債務の強制執行とは?予兆・流れ・今後の生活について
住宅ローンやクレジットカードの借金、家賃や携帯料金の滞納など、払うべきものを払わないでいると、裁判所によって「強制執…
借金は債権の一種であり、一定の条件を満たす場合には時効で帳消しになります。つまり、貸した側からすると踏み倒し状態となるわけです。
長期間に渡って消費者金融などの貸主から借金の督促を受けないと「もしかしたら借金が時効で消滅したのではないか?」と考え、いつ借りたか起算点を思い返そうとする人もいるでしょう
ただ、時効により借金を消滅させるためには、手続きが必要となります。この手続きを自分で行うと失敗する可能性がありますので、必ず借金問題に強い弁護士に相談しましょう。
今回は、借金の消滅時効の条件はどういうもので、借金消滅のための手続きはどうするのかについて解説します。
借金は、弁済期または最後に返済した時から「一定期間が経過することで消滅」します。ただし、貸主が商法上の商人であるか個人であるかより、消滅時効の期間は異なってきます。
借金は消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、銀行などからすることが多いと思いますが、個人から借金をする場合もあります。
貸主が商法上の商人であれば、時効期間は5年となります(商法第522条)。
貸主が商人ではなく個人であれば、時効期間は10年です(民法第167条)。
消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、銀行などから借金をしている場合、貸主が「会社」であれば時効期間は5年となります。
ただし、消費者金融、サラ金が「個人事業主」の場合には、時効期間は10年となります。
その他、友人知人などの個人が貸主である場合も、時効期間は10年となります。
借金は、弁済期または最後に返済した時から一定期間経過することに加えて、時効の援用をしないと帳消しになりません。
「援用」とは、消滅時効の制度を利用することを消費者金融などの貸主に伝えることです。
具体的な手続きの流れは、以下のようになります。
①時効援用ができるかどうかの調査
最後に返済した時がいつかを調べ、5年あるいは10年の時効期間が経過しているか確認します。
②時効援用通知書の作成・発送
時効を援用できるかどうかの調査結果を踏まえ、時効を援用するかどうかを決定します。
時効を援用する場合には、その意思を貸主へ伝える時効援用通知書を作成します。一般的には内容証明という文書で作成され、貸主へ内容証明郵便で発送されます。
③貸主に時効援用通知書が到達
貸主に時効援用通知書が到達すると、送付した側で配達証明を受け取ることになっています。これにより貸主に到達したことが確認できます。
④時効援用の結果の判明
時効援用通知書を受け取った貸主が消滅時効の援用について争う場合には、借主側へ連絡してきます。もし何も連絡がなければ時効の援用を認めたことになり、それ以後督促状が送付されることはなくなります。
場合によっては、貸主が今後は請求しないと通知してくることもあります。
援用の結果が分かれば、ここで手続きは終了となります。
消滅時効で注意しなくてはならないことに「起算点」があります。
起算点とは権利行使することができる時のことを意味し、この起算点から時効進行することが民法第166条で定められています。
民法では、時効の起算点について、「確定期限付の債務の場合は確定期限の到来時」、「不確定期限付の債務の場合は不確定期限の到来時」、「期限の定め無き債権の場合は債権が成立したとき」と定められています。
借金に関する時効の起算点は、具体的には次のような条件となります。
- 貸主が商人や個人の場合は、返済期日が定められていれば、その返済日
- 返済期日が定められていない場合は、貸した日
時効の中断とは,進行中の時効が一定の事由により効力を失う制度のことです。
時効が中断すると、その時点まで進行してきた時効期間はリセットされて新たに時効期間が進行します。
時効の中断事由としては、「請求」「差押え」「仮差押え」「仮処分」「承認」があり、いずれかに該当すると中断の効果が発生します。
自分自身で時効の援用を通知して、借金の帳消しが失敗した場合、これらの事由に引っかかってる可能性があります。「自分で踏み倒ししてやる」などと意気込まず、時効の援用に強い専門家に事前に相談すべきでしょう。
借金の貸主は、消滅時効が完成しないようにするため「支払督促」という法的手段を使ってきます。
支払督促は、貸主の申立てにより裁判所書記官が行う、借主に借金を支払うように督促するための処分のことです。
貸主から支払督促が届いていたにも関わらず放置していると、確定判決と同じ効果が発生してしまいます。つまり、支払督促の内容に従って、借金を支払う義務が発生するのです。
支払督促は時効の中断事由における「請求」に該当します。中断の効果を発生させるためには、申立てが可能になった時から30日以内に仮執行宣言の申立てをする必要があります。
つまり、借金の消滅時効を完成させようとしている場合には、支払督促が届いたら放置してはいけないのです。
具体的な対処方法としては、支払督促が届いた日から2週間以内に督促異議の申立てをします。裁判所からの支払督促を無視して放置していると強制執行を受けることになるので、忘れずに対処するようにしましょう。
債務整理をすると、しばらくの間はブラックリスト状態となり、住宅ローンを組んだり借金はできなくなります。
では、時効の援用をした場合はどうでしょうか。時効援用後に、再びお金を借りることはできるのでしょうか?
時効の援用を行うと、サラ金系の信用情報を扱う日本信用情報機構(JICC)では、「延滞の解消」という状態になります。つまり、事故情報が解消されるのです。
その後1年を超過しない期間に「完済」扱いとなります。
しかし、クレジット系の信用情報を扱うCICでは、時効の援用後も5年間は「延滞」あるいは「延滞解消」の情報が残ります。
以上のことから、ブラックリスト(信用情報)から名前が消えるには、時効の援用から少なくとも5年が経過する必要があります。
さらに、借金を時効により消滅させても、その消滅させた業者およびその関連会社には情報が残っているので(社内ブラック状態)、ブラックリスト解消後でもローンを組んだり新たに借金することはできない可能性が高くなります。
今回は、借金の時効援用について解説させていただきました。
借金を帳消しにするための時効援用の手続き(時効援用通知書など)は自分ですることはできますが、本当に時効が成立しているのか、5年なのか10年なのか、時効の中断事由がないか、起算点はいつだったかなど、通知の事前に様々な事項を調査していないと、援用に失敗する可能性もあります。
時効援用の際には、専門家に相談した方が確実に手続きを進めることができます。借金の時効の手続きは弁護士・司法書士へ依頼することをおすすめします。
借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求、法人破産などで、借金問題を解決できる可能性があります。
弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
債務整理に強い弁護士に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。
1人で悩まず、今すぐ債務整理に強い弁護士にご相談ください。
個人様・法人様を問わず、相当件数の借金問題を解決してまいりました。
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