個人再生後の支払い遅れにはどう対処すればいいのか?
今回の記事では、個人再生手続き後に借金を完済できないケースを取り上げ、その対策について詳しく解説します。残りの債務を…[続きを読む]
個人再生の手続きを進めていくと、特定のケースにおいては裁判所が「個人再生委員」と呼ばれる人物を選任することがあります。
個人再生委員は、個人再生手続きにおいて申立人側や債権者側とは異なる第三者として、手続きの指導や監督を行う役割を果たします。個人再生の手続きは裁判所の監督下で進められますが、個人再生委員はその中で申立人に対してより近い立場から指導や監督を行うことが求められます。
この記事では、個人再生に関心がある方にとって重要な情報である「個人再生委員とは何か?どのようなケースで選任されるのか?」について、詳細に解説していきます。
目次
個人再生委員とは、個人再生における第三者として手続きの指導や監督を行う人です。
個人再生委員として選任されるのは、個人再生を申立てた裁判所の管轄内で活動している弁護士です。特に、個人再生に詳しい人が選任されます。
「弁護士を雇ったのに裁判所が弁護士を選任する」という形になるので、少しややこしいかもしれません。
後で詳しく解説しますが、個人再生委員は、裁判所に代わって申立人の財産や収入を調べたり、借金の状況を確認したりなどの職務を行います。
個人再生で最も大切なものの1つである再生計画案の作成にも指示を出すことがあるので、その役割は重要で、実質的に個人再生委員次第で個人再生の成否が決まると言っても過言ではありません。
個人再生委員は本来的に弁護士でなので、仕事をする以上報酬が発生します。このときの報酬は、個人再生の申立人(つまり債務者)が支払います。
「裁判所が勝手に選任したのに、申立てた方が払うの!?」と驚く人もいるかもしれませんが、こればかりは仕方ありません。
報酬額の相場は15~25万円程度と、かなり高額です。
債務整理をする方はお金に困っているので、「個人再生委員への報酬を払いたくないから、できれば選任しない形で個人再生をしたい」と思うことでしょう。
では、個人再生委員はどのような場合に選任されるのでしょうか?
個人再生委員が選任されるかどうかは、各裁判所ごとに運用が異なります。
特に、東京地方裁判所と東京地方裁判所以外の裁判所ではかなり異なる運用がされています。
東京地方裁判所に個人再生の申立てをした場合、すべての個人再生事件で個人再生委員が選任されます。
弁護士が債務者の代理人となっている場合の個人再生委員の報酬は15万円、弁護士を立てずに自力で行う場合は25万円が相場のようです。
つまり、弁護士に個人再生を依頼することで弁護士費用はかかりますが、個人再生委員への報酬は安くなるということです。
この場合は、以下の4つのタイプに分かれるでしょう。
法律の専門家に依頼せず自分で個人再生を申立てると、ほぼ間違いなく個人再生委員が選任されます。
弁護士に依頼した(つまり弁護士が代理人となっている)場合は、基本的に個人再生委員は選任されません。
弁護士が個人再生の監督役を務めるので、わざわざ個人再生委員を選任する必要がないことが多いからです。
司法書士に個人再生案件を依頼した場合、個人再生委員が選任されるかどうかはケースバイケースです。
司法書士の仕事はあくまで書類作成の代行であり、代理人にはなれないため、個人再生委員が選任される可能性はあります。
一方で、裁判所によっては、研修等を受けて認められた司法書士が関わっていれば、個人再生委員が選任されないこともあります。
借金の額が大きすぎる場合や申立人の資産が多い場合、弁護士や司法書士をつけていても個人再生委員が選任されることがあります。
どこからが「多い」とされているのかは裁判所ごとに基準が違うので、依頼した専門家に質問して確認するのが一番です。
個人再生委員は、個人再生について様々な職務をこなします。
ここでは、特に重要なものを6つ紹介します。
個人再生委員は、個人再生手続に必要な調査を行います。
裁判所に提出される書類は当然念入りに調べますし、申立人の財産や収入、帳簿なども調査対象となります。
隠している財産がないか、怪しいお金の使い途はないかなども、丹念に調べ上げます。
これに伴い、申立人の債権者が債権額について異議を唱えた場合に、申立人と債権者どちらが正しいことを言ってるのかを調査して、債権額を確定するのも個人再生委員の仕事です。
