官報公告とは?自己破産や個人再生が家族・職場にばれる危険性
個人再生や自己破産をしたときの「官報公告」について、官報とは何か?掲載される内容・掲載のタイミング・掲載期間・周囲に…[続きを読む]
「債務整理をすると、借金があったことや債務整理したことが家族や知人にバレないか心配」というのは、借金を抱える多くの方が持つ悩みです。
借金がバレると離婚になるかも?などと不安を感じて、債務整理に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合は、是非とも「任意整理」を検討してみてください。
任意整理は、他の債務整理方法よりも、職場や家族にバレる可能性がかなり低いです。
この記事では、任意整理が家族や周囲の人にバレにくい理由や、家族に内緒で債務整理するための注意点・ポイントを紹介していきます。
目次
早速ですが、任意整理は主に以下のような理由から、妻や夫などの家族に内緒でできる(バレにくい)と言われています。
自己破産や個人再生は、裁判所に申立てを行う手続きです。
裁判所を通す分手続きに時間がかかりますし、後述するように必要な書類を多く収集・作成する必要があります。
一方、任意整理は債権者と債務者の二者間の私的な交渉で借金を整理します。手続きに裁判所が関与することがないので、自己破産や個人再生よりもかなり早く手続きを終えることができます。
また、裁判所からの郵便や呼び出しがくることもありません。
さらに、債務者が依頼した弁護士などが債権者と直接交渉しますので、依頼者である債務者は交渉の場にいない方が一般的です。
このため、平日に会社を休む必要もなく手続きを進められます。
債権者からの郵便が心配な場合でも、弁護士や司法書士に依頼後は督促状や請求書は全て法律事務所宛に郵送されます。自宅に届かないようになるため、これだけで家族にバレるリスクは一気に減るでしょう。
(※自己破産や個人再生でも、弁護士に依頼後は裁判所からの督促や請求などの郵便物は弁護士が受け取るようになります。)
自己破産や個人再生を進めるには、数多くの書類が必要です。
書類自体は弁護士などに作成してもらえるケースが多いですが、作成のための資料は自分で準備をする必要があるケースも多いです。
また、自己破産・個人再生では同居中の家族の収支表が必要になる場合もあります。家計を自分で管理していない場合、給与明細などを配偶者から預かる必要があります。
一方の任意整理は、自己破産や個人再生に比べると必要書類が少なく、それだけ家族に怪しまれる可能性が低くなります。
しかし、もちろん提出書類が0というわけではありませんので、自宅での書類の管理は欠かさず行う必要があるでしょう。
自己破産の場合、持ち家や不動産など、本人に一定以上の財産があれば処分してお金に換え、債権者への返済に充てなければなりません。
自分の名義のマイホームは手放す必要がありますし、査定額の高い車も処分の対象となる可能性があります。これまでの生活で使っていた家や車がなくなれば、家族を誤魔化すことは不可能に近いでしょう。
個人再生の場合も、財産を手元に残すことはできるものの、ローン支払い中の車などは引き上げられてしまう可能性があります。
任意整理であれば、基本的に財産の処分をしなくても済むので、家族にバレる確率をかなり低くすることができます。
自己破産や個人再生は、全ての債権者を対象にして債務を整理します。
このため、もし家族が保証人・連帯保証人になっている債務がある場合、その債務の債権者は保証人である家族に対して督促を開始するため、その時点で家族には確実にバレてしまいます。
一方、任意整理は手続きをする債権者を選ぶことができます。
家族を保証人・連帯保証人にしている債務がある場合、その債務を手続きの対象から外せば、家族にも連絡がいかないためバレることはありません。
任意整理は、自己破産や個人再生と違って官報に載ることはありません。
官報を日常的に見ている方は稀なので、そこから家族や知人に借金がバレることはほとんどなく、大きな影響も考えられません。
しかし、官報に載らないならば万が一にも第三者に情報が洩れることがないので、家族にも確実に内緒にしておくことができると言えます。
