任意整理に応じない業者とは?弁護士・司法書士に依頼すべき理由

任意整理に応じない債権者への対処法

任意整理」をすると、通常は将来利息の一部カットなどを行った上で債務(借金)を3年~5年ほどかけて分割払いしていくことになります。
減額率や返済期間は個別のケースで異なりますが、いずれにせよ月々の返済負担が減り、以降の生活はかなり楽になるでしょう。

しかし、任意整理をするには債権者(お金を貸している業者)との個別の交渉が必要です。
裁判所を通して行う個人再生・自己破産については債権者が拒否する余地がほぼありませんが、任意整理については債権者が任意に拒否できるのです。実際、様々な理由から任意整理の交渉に応じてくれない業者も存在し、これが任意整理のデメリットでもあります。

任意整理をしようとしても応じない業者がいる場合、債務者(お金を借りている人)はどのような対応をすれば良いのでしょうか?

この記事では、「任意整理に応じない業者(債権者)への正しい対処法」について解説します。

業者が任意整理に応じてくれないケース

繰り返しますが、任意整理は裁判所を通さない手続きで、交渉に応じるか・交渉内容に合意するかは業者(債権者)の自由です。
よって、そもそも任意整理に応じない業者や、応じてくれたとしても和解内容に納得がいかなければ合意をしてくれない業者というものが存在します。

ということが明らかでないこと任意整理に債権者が応じない典型的なケースは、以下のようなものです。

  • グループ企業全体の方針として任意整理の交渉に応じていない
  • お金を借りてから時間が経っていない
  • 一度も返済がされていない
  • 過去に任意整理に応じている(任意整理が2回目)

グループ企業全体の方針

任意整理に応じるかどうかは債権者の自由であり、交渉に応じなければいけない義務はありません。
大抵の業者は任意整理に応じてくれるのですが、なかには「会社の方針として」任意整理に応じないケースも見られます。

例えば、「過去にはお金を貸していたけれど、新規貸し付け事業から撤退して、現在は債権回収業務しか行っていない業者」は、任意整理の交渉を持ちかけても断られてしまうでしょう。
奨学金の貸与を行なっている日本学生支援機構(JASSO)についても、一律して任意整理は受け付けてくれません。

任意整理の経験豊富な弁護士事務所や司法書士事務所ならば、「どの業者は任意整理に応じないのか」を把握しているでしょう。

お金を借りてから時間が経っていない

貸金業者はお金を貸し、利息を回収することで利益を得ています。
よって、お金を貸す契約をしてからすぐに任意整理に応じて利息のカットなどを行っては、貸金業者の利益になりません。

また、債務整理の直前に借金をしていると、はじめから借金の免除や減額が目的だったとみなされることがあり、心象が悪いです。

このため、お金を借りてから時間が経っていない場合、任意整理の交渉に応じてくれないおそれがあります。

一度も返済がされていない

繰り返しになりますが、貸金業者は利息で稼いでいます。
貸金業者の立場としては、任意整理に応じる以上、ある程度利息を払ってもらった後でなければ利益になりません。

このため、そもそも返済実績がない場合は、任意整理の交渉に応じてもらえない可能性があります。

過去に任意整理に応じている

業者は、一度任意整理に応じたことで既に譲歩しています。それなのに再度債務者から交渉を求められても、もう譲れる部分はないと突っぱねるしかありません。
仮に譲れる部分があったとしても、「2回目の交渉に応じると3回目もあるのでは」と警戒するのが普通ですので、合意を得られる条件はかなり厳しくなることが予想できます。

2回目以降の任意整理を防ぐためには、任意整理が得意な弁護士に依頼して、最初から無理のない返済計画の内容になるよう交渉をまとめましょう。

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任意整理に応じてくれない業者への対処法

このように、業者の姿勢やこれまでの取引状況によっては、任意整理に失敗してしまう可能性もあります。
ここからは、任意整理に応じてくれない債権者がいたときに、債務者がどうすべきか考えていきましょう。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