例えば申立人が「債権者Aから300万円借りた」と言っているのに、債権者Aが「いや、500万円貸した」と主張することがあります。
このとき、第三者として調査を行うのが個人再生委員の役割です。
再生計画案とは、個人再生後に申立人が月々いくらずつ返済していくのか、などの計画をまとめたものです。
もし申立人の収入に見合わない返済計画が作られた場合、将来的に返済できなくなることが目に見えています。かと言って、月々ものすごく少ないお金しか返済しない場合、債権者が十分な弁済を受けられません。
個人再生委員はそういった不適切な再生計画案に対し、実現可能かつ債権者が不利益を受けない最低弁済額を守った適正な再生計画案を作るように求めます。
個人再生委員が納得するような再生計画案を作ることができなければ、せっかく申立てた個人再生が失敗に終わってしまう可能性が非常に高くなります。
個人再生委員などの監督下で行われる個人再生手続きですが、それでも不適切な決定がなされることがあります。
申立人が述べた虚偽の事実を個人再生委員が信じたりする可能性はゼロではありませんし、書類の不備に気が付かずに決定を下したりするかもしれません。
そういったことが後で判明した場合、個人再生委員は既にした決定を変更したり取消をしたりすることができます。
取消されると個人再生は失敗となるので、債務者は決して不適切な行為は行わないようにしてください。
なお、基本的には再生計画の認可が決まれば個人再生委員はお役御免となります。
ただし、再生計画通りに返済できないなどの事情で再生計画を変更せざるを得ない場合や、ハードシップ免責を申立てる場合は、新しく個人再生委員が選任され、再生計画の変更やハードシップ免責を認めるべきかなどの調査が行われるのです。
一部の裁判所では、「履行テスト」というものが行われます。これは「再生計画案に従った支払いを、試験的に一定期間実際にやってみる」というものです。
再生計画案通りに支払いできればいいのですが、もしできない場合は再生計画案に問題があるとして個人再生が失敗に終わることがあります。
履行テストは、個人再生委員の指定した口座に、再生計画案にある金額を一定のスパンで振り込むことで実施されます。
振り込んだお金は、個人再生委員への報酬を除いて返還されます。
個人再生委員が選任されると、申立人は個人再生委員と面談することになります。
(自分で依頼した弁護士がいる場合、その弁護士に同席してもらいます。)
面談では、個人再生委員が申立人に対し、既に提出された資料を読んで疑問に思ったことなどを質問します。
最も多いのは収入や支出のことです。申請した収入は今後維持できる見込みなのか、支出が将来的に増えることはないのかなどが代表的な質問例です。
隠している財産はないのか、申告していない債権者はいないのかなどもよくある質問です。
繰り返しになりますが、絶対に嘘をつかず正直に答えてください。小さな嘘やバレないだろうと思ってついたさりげない嘘でも、個人再生委員に見抜かれ、後々大きな問題になることがあります。
個人再生委員は、各種の調査や履行テスト、面談、再生計画案の内容などを吟味して、裁判所に意見を述べます。
裁判所はこの意見を元にして、個人再生を認めるかどうかを決めます。
個人再生委員は、個人再生手続において非常に大きなウェイトを占めるポジションです。
個人再生委員が選任されたら、真摯に個人再生委員と向き合って、面談などでは少しでも印象を良くできるように正直かつ正確に受け答えをしてください。
また、個人再生委員への報酬は個人再生の申立人が支払うので、そのための費用も準備しておきましょう。
東京地方裁判所以外の裁判所では、弁護士に依頼すれば個人再生委員が選任されないことも多いです。
東京地方裁判所では全てのケースで個人再生委員が選任されますが、いずれにせよ、個人再生は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士は、書類作成の代行から適正な再生計画の作成、裁判所でのやり取りなど、個人再生に関する様々なことを幅広くサポートしてくれます。
弁護士への依頼を手続き開始の条件としている裁判所もあるくらいですので、借金問題をスムーズに解決するためにも、個人再生についてはどうぞ弁護士へご相談ください。