個人再生の手続きの流れ|ポイントをわかりやすく解説!
1.個人再生とは 「個人再生」とは、自己破産や任意整理と同じ「債務整理」の一つの手法であり、裁判所を介して行う手続き…[続きを読む]
「債務整理」と言えば、借金を全額免除できる「自己破産」が有名です。
また、日本で最も多く選択されている債務整理方法は「任意整理」です。
しかし、債務整理の中には「個人再生」という方法も存在します。
個人再生は自己破産と任意整理の中間に位置するような制度で、借金の大幅な減額が見込めます。
本記事をお読みいただくことで、個人再生の概要や個人再生を検討すべきケースなどがお分かりいただけるかと思います。
債務整理をするときの選択肢を増やすために、ぜひご一読ください。
目次
まずは、簡単に個人再生の概要を紹介します。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きです。
個人再生が認められると、借金の残額が最大10分の1にまで圧縮されます。債務者はこの圧縮された借金を、3~5年程度かけて毎月分割返済します。
このため、個人再生をするには、定職に就いているなど安定した収入がなければ、将来的に返済不能に行き詰まってしまいます。
債務の金額にもよりますが、うまくいけば借金の9割がなくなるため、債務者にとって非常に有利な債務整理方法と言えます。
その代わり、手続きが煩雑なことや、弁護士に依頼した場合の費用が高めになるなどのデメリットもあります。
ここからは具体的に、個人再生を考えるべきケースを紹介していきます。
一般的に、個人再生や自己破産の場合は全ての債権者を平等に扱う必要があります。
これはつまり、住宅ローンの借金も自動車ローンの借金も消費者金融での借金も、同じように債務整理の対象としなければならないということです。
しかし、個人再生には「住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)」と呼ばれる特例があります。
これを利用すると、住宅ローン以外の借金のみを整理できます。
つまり、住宅ローン返済中の持ち家を手元に残したままで債務整理を行えるので、マイホームを失うという心配は不要になります。
ただし、当然ながら住宅ローンの残債務は減額されず、住宅ローン以外の借金のみが減額の対象となります。
このため、「住宅ローンを返済中であり、マイホームを失いたくない」「住宅ローン以外の借金が減れば生活を立て直せる」といったケースでは、個人再生を検討するといいでしょう。
「免責不許可事由」とは、簡単に言えば自己破産しても借金をゼロにしてもらえない理由のことです。
例えば「ギャンブルや浪費による借金は自己破産しても借金が免除されない」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。
一方、個人再生を行う場合は免責不許可事由がありません。
借金の理由が問われることはありませんし、その他の免責不許可事由にあたるものがあっても大丈夫です。
何が免責不許可事由にあたるかは、弁護士などの専門家に相談してみると詳しく教えてもらえます。
任意整理をすると、基本的に金利のみのカットとなるので減額幅はそう多くありません。
減額幅が最も多いのは債務整理方法は自己破産です。自己破産では、裁判所に認められれば借金がゼロになります。
しかし、自己破産をすると職業に一定期間制限がかかったり、持ち家を失ったりするデメリットもあります。
「自己破産はしたくない、でも任意整理の減額幅では意味がない…」
こういった状況に陥ったときは、個人再生を検討してみましょう。
個人再生なら任意整理よりも借金を減額できますし、自己破産のような大きなデメリットもありません。
これまでは、個人再生を考えるべき「ケース」をご紹介してきました。
ここからは、個人再生をするべき「タイミング」について考えていきます。
収入と支出のバランスが合わず、このままの生活を続けていくと借金を完済できないと判断した場合は、早めに債務整理を検討してください。
前述のように、個人再生では住宅ローン以外の借金のみを債務整理の対象とできるので、「住宅ローンだけならなんとか返済できそう」という状態かどうかも考えましょう。
個人再生をすると借金額が大幅に減額されるというのは先述の通りですが、実際のところは以下のような減額が行われます。
借金額 | 借金の残額 |
---|---|
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500万円以上~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上~5,000万円以下 | 10分の1 |
このように、個人再生をすると、最低でも100万円の借金が残ることになります。
つまり、100万円未満の借金を抱えているときに個人再生をしても意味がないのです。
100万円未満の借金であれば任意整理を検討し、100万円以上の借金がある場合には個人再生を検討すると良いでしょう。
なお、「借金がいくら減額されるのか」については、上記の借金額だけで決まるものではありません。
いくつかの要素の中から最も高額な金額が最低弁済額となりますので、詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。
個人再生を行うべきケースやタイミングに迷った場合は、できるだけ早く弁護士にご相談してください。
また、自分が個人再生をするべきかどうかが分からない場合にも弁護士にご相談ください。
個々の状況を鑑みながら、個人再生をすべきか、それとも他の債務整理をすべきかのアドバイスがもらえるでしょう。