借金の消滅時効とは?|成立するケース・成立しないケース、更新のリスク

「時効」という言葉自体は周知されています。
刑事ドラマなどでよく耳にする「時効」の概念から、「犯罪から逃げ切る(捜査を打ち切られる)」というようなイメージを持っていらっしゃる方も多いでしょう(公訴時効)。

実は、借金にも、「借金の時効」の概念が存在します。この記事では、借金の時効(消滅時効)について解説していきます。

消滅時効とは?

消滅時効とは、一定期間借金の返済を請求されなかった場合には、借金の返済義務を免除するという制度をいいます。

このように聞くと、借金を返せなくなった人の中には「時効で踏み倒せるのでは」などと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自力で対処しようとすると、時効の主張ができなくなってしまう(時効が更新して0から数え直しになる)ことがありますので、注意が必要です。
時効が成立している借金がある場合は、「援用」を専門家に依頼することで、時効の手続きを迅速に行ってくれます。

消滅時効の援用とは?

消滅時効の援用とは、時効の利益を受けると債務者が債権者に主張をすることを指します。

消滅時効による債務の消滅を主張するためには、消滅時効期間が経過したことのほかに、消滅時効を援用することが必要となります。

消滅時効が完成したとしても、任意に債務を支払いたいという人もいます。
このような人の意思を尊重するため、消滅時効による債務の消滅を認定するためには、「消滅時効が完成した」ことを主張することが必要とされています。

これを消滅時効の「援用」といいます。

弁護士などに依頼をして、「消滅時効の起算点などから見て、消滅時効期間が経過しているか」「時効の完成猶予事由(停止事由)や更新事由(中断事由)が発生していないか」を確認した上で、消滅時効が完成していることがわかれば、「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便の形式で作成します。

関連記事
消滅時効援用通知書の書き方・書式は?
消滅時効援用通知書の書き方・書式・ テンプレートは?わかりやすく解説!
ここでは、時効を援用する際に必要な「消滅時効援用通知書」の書き方と、時効の援用の失敗を避けるためのポイントなどについ…[続きを読む]

この消滅時効援用通知書を金融機関に郵送して、金融機関に到達すれば、消滅時効の援用は完了です。

なお、「起算点を間違えていた」などの理由で万が一時効の援用に失敗してしまったら、時効が完成していた債務を支払わなければならなくなる危険もあるので、時効援用は専門家に依頼して行ってもらうことをお勧めします。

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00

借金の消滅時効が成立するための要件

基本的に債権(借金)の消滅時効は、消滅時効期間が経過することによって成立します。
では、どれくらいの年数が経過すれば借金の消滅時効が完成するのでしょうか。

2020年4月1日に施行された新民法により消滅時効に関するルールが変更された関係で、借金の成立時期によって消滅時効期間が異なります。
それぞれのパターンについて詳しく解説します。

2020年3月31日までに成立した借金の場合

新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金については、①通常の消滅時効が適用されるパターンと、②商事消滅時効が適用されるパターンの2つに分かれます。

①通常の消滅時効

友人や親、親戚などの個人から借金をした場合、「債権を行使できる時から10年」を経過すると、消滅時効が完成します。

なお、「行使できる時」とは、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)を意味します。

②商事消滅時効

一方、銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金の場合には、より短い商事消滅時効が適用され、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。

会社は営利上の目的により貸付けを行っていることから、債権を長く放置することは考えにくいという考慮が働き、改正前の民法では、通常よりも短い商事消滅時効が定められていました。

2020年4月1日以降に成立した借金の場合

新民法が施行された2020年4月1日以降に成立した借金については、新民法の消滅時効に関するルールが適用されます。

新民法では、個人・会社の区別なく、すべての借金について以下の条件にて消滅時効が完成します。

①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年

上記①または②のうち、いずれか早く到来した時点をもって、借金の消滅時効が完成することになります。
とはいえ、①=②となることがほとんどのため、消滅時効は実質的に全て5年に短縮されたと考えて良いでしょう。

現段階で時効が問題となる借金は、原則①のケース(2020年3月31日以前に成立した借金)となるでしょう。

借金の消滅時効が成立しないケース

実は、仮に上記の消滅時効期間が経過していても、時効が成立しないケースがあります。
債権者がある一定の手続きを踏んだり、債務者が知らないうちに下記のような行為をしてしまったりすると、消滅時効は成立しません。

