自己破産と生活保護について絶対知るべき6つのこと
日本では生活保護を受けることができますが、「借金が返せず自己破産をした場合も、同時に生活保護を受給できるの?」という…
借金で首が回らなくなった人を救う債務整理という手段の1つが「自己破産」です。
「自己破産をすれば借金がなくなる」といった話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
しかし、自己破産には「借金がなくなる」というメリットだけではなく、ある程度のデメリットやリスクもつきまといます。そして、そもそも自己破産できないケースも存在します。
この記事では、自己破産できる条件について、様々なことをご紹介していきます。
「自分は自己破産できるのだろうか?」とご心配の方は、ぜひ本記事をお読みいただければと思います。
自己破産とは本来、「まずは債務者本人の財産で債権者への弁済を行い、それでも完済できない部分に関しては借金をゼロにして、債務者を救済する」というような趣旨を持った制度です。
つまり、借金で生活に困窮している人に社会復帰のチャンスをあげようとする意味があります。
ここで気になるのが、「債務者本人の財産で債権者への弁済を行う」という点です。
もし全財産を債権者への弁済に充ててしまった場合、債務者は社会復帰どころか、その日から生活に困窮してしまいます
それを防ぐため、自己破産には「債務者は一定の財産を手元に残せる」という決まりがあり、一定を超える財産のみが債権者への弁済に充てられることになっています。
もし一定以下の財産しかない場合は、債務者は特に財産を処分することなく、借金をゼロにすることが可能です。
なお、「財産を処分して債権者への弁済に充てる」手続のことを「破産手続」と言い、「借金をゼロにしてもらう」手続のことを「免責手続」と言います。
自己破産を弁護士に依頼する主な目的は「できるだけ破産手続で財産を処分されることなく、免責手続で借金をゼロにしてもらうこと」と言っても差し支えないでしょう。
ずばり、自己破産を申請できる条件は、「破産申立人が支払不能な状態であること」です。
債務(借金)の額が多くても、収入が多ければ「支払可能」とみなされて、破産手続が行われないかもしれません。
また、収入が少なくても、返済するための手持ちの財産が十分あるのであれば、やはり「支払可能な状態」とされて、破産手続は行われないでしょう。
反対に、債務の額が少なくても、収入や財産がない場合は、支払不能な状態と認められて、破産手続が開始される可能性が高くなります。
このように、支払不能とされるかどうかは、借金の額と収入や資産とのバランスで決められるのです。
「借金の額が○○万円以上だから破産手続が行われる」ということはありません。
破産の申立てを行うと、裁判所では以下のようなことがチェックされます。
これらを総合的に考えて、破産手続が行われるかどうかの決定がなされるのです。
働ける能力があるにもかかわらず働く意欲がなくて働いていない場合でも、生活保護を受けている場合でも同様です。
あくまで、借金を現実的に返済できるかできないかが問われます。
自分自身の場合はどうなるか、ということが気になる方は、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
支払不能な状態であることが証明され、破産手続を開始することができても、免責が認められなければ借金はゼロになりません。
免責手続を受けられるかどうかについては、特に条件がありません。
これについても過度な不安は必要なく、自己破産手続に慣れた弁護士に依頼すれば、ほとんどのケースで免責を受けることができます(むしろ免責を受けられそうもない場合は、弁護士が他の債務整理を薦めてくるはずです)。
しかし、残念ながら裁判所は誰にでも免責の許可を出すわけではありません。
「免責不許可事由」というものが法律に定められており、これに該当する人には免責が許可されないことになっているのです。
免責不許可事由には以下の11種類があります。
ただし、免責不許可事由があるからと言って、絶対に免責を受けられないというわけではありません。悪質でない場合には、裁量免責によって借金がゼロになる可能性があります。
免責不許可事由について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
自分は自己破産しても問題ないか、免責不許可事由があるのかどうかは、一般人には判断がつかないことが多いです。
そこで、自己破産を申請する前に必ず弁護士に相談し、自己破産しても大丈夫なのかを確認してください。
法律の専門家である弁護士なら確実な判断をしてくれますし、場合によっては自己破産以外の債務整理を検討してくれるかもしれません。
借金問題を自己判断すると思わぬ事態に巻き込まれることもあるので、弁護士への相談を強くおすすめいたします。
借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求、法人破産などで、借金問題を解決できる可能性があります。
弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
債務整理に強い弁護士に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。
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個人様・法人様を問わず、相当件数の借金問題を解決してまいりました。
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