自己破産しても車を残す方法はある?ローン返済中の車はどうなるか
自己破産をすると、破産者が所有している車も例外ではなく処分されてしまうのが原則です。しかし、例外的に車を手元に残せる…[続きを読む]
債務整理を行う場合、手持ちの財産を処分しなければならないケースがあります。
その財産の代表例が、自動車ローン支払い中のマイカーです。
しかし、周囲に公共交通機関がない、仕事や通院で車が必要、または身体的な事情がある等で、自動車が生活必需品の人もいます。
「なんとかして車を手元に残したまま債務整理がしたい…」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「債務整理をしても車は残せるのか」「自動車ローンがある状態で債務整理をする場合の正しい対応」について解説します。
目次
任意整理をする場合、通常は車を失うことはありません。
自動車ローンを完済している場合はもちろん、自動車ローンが残っている場合でも、ローン債権者が車を引き上げることがないように対処することができるからです。
というのも、任意整理では整理する債務を選ぶことができます。
自動車ローンを整理の対象から外す(自動車ローン以外の借金のみ減額交渉する)ことで、自分の車を手元に残すことができるのです(※当然ですが、この場合は自動車ローンをこれまで通りに支払う必要があります)。
逆に、自動車ローンを任意整理した場合、自動車は引き上げられてしまいます。
自己破産の場合は、車を手元に残すことが難しくなります。
自己破産の手続きでは「保有している財産は(生活必需品などの一部を除き)原則として換価して債権者に配当する」ことになっているからです。
自己破産は、借金の全てを免除してもらう手続きです。
しかし、無条件で全額免除をすると債権者の不利益が大きくなりますので、債務者の手元にある程度の資産がある場合にはこれを処分して最大限の弁済をしなければなりません。
しかし、当然ながら全ての資産が処分されてしまうわけではありません。債務者の当面の生活に必要なものや一部の現金、資産価値が低いものは処分を免れます。
そこで、ローンを完済しており、かつ年式の古い自動車など、換価してもその金額が低いと考えられる車についてはそのまま所持できる可能性が高いです。
以上のような自動車は、資産価値が低いと判断されて自己破産後も所有を続けられる場合があります。管轄の裁判所に確認をしてみましょう。
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なお、それ以外の(特に自動車ローンが残っている)場合は、原則的に車を手放さなければならないと考えるべきでしょう。
個人再生では、以下の3つのケースに分けて考える必要があります。
自動車は、ローンを払い終えることではじめて所有権が債務者に移ります。
自動車のローンが残っている(支払中)ならば、基本的にその車の所有権はまだローン債権者にあるということになるでしょう(=所有権留保)。
もし、ローンの支払が滞るようなことがあれば、車の所有者(ローン会社やディーラー)は所有権に基づいてその車を引き上げてしまいます。
そして、引き上げた車を自社で売却するなどして、少しでも多くの金額を回収するのです。
個人再生をすると、自動車のローンも漏れなく減額の対象となり、ローン債権者は債務を満額回収することができません。
よって、所有権が債務者にない場合、原則的に自動車は引き上げられてしまい、車を手放すことになります。
ローンの支払いが終わっているならば、自動車の所有権は購入者本人にあるため、自動車が引き上げられることはありません。
しかし、所有している自動車の査定額が高額である場合には注意が必要です。
というのも、個人再生には「保有資産が多い分だけ最終的な返済金額が上がる」という特徴があります(清算価値保障の原則)。
つまり、査定額(評価額)が高い自動車を保有している場合、その車の価値が個人再生後の返済金額に反映されてしまうのです。
あまりに評価額の高い自動車を保有している場合は、最終的な返済額を下げるために処分を検討しなければならないかもしれません。
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上記は普通車のケースですが、これが軽自動車である場合は少し事情が変わってきます。
というのも、自動車には登録制度があるため不動産に準じる扱いを受けるのですが、軽自動車には登録制度がなく、届出制度があるに留まっています。
このため、軽自動車は動産としての扱いになります。
動産は「現在それを使っている(占有している)人」が所有権を主張することが可能です。
すなわち、ローンの支払いが終わっていなくても、債務者は軽自動車の所有権を主張して、個人再生時の軽自動車の引き上げを拒否することが理論的に可能となっているのです
ただし、大抵の場合は、軽自動車をローンで購入するときに「ローンの支払いができなくなった場合は債権者が車を引き上げる」ということが契約書に書かれているでしょう。
このため、契約書の内容に不備でもない限り、軽自動車であっても引き上げられてしまう可能性は高いです。
普通車・軽自動車をお持ちの方が個人再生をする場合は、車の状況について弁護士や司法書士に相談してみることをお勧めします。
以上から、車への影響が最も少ないのは任意整理です。個人再生や自己破産を考える場合は車が引き上げられてしまう可能性があります。
しかし、車を残したいとは思っても、任意整理は減額率が低いためどうしても個人再生や自己破産を選択せざるを得ないケースもあるでしょう。
では、個人再生や自己破産において車を手元に残す手段はないのでしょうか?
