民事再生とは?流れ、メリット・デメリット、会社を維持しながら債務整理
この記事では、民事再生とはどんな手続きなのか、そのメリット・デメリットは何なのかについて詳しく解説します。民事再生を…[続きを読む]
会社の経営状況が悪化してきたら、「このままだと倒産するしかない」と考えるタイミングが訪れるものです。
会社を倒産させるとき「破産」しかないと思われていることがありますが、実際には破産を避けて会社を残す方法(「再建型」の倒産手続き)もあります。
この記事では、破産を避けて、会社を残すための「再建型」の倒産手続きの種類やメリットデメリット、「再建型」の倒産手続きを選択すべき場面などの必要な知識を紹介していきます。
目次
再建型倒産手続きとは、会社や団体、組織などを消滅させず、存続させつつ負債を弁済していく方法です。現状では負債が大きくなりすぎているので、不採算部門を切り捨てるなどの経営努力をしつつ負債を大幅に圧縮してもらい、圧縮された分だけを支払うことによって残額を免除してもらいます。
再建型の倒産手続きを利用する場合、基本的に会社の「資産」もなくなりませんし、経営陣が残れる可能性もあります。
会社の倒産とは、「会社の経営状況が悪化して何らかの対応策が必要な場合」をまとめて会社の倒産と言っています。法律用語ではありません。
たとえば、不渡りを2回出したら「倒産状態」と言われることが多いですし、会社が夜逃げした場合にも「倒産した」と言われます。
法的な意味で「倒産」というときには、大きく分けて2種類の対処方法があります。
1つは今回ご紹介する「再建型」もう1つは「清算型」です。
倒産というと「もう会社をたたまないといけない…」と考えてしまうものですが、再建型倒産手続きを利用すれば、今まで通り会社経営を続けていける可能性があるのです。
企業の倒産処理手続きには、再建型と清算型がありますが、これらはどのように違うのでしょうか?
もっとも大きな違いは「会社が消滅するかどうか」です。清算型の倒産手続きを利用すると、会社は消滅します。それまで得てきた信用も資産もすべてなくなります。
一方、再建型の倒産手続きを利用すると、会社はなくならないので存続させることが可能です。
清算型の倒産手続きを利用すると、会社の資産をすべて現金化して負債の支払いに充て、会社自身が消滅するので資産もすべてなくなります。許認可関係や会社が持っているさまざまな権利も失われます。
再建型の手続きを利用すると、会社の資産は基本的になくなりません。許認可や商標などの知的財産権などもそのまま残せます。
再建型と清算型では、手続きの開始要件も異なっています。
たとえば、代表的な再建型倒産手続きである「民事再生」の場合には「支払不能や債務超過のおそれ」があれば開始してもらえます。
一方、代表的な清算型倒産処理手続きである「破産」では「支払不能または債務超過」でないと開始決定が出ません。
なお厳密には、再建型には「会社更生」というもう1つの方法がありますし、清算型には「特別清算」というもう1つの方法があり、それぞれ開始要件が異なります。
手続き終了後に負債を支払う必要があるかどうかについても、再建型と清算型で異なります。
再建型の場合には、企業を残す代わりに負債を支払っていかなければなりません。支払期間は10年に及ぶこともあります。
その間に返済が滞らないように、慎重に経営を続けなければなりませんし、会社を残したとしても返済の負担がかかり続けます。
一方清算型の倒産処理をすると一切の負債が無くなるので、返済義務は0になります。
再建型の倒産手続きには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
経営者は、自分が育ててきた会社に愛着を持っているケースも多く、できればつぶしたくないと考えているものです。その願いを叶えられるのが再建型の倒産処理手続きです。
会社を残せるのは大きなメリットとなるでしょう。
再建型の倒産処理手続きを利用すると、経営者がそのまま会社に残って経営を続けられる可能性があります。
