときの契約にも親権者の同意が不可欠です。
また、個人再生や自己破産のときにも、弁護士との契約が事実上必須となります。
なぜなら個人再生の手続は非常に複雑であり、一般人が自力で行うことはほとんど不可能と言う声もある程だからです。
そして、個人再生や自己破産で弁護士を頼むときにも、当然親権者の同意が要ります。
以上から、未成年者が親に内緒で債務整理をすることはできないのです。
5.未成年者の債務整理は親に打ち明けて弁護士に相談を!
このように、未成年者でも借金に苦しくなったら債務整理は可能ですが、それには親の同意が必要です。
決断は難しいかもしれませんが、借金で苦しむ期間を少しでも短くするために、できるだけ早く親と弁護士にご相談ください。
取り立てられるか、と不安な方もいると思いますが、債務問題に慣れた弁護士であれば、未成年者の債務整理にもしっかりと対応してくれるので、ためらわずに相談することをおすすめします。