任意売却とは?|メリット・デメリットと競売との違い
せっかくローンを組んでまで持ち家を購入したものの、病気や怪我や失職など、何らかのアクシデントで住宅ローンの支払いがで…[続きを読む]
自己破産を行う場合に、一番心配になるのはその後の生活への影響でしょう。
特に、今住んでいる家に関する問題は気になることだと思います。
住宅ローンを組んでいる場合は尚更、「住めなくなってしまうのでは?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は「自己破産を行う場合、今住んでいる家や住宅ローンがどうなるのか」について詳しく解説いたします。
目次
自己破産とは、裁判所に破産申立てを行うことで、すべての借金返済義務の免除を認めてもらう手続きとなります。
税金や保険料、養育費などの一部の債務を除いた全ての支払い義務が免除されるので、住宅ローンについても同様に免除されることになります。
もっとも、自己破産では、処分すべき高価な財産がある場合には売却して債権者に配当しなければならず、マイホームもその対象となります。
つまり、自己破産をすると、破産者自身が所有していたマイホームは手放すことになります。
したがって、自己破産をすると住宅ローンの支払い義務は免除されますが、マイホームにそのまま住み続けることは原則としてできず、手放す(売却する)ことになります。
自己破産後は、引っ越しで新しい住居を探す必要があるのです。
自己破産をすればマイホームを売却しなければなりませんが、その方法としては「競売」と「任意売却」が考えられます。
任意売却とは、不動産会社の仲介により債権者債務者間の調整を行い、市場で担保不動産を売却することを言います。
競売とは、裁判所の仲介によって強制的に売却することを言います。
次に、マイホームが処分されてしまう際の共同名義人や連帯保証人への影響を見ていきます。
例えば、夫婦の片方が自己破産をした場合、処分される財産は破産者名義のものに限られます。
つまり、夫が自己破産をした場合は夫の財産のみを、妻が自己破産をした場合は妻の財産のみを処分することになるのです。
マイホームを購入する際に夫婦の共同名義で購入している場合、それぞれ、旦那と妻にマイホームの持ち分が設定されています。
しかし、住宅(不動産)を分割することは難しいので、このような場合は、配偶者の理解を得た上でまとめて売却するか、何らかの方法で現金化することになります。
したがって、片方だけ支払い続けて持ち家に住むことは難しいです。
もっとも、夫が自己破産しても、妻が夫の分を買い取ることができれば、住み続けることができます。
「家の名義は夫名義で、連帯保証人が妻」となっていることもよくあります。
連帯保証人は、債務者の肩代わりをする者です。
したがって、夫が払えなくなれば、連帯保証人である妻が支払わなければなりません。
妻が住宅ローンの残務を支払えない場合、妻も合わせて自己破産をしなければならない可能性もあるでしょう。
ちなみに、これは、たとえ夫婦が離婚していて、元夫が自己破産していても変わるものではありません。
離婚したからと言って、夫婦間で協議がない限り妻は連帯保証人であり続けますし、債務者である元夫が支払わないのであれば連帯保証人が支払わなければなりません。
この場合、妻が住宅ローンの残務を支払うことができれば、継続して住み続けることはできます。
【親が自己破産した場合】
では、親が自己破産した場合、子供は何らかの影響を受けるのでしょうか。
親の財産と子供の財産は異なるため、親が自己破産した場合でも子の財産には影響ありません。したがって、子供は親が自己破産受けたことがあるかどうかに関係なく、住宅ローンを組むことができます。
ただし、子供が親が借りている金銭等に対して連帯保証人になっていれば、子供にも支払義務が生じます。
債務整理をしないと首が回らないものの、マイホームだけはなんとか残したいという方は、自己破産以外の債務整理方法を検討しましょう。
個人再生では、「住宅ローン」特則によりマイホームを残したまま借金を減額することが可能です。
また、任意整理では、そもそも住宅ローンを整理の対象から外すことができます。
どちらも住宅ローンを残したまま他の債務を減額できますので、一度弁護士に相談して見ることをおすすめします。
また、リースバック・リースモーゲージという手段もあります。
住宅を売却後もそこに住み続けることができるシステムですので、気になる方は検討をしてみると良いでしょう。