自己破産の「同時廃止」とは?
実は、自己破産には2種類の手続きがあります。本記事では、自己破産の中の「同時廃止」について説明していきます。[続きを読む]
個人事業主や自営業者が借金の返済ができずに事業の経営に行き詰まったときに、「自己破産」で解決を図ることがあります。
ところで、個人事業主・自営業者の自己破産と、一般人の自己破産とで、何か違いはあるのでしょうか?
この記事では個人事業主や自営業者が自己破産する前に知っておくべき事を解説します。一般の自己破産との違いや法人破産との違い、自己破産後の生活がどうなるかなども解説します。
今現在、会社の経営が芳しくなく、自己破産を検討している個人事業主・自営業者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
個人事業主等は、個人でありながら事業者の側面もあります。そのため、個人的な借金の解決のためではなく、事業に関する借金の解決するために自己破産するケースが多いです。
例えば事業用の機械や設備の費用、仕入れの代金など、その業種業態に応じた特有の借金が発生します。
また、費用を工面するために「担保」を付けたり、債権を譲渡したりすることもあります。
こうした背景から、債務者と債権者の関係や契約等も複雑化するケースが少なからず見受けられます。
一般人の自己破産の場合、自己破産の手続が「同時廃止」という簡便かつ迅速なものとなるケースが大半です。
他方、自営業者等の自己破産の場合、財産額や契約の複雑さから、「管財事件」という手間も時間もかかる手続となるケースが多いです。
管財事件と同時廃止の違いや、どのような基準で変わるかについては、下記記事で解説しています。気になる方は参考にしてください。
管財事件は、同時廃止に比べると、費用も手間もかかります。
では、どのくらいの違いがあるのでしょうか。
管財事件の場合、「破産管財人」という役割の人が選任され、この人が財産を管理します。
そして、財産管理をお願いする関係で、報酬を支払わなければなりません。支払うのは破産申立人です。
破産管財人の報酬は、最低でも50万円以上かかります(※)。お金がなくて破産する人にとっては大きな負担です。
※ 東京地裁など、一部の裁判所では比較的安価に管財事件を取り扱う「少額管財」という運用があります。ただし、それでも破産管財人に20万円以上支払わなければなりません。
管財事件は破産管財人が財産の調査や管理、換価処分を行うため手続終了までの時間がかかります。
同時廃止の場合、破産申立てから3ヶ月以内で手続が終わることが多いですが、管財事件は半年以上かかることもあります。
複雑な事件だと、1年程度かかることも珍しくありません。
ところで、法人破産と個人事業主等の破産ではどのように異なるのでしょうか。
大きな違いは法人破産の場合はその法人が消滅するのに対し、個人の場合は個人が消滅することはないという点です。
そして、このことから、法人の債務は消滅するため、免責制度はないのに対し、個人の場合は、破産手続きとは別に免責制度は異なります。
また、法人の財産はすべて処分をしなければなりませんが、個人の財産については、一定の自由財産については処分をしなくても許されます。
法人破産と自己破産とでは、金額が異なります。参考までに、東京地裁での運用で比較してみましょう。
個人の場合 | 法人の場合 | ||
---|---|---|---|
申立手数料 | 1,500円 | 1,000円 | |
官報広告費用 | 16,550円 | 13,197円 | |
郵券(連絡用切手代) | 4,100円 |
申込手数料や官報広告費用は、法人より個人の方が少しだけ高額です。
個人の場合 | 法人の場合 | |
---|---|---|
5000万未満 | 50万円 | 70万円 |
5000万~1億未満 | 80万円 | 100万円 |
1億~5億未満 | 150万円 | 200万円 |
5億~10億未満 | 250万円 | 300万円 |
破産管財人への報酬は、個人の方が安いです。
とは言え、あくまで法人と比べれば安いというだけで、全体的に高額な印象は否定できません。
法人破産であれば、破産後の法人は消滅します。
しかし自己破産の場合、破産申立人は消滅しません。その後も生活は続きます。
では、自己破産は破産申立人の人生にどう影響するのでしょうか?
事業で使っていた車や不動産は手放すケースがほとんどです。車や不動産は基本的に「一定以上の財産」とされるので、破産手続の際に換価処分の対象となります。
自己破産をすると銀行や貸金業者等からの借り入れができなくなります。そのため、開業資金を用意するハードルが一気に上がります。開業資金が少なくて済む業種であれば開業できるかもしれませんが、現実問題として自己破産後の起業は厳しくなります。
再度の破産手続は可能です。ただし、原則として前回の免責から7年間は認められません。そのため、自己破産後に起業して7年以内に再度事業に失敗すると大変な痛手を被るおそれがあります。
事業がうまく行かなくなって破産するのは誰しも辛いものです。
破産したらどうなってしまうのかと不安に思うことも多いでしょう。
苦しい借金生活から抜け出すためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。