  • 他の債権者との交渉を優先する
  • 個人再生や自己破産を検討する
  • 業者側の条件で合意する

他の債権者との交渉を優先する

任意整理は、自己破産や個人再生と違って、どの債権者と交渉するかを任意に選ぶことができます
借入先が複数ある場合、任意整理に応じてくれない業者の借金はそのままにして、他の債務を優先的に任意整理しましょう。

他の債務を整理した結果、支払いが楽になって、任意整理に応じてくれない業者の借金も支払えるようになるかもしれません。

例えば、奨学金の滞納は任意整理では減額できませんが、他の消費者金融や銀行、クレジットカード会社を相手に任意整理することで、奨学金を返済する余力が生まれることがあります。

個人再生や自己破産を検討する

任意整理に応じてくれない債権者の債務額が多大で、そのままにしてしまうと他の債務を整理しても生活に支障があるような場合は、個人再生や自己破産を検討してみてください。
これらの債務整理手続きは、原則として債権者が拒否をする余地がありません(小規模個人再生の場合など、債権者の半数以上の同意が必要なケースはあります)。

個人再生は、借金を元本から大幅に圧縮し、減額後の負債を原則3年かけて分割返済していく債務整理方法です。
自己破産は、住宅や車など債務者の持つ価値ある財産を処分して債権者に配当する代わりに、全ての借金を免除してもらえる債務整理方法です。

個人再生と自己破産のどちらを選ぶかは、それぞれのメリット・デメリットを確認し、弁護士とよく相談して決定しましょう。

業者側の条件で合意する

無事に任意整理が開始できたとしても、債権者によっては条件の面で交渉が難航することがあります。
そして、業者によっては和解交渉が長引かないよう訴訟を起こすことがあります。

仮に裁判となると、裁判所からの郵便物などにより、家族に借金がバレてしまう可能性があります。
家族にどうしても借金がバレたくない場合や、交渉を長引かせなくない場合には、多少不利な条件でも合意する必要があるでしょう。

このような場合、予め弁護士に、「訴訟になるくらいなら、減額率や返済期間・回数の面で業者側の条件を一部受け入れることを検討したい」と伝えておくことをお勧めします。

例えば、任意整理に完全には応じない業者でも、「ここまでなら応じる」というラインを持っていることがあります。
その代表的な例は以下の通りです。

  • 分割払いの延長には応じるが、利息のカットは不可
  • 利息のカットには応じるが、分割払いは不可(一括払いを求める)
  • 3年の分割払いはOKだが、5年の分割払いは不可(短い期間での返済を求める)等

任意整理に応じてもらえないなら弁護士へ相談を

任意整理をしたくても、全ての債権者が任意整理に応じてくれるとは限りません。特に、借金をしてすぐの時期だったり、返済実績がなかったりすると、交渉を断られる可能性が高いです。
また、業者側の方針として、任意整理に一切応じていないということも有り得ます。

任意整理がまとまりそうにないときは、弁護士と相談して善後策を模索してください。債務整理に詳しい弁護士であれば、個々のケースに最適の方法を提案してくれるでしょう。

なお、任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、自分自身ですること自体は可能です。
ただし、現実問題としては、債務者本人から任意整理の交渉を持ちかけてもまともに応じてくれる金融機関はほとんどないでしょう。専門家が介在しない任意整理では、金融機関側も納得しないのです。

そのため、将来的な返済可能性について納得してもらえる任意整理案の作成については、事実上弁護士または司法書士への依頼が必須です。
借金問題にお困りの方は、まずは無料相談をお気軽にご利用ください。

なお、弁護士や司法書士に任意整理を依頼し、専門家が受任通知を業者に送ると、以降はその業者からの督促が止まります。
よって、その後はひとまず穏便な生活を取り戻すことができますし、任意整理計画についてじっくりと専門家と話し合うこともできます。

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弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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