「自分の手で会社を生き返らせたい」という方には非常にメリットの大きい手続きです。
自力では支払いが困難となった負債を法的な方法で大きくカットしてもらえます。これによって支払いが可能となるのは大きなメリットです。
破産などの清算型倒産処理手続きとは異なり、民事再生や会社更生などの再建型の方法であれば、会社の信用を維持しやすいです。
かつて民事再生を経験していても、現在は健全に事業を行っている会社も多数あります。
自社もそういった会社の仲間入りを果たして蘇りたい、と思う方も多いでしょう。
再建側の倒産処理手続を利用すると、一定額の負債が残ります。その後数年間、負債の返済が経営を圧迫し続けることになります。
再建型の倒産処理手続きには債権者の同意が必要です。同意を得られなかったら破産せざるを得ません。
財務状況の悪化した会社を経営するのは、経営者にとって大きなストレスとなるものです。
破産などの清算型の倒産処理を利用すると経営から解放されて0から再スタートできますが、再建型を選択してしまったら、その後も延々と会社の経営に拘束される必要があります。
再建型の倒産手続きは、どのようなケースで選択すれば良いのでしょうか?検討すべき場面をみてみましょう。
どうしても自分の手で会社を再生させたい希望がある経営者の方は、まずは民事再生を試してみるべきです。
それ以外の方法を選択すると、会社は残せません。
たとえば破産すると、破産管財人の手に会社を渡してしまうことになります。
会社が自分の手から離れるのはやむを得ないが、どうしても会社をつぶしたくない方も再建型を選択すると良いです。
たとえば、再生方倒産手続きの1つである「会社更生」が始まると、裁判所によって更生管財人が選任されるので会社は旧経営陣の手から離れますが、会社自体は残せます。
財務状況が極端に悪化してしまった場合には、再建型の手続きが失敗するリスクが高まります。
負債を圧縮しても圧縮しきれずに支払いが困難となったり、支払いの計画案に債権者の同意を得られなかったりするからです。
再建型は、「支払不能、債務超過(のおそれ)」の状態にはなっていても、さほど状況が悪化していない、いわゆる傷の浅いケースに向いています。
再建型の手続きでは、最終的に債権者による同意が必要となります。
そこで債権者からの信用が完全に失われていて関係が悪化している状況では、再建型の利用が困難となる可能性があります。
債権者との関係が良好とまでは言わなくても、悪化していない方が再建型に適しています。
再建型の倒産手続きには、「民事再生」と「会社更生」の2種類がありますが、この2種類がそれぞれどういったものか説明します。
民事再生は、再建型手続きの原則的な方法です。株式会社だけではなく合同会社、合資会社、NPO法人その他の法人すべてが利用できますし個人にも適用されます。
債権者の同意のもとに負債を圧縮して返済を完了することで企業を再生します。
旧経営陣がそのまま残ることができ、株主の権利も守られます。
会社更生は、株式会社のみが利用できる再建型の倒産手続きです。経営状態の悪化した大きな株式会社が抜本的な改革を進めるために利用するケースが多くなっています。
会社更生の場合、旧経営陣は退任して「更生管財人」が手続きを進めます。また手続きの最中には担保権(抵当権など)の行使が制限され一時的に税金も支払わなくて良くなるなど、いろいろな特則が設けられています。
申立の際の予納金が高額になるため利用できる企業は限られますが、大会社が倒産するときには多くが会社更生を利用しています。
再建型の倒産処理手続を利用すると、自社をなくさずに再生できます。
ただし、再建を成功させるには「傷が浅いうちに対応する」必要があります。すでに財務状況が極端に悪化していれば、再生できずに破産せざるを得なくなるでしょう。また企業再建を成功させるには、法律の専門家である弁護士によるサポートが必要不可欠です。
自社の経営状況が悪化してきて不安を感じているならば、早い段階で倒産処理を得意とする弁護士に相談してみることをお勧めします。