まずは、資産がある家族や親族等の第三者に相談して、ローンの残りを一括で支払ってもらう方法があります。
完済さえすれば、個人再生において自動車をローン会社に引き上げられることはなくなります。
しかし、自己破産や個人再生の前に車のローンを優先的に支払ってしまうと、禁止されている「偏頗(へんぱ)弁済」に該当するおそれがあります。
自己破産や個人再生では全ての債権者を平等に扱うことになっており、特定の債権者にのみ有利になる「えこひいき的な弁済」は禁じられているのです。
支払いをしたのは債務者本人の財産からではなく、家族や親族による返済だとしっかり証明する必要があるため、ご自身で行動する前に一度弁護士や司法書士へお気軽にご相談ください。
「保証人が今後も月々払っていくから車を引き上げないでほしい」とローン会社に交渉してみる、という手段もあります。
大抵、ローン会社は車を引き上げて換価したうえで残額を保証人に請求してくることが多いのですが、引き上げには手間も時間もかかります。
総合的に考えて「保証人が今後支払ってくれたほうがいい」とローン会社が判断した場合、車の引き上げを回避できる可能性があります。
個人再生をする場合で、なおかつ個人で車を使う事業を営んでいる場合は、債権者と別除権協定を結ぶことで、ローン支払い中の車であっても手元に残すことが可能です(別除権協定を利用した場合は車のローンの支払いは続けなければなりません)。
別除権協定を締結するには債権者の合意に加え、裁判所の許可も必要となります。
さらに、自動車ローンの債権者以外の債権者が拒否した場合は、別除権協定の締結ができなくなってしまいます。
利用が難しい手段となりますので、必ず専門家と相談してから実行に移してください。
自己破産で処分の対象となるのは、債務者本人の名義の財産のみです。
また、個人再生において清算価値を計算されるのも、債務者本人の名義の財産のみとなっています。
そこで、自動車の名義人を家族などに変更をすることで、財産の処分を免れることが可能です。
しかし、車の名義変更をする時期を見誤ると財産隠し等を疑われ、個人再生や自己破産に悪影響が発生します。特に、債務整理をする直前の名義変更は絶対に行ってはいけません。
よって、家族や親族に車を適切な価格で買い取ってもらうことが考えられます。
(借金返済のために手持ちの財産を適切な価格で売却すること自体は、債務整理前であっても問題ありません。)
家族や親族相手ならば、車を売却後も貸してもらうことで同じ車を継続して使うことができます。
しかし、「身内だから」と安い金額で契約をしてしまうと、不当な処分と判断され、詐欺破産罪となるおそれもあります。
この方法を考えるときは弁護士・司法書士に相談し、アドバイスを受けながら慎重に行ってください。
もし、既に無償などで名義変更をしてしまっている場合も、お早めに弁護士・司法書士へご相談ください。
自己破産をする場合、先述の通り手持ちの資産の一部は裁判所により処分・換価され、債権者に配当されます。
一方で、債権者に配当されずに債務者の手元に残しておくことができる財産のことを「自由財産」と言います。
通常、自動車は自由財産に含まれませんが、債務者(破産者)の生活において車移動が必須であるなどの事情が存在する場合には、例外的に裁判所によって自由財産の拡張が認められる可能性があります。
自由財産の拡張については、破産者の生活状況や、破産者が収入を得る見込みなどのさまざまな事情を総合的に考慮して、裁判所が認めるかどうかを判断します。
