任意整理の月々の返済額はどうやって決まる?
任意整理をすれば借金の将来利息や遅延損害金などがカットされるので返済の総額は安くなります。しかし気になるのが毎月の支…[続きを読む]
「任意整理をしようと思うけど、何を準備すればいいのかわからない」「弁護士のところに任意整理の相談をしに行くけど、何か持っていくものはあるの?」
こういった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、弁護士に任意整理を依頼すること前提として、任意整理のときに必要な書類や、その集め方・取り寄せ方などをご紹介していきます。任意整理を検討している方や、既に任意整理をする決意をした人も、ぜひお読みください。
目次
任意整理を弁護士に相談・依頼する際には、基本的に以下の書類が必要になります。
初回相談のときにすべて揃っていなくても大丈夫ですが、可能な範囲で準備しておきましょう。また、書類が足りない場合は適宜弁護士から指示をされるので、それに従いましょう。
このように、任意整理には色々な書類が必要です。しかし、具体的にどのようにして用意すれば良いのでしょうか?
以下、特に重要、且つわかりづらそうな書類の集め方を解説します。
大抵の人は預金通帳を用意できますが、なかには通帳がいっぱいになって新しい通帳に繰り越した関係で、以前の通帳を処分してしまった人もいるかもしれません。
そういった場合は、銀行の窓口に相談すれば過去の分まで再発行してもらえます。
このとき、再発行の理由を聞かれる可能性がありますが、「任意整理(債務整理)のため」と正直には言わないほうが無難です。その銀行から借入をしている場合、銀行側に怪しまれてなんらかの対抗策を講じられてしまうかもしれません。
「税金関係の計算に使う」などとぼかしておくのがおすすめです。
これは、弁護士の事務所に一覧表フォーマットがあることが多いので、相談しながら記入していくことになります。
債権者一覧表では、主に以下のような情報が必要になるので、すぐに書けるように情報を整理したものを持参するとスムーズです。
もし直接お金を借りていなくても、水道・ガス・電話料金などの公共料金や家賃の滞納がある場合は、それも記載してください。
また、債権者については、貸金業者だけでなく、友人や家族などの個人からの借金についても包み隠さず記入してください。隠していると、その後の弁護士の業務に影響が出る可能性があります。
収入が分かれば大丈夫なので、毎月もらう給与明細や、毎年送られてくる源泉徴収票を保存しているのであればそれで構いません。もし手元にない場合でも、勤務先や過去に勤めていた会社に依頼すれば発行してもらえます。
どちらもない場合は、自治体の役所に行って課税証明書を請求してください。窓口に行けば請求方法を教えてもらえます。
最低限必要な書類と、その集め方についてはご理解いただけたと思います。
書類以外に準備しておくといい情報もあるので、最後にご紹介していきます。
住宅ローンや自動車ローンを利用している場合、そのローンを任意整理すると、ローンで購入した住宅や自動車を債権者が回収してしまう可能性が高いです。
ローンで購入したものの所有権はローンを完済するまで債権者に存在するので、任意整理のときは必要に応じてローンを任意整理の対象から外すことを考えなければなりません。
その関係上、ローンの利用の有無は大切な情報となります。
任意整理を行うと、債権者が保証人に借金の支払いを請求するかもしれません。
これを防ぐためには保証人付きの債務を任意整理の対象から外す、または保証人も同時に任意整理をするなどの方法があります。
そういった事情があるため、保証人の情報も非常に大切です。
任意整理をするときは「毎月いくら返済に回せるか」という情報を元に、債権者と弁護士が交渉します。
収入と支出のバランスを踏まえて、どのくらいの金額なら毎月無理なく返済できるのかを自分でも予め考えておくといいでしょう。
自己破産や個人再生は裁判所を通して手続きを行うので、必要な書類が法律で決まっています。
しかし、任意整理は債権者との交渉で進む債務整理なので、厳しい書類審査などはほぼありません。
例えば、債権者との契約書がなくても、債権者のことが特定できれば任意整理をすることができます。
また、弁護士に依頼すれば債権者に問い合わせて必要な書類を取り寄せてくれるので、債務者の負担はかなり軽減されます。書類の準備が思うようにできなくても、不安に思うことなく弁護士へ相談に行きましょう。
書類の準備が大変そうだと思って任意整理を踏み止まっていると、遅延損害金などで借金が膨らみ、さらに状況が悪化してしまいます。
弁護士への相談は優先した方が最終的には良い結果に結びつくことが多いので、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。