以上のように、任意整理は減額幅自体は小さいですが、家族にバレずに借金問題を解決出来る可能性が高い手続きです。
家族に内緒にすることを最優先に考えるならば、まず検討するべきおすすめの手続きと言えます。
(とはいえ、弁護士・司法書士としては、可能ならば家族に打ち明けて協力を仰ぐことも推奨しています。)
しかし、任意整理であっても100%内緒にできるわけではありません。
任意整理で家族にバレるケースで想定されるのは、以下の4つです。
任意整理の手続きは、弁護士の力を借りて行うのが一般的です。
先述の通り、債権者との任意整理の交渉は弁護士が代理してくれます。債権者からの郵便物は弁護士事務所に届くようにしたり、郵便局留めにしてもらったりすることも可能です。
しかし、何かがきっかけで弁護士との電話やメールでのやり取りを家族に知られてしまうことがあります。
弁護士とやり取りをしていることがバレれば、「何を相談しているのか」と問い詰められてしまうでしょう。
弁護士からの連絡は、自宅の電話ではなく自分の携帯電話にしてもらうようにお願いし、やり取りについては細心の注意を払うようにしましょう。
弁護士からの任意整理に関わる書類は、郵便ではなく事務所で手渡しで受け取ることができます。
しかし、これを自宅に保存しておくと、何かのきっかけで同居家族に見つかってしまう可能性はあります。
重要な書類ほどおいそれと捨てることが難しいかもしれませんので、絶対にバレないと思われる場所に保管するようにしましょう。
また、債権者との交渉の報告書や和解合意書などは、返済が終わったら即座にシュレッダーなどで破棄することも考えられます。
どの書類をどう処理するかは、弁護士と相談して決めるのもおすすめです。
任意整理に限らず、債務整理をすると信用情報機関に「債務整理をした」という事故情報が登録されます。
これは俗に「ブラックリスト」と呼ばれ、登録から5年〜7年は審査に通らなくなりますので、新たな借入をしたり融資を受けたりすることや、クレジットカードの利用ができなくなります(デビットカードや家族カードは使うことができます)。
このブラックリストへの登録は、任意整理の数少ないデメリットの一つです。
任意整理の手続きの段階では家族にバレなくても、以後「クレジットカードが使えない」「住宅ローンを借りられない」「子供の奨学金の保証人になれない」などの事態が発覚すると、家族に怪しまれて過去の債務整理がバレてしまうケースがあるようです。
住宅や自動車を買うときは大抵ローンを組むことになりますが、住宅や自動車の購入を勧められても、うまく先延ばしして乗り切らなければなりませんのでご注意ください。
任意整理手続は、将来利息のカットなどが認められるとはいえ、交渉がまとまった後に借金の返済を続ける必要があります。
これを滞らせると、和解内容に違反したなどの理由で一括返済を求められることがあります。
借金事態を内緒にしていた場合は、返済する過程で借金の存在がバレてしまう可能性も0ではありません。
また、万が一返済が滞り債権者から請求書が届いた場合、その郵便などを家族に見られると、借金どころか任意整理していたことまでバレてしまうでしょう。
任意整理は和解して終わりではなく、完済してようやく終わりを迎えます。それまでは気を抜くことなく生活する必要があるでしょう。
家族に内緒で任意整理をするためには、弁護士や司法書士に相談してください。
任意整理は、自己破産や個人再生より他人にバレにくい債務整理です。
しかし、絶対にバレないというわけではないので、自分自身でもバレない努力をする必要があります。
専門家は、依頼人のことを第一に考えて相談に乗ってくれます。「家族に内緒にしたい」といった要望を話せば、もちろん最大限に配慮して手続きを進めてもらえるでしょう。
そもそも「任意整理が最適なのか?」ということについても、あなたの借金(負債額・債権者数)や家計(収入・支出)等の状況を踏まえ、経験に基づいた有益なアドバイスをしてくれます。
任意整理(債務整理)に失敗しないためにも、借金問題はお気軽に弁護士や司法書士にご相談ください。