どのように主張すれば裁判所に認められやすいかについては、弁護士・司法書士と相談しながら検討するのが良いでしょう。
ちなみに、債務整理により車を手放すことになったら、以下のような流れで引き上げあるいは換価が行われます。
弁護士や司法書士は、債務者から債務整理を受任した時点で、債権者に通知を送ります(=受任通知)。
車のローンが残っている場合は、この債務整理手続きの受任通知を債権者が受け取ると、程なくして「車の引き上げ日程」の連絡が届くでしょう。
その後、およそ1ヶ月程度を目安として車が引き上げられることになります。
もちろん、弁護士や司法書士はしっかりと債権者情報の確認をするため、車のローンが残っている場合は受任通知を送る前に依頼者と「車は残したいか」「車を手元に残すためにどのような対応をするか」などの話し合いを行いますのでご安心ください。
なお、引き上げの方法については債権者ごとに異なるので、債権者からの指示に従います。
もし不可解な指示を受けた場合は、念のため弁護士・司法書士にご相談ください。
ローンを完済している車が破産手続で換価処分されるケースでは、裁判所が選任した「破産管財人」が財産の換価処分等を行うので、その指示に従います。
勝手に車を処分すると問題になりかねません。自分からは何もせず、破産管財人に任せて指示を待つのが賢明です。
「債務整理で車を処分されても、またローンを組んで買えば良い」と考える方は多いと思います。
しかし、自己破産をはじめとした債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されていわゆるブラックリスト入りするため、数年間は車のローンを組めないと考えましょう。
金融機関やクレジットカード会社は、審査の際に信用情報機関のデータベースを参照して、ローンの申請を受け入れるかどうか(審査に通すかどうか)を判断します。
そこで、申込者がブラックリストに載っていると「この人は過去に債務整理をしているから、最後まで支払いができないかもしれない」として、審査に落としてしまうのです。
しかし、ブラックリストは一生掲載されるものではありません。
債務整理をした直後は不可能でも、将来的(手続き完了あるいは完済から5~7年後)にはローンを組めるようになります(しかし、ブラックリストからの削除直後には審査に通りにくいケースが多いです)。
個人再生や自己破産などの債務整理を行う場合、自動車ローン支払い中のマイカーを含めた手持ちの財産を処分しなければならないケースがあります。
一方、任意整理ならばローン支払い中であっても自動車を手元に残しておくことができます。
しかし、自己破産においても個人再生においても、車を手元に残せる可能性は0ではありません。
債務整理に詳しい弁護士に相談すれば有効な方法が見つかるかもしれないので、諦めずに弁護士を訪ねてみてください。
ローンの支払い中の車を手元に残しておくには、車を親族などに適正価格で買ってもらったり、保証人にローンを支払い続けたりしてもらうことが考えられます。
(実行する前に必ず弁護士や司法書士にご相談ください。)
それが難しい場合、自己破産ならば、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てるという方法があります。
例えば、「通院に車が必要」「交通機関が全くないところに住んでいるので車がないとどこへも行けない」などという場合、裁判所から「自由財産の拡張」の許可が降り、車の所有を続けられる可能性があります。
「自由財産の拡張」についても、手続きは複雑なものとなりますので弁護士にご相談ください。