時効の中断・更新(数え直し)

消滅時効は、一定の事由が発生した時点で中断(更新)され、またゼロからカウントし直しになってしまいます。

2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由

新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由としては、以下のとおりです。

  • 裁判上の請求
  • 差押え、仮差押えまたは仮処分
  • 債務の承認

裁判上の請求とは、例えば、債権者が債務者に対して訴訟を提起したり、支払督促などを送付したりすると、時効期間は中断されます(しかし、訴えの却下又は取下げがあった場合には中断の効力を生じないとされています)。

また、債務の承認とは、債務者自身が借金の存在を明示的または黙示的に認めることをいいます。
債務の承認に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • (金額の多少にかかわらず)借金を返済する
  • 借金があることを認める書面を作る
  • 借金を支払う意思があるということを口頭で債権者に伝える

このように、債務の承認は債務者がうっかりやってしまいそうなことが多いですので、債権者は「分割払いでもいいですよ」「少しでも返済してくれれば利息をまけますよ」などと言い、時効の成立を防ごうとしてくることがあります。

2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由

一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由は以下のとおりです。
(「中断」から「更新」へと文言が改められていますが、時効のカウントが数え直しになるという意味では変わりがありません。)

  • 裁判上の請求、支払督促、和解及び調停の申立て、倒産手続参加に関する権利の確定(民法147条2項)
  • 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の手続完了(民法148条2項)
  • 権利の承認(=債務の承認)(民法152条1項)
関連記事
時効の更新・中断とは?民法改正前後の違いをわかりやすく解説
時効の更新・中断とは?民法改正前後の違いをわかりやすく解説
消滅時効のために必要な期間が経過していても、時効の更新事由(民法改正前は中断事由)があった場合は援用が失敗するケース…[続きを読む]

時効の完成猶予事由・停止事由(一時的な進行ストップ)

時効の完成猶予事由(改正前民法では停止事由)が発生している間は、消滅時効期間が経過したとしても、消滅時効は完成しません。一時的に進行がストップし、その後、停止した期間からカウントが再スタートすることになります。

時効の完成猶予または停止に関するルールも、借金の成立時期が新民法施行より前か後かによって適用関係が異なります。

2020年3月31日までに成立した借金の時効の停止事由

新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の停止事由は、以下のものが挙げられます。

  • 天災等
  • 履行の催告(内容証明郵便など)

例えば、自然災害により裁判所の業務が止まってしまうと、債権者は裁判上の請求のための申立てなどができなくなります。
この期間については、時効の進行が一時的に(その障害が消滅した時から2週間まで)ストップします。

内容証明郵便などによる裁判外での催告については、送った時点で一時的に時効が停止します。
つまり、時効期間が満了する直前に履行の催告をすることで時効を停止させ、債権者はその間(6ヶ月以内)に裁判上の請求をして時効の中断を狙ってくることがあるのです。

2020年4月1日以降に成立した借金の時効の完成猶予事由

一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の完成猶予事由は以下のとおりです。

  • 裁判上の請求、支払督促、和解・調停、倒産手続参加(民法147条1項)
    →これらの事由によって時効の完成が猶予された場合、その後確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、前に説明した時効の更新事由に該当します(同条2項)。
  • 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(民法148条1項)
    →これらの事由によって時効の完成が猶予された場合、その後手続きが終了した段階で時効の更新事由に該当します。ただし、途中で取下げ・取消しにより手続きが終了した場合には、例外的に時効の更新事由に該当しません(同条2項)。
  • 仮差押え、仮処分(民法149条)
    →手続きが終了してから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
  • 履行の催告(民法150条)
  • 協議の合意(民法151条1項)
  • 天災等(民法161条)
    →天災その他避けることのできない事変が原因で手続きができない場合、その障害が消滅した時から3ヶ月間は時効が完成しません。改正前はこれが2週間と短期間でした。

借金の時効が成立しているか確認!時効援用チェッカー

ご自身の状況に当てはまる選択肢をクリックしてください
Q1.最後に支払いをしたのはどれくらい前ですか?
  • 5年未満
  • 5年以上前
  • 分からない

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00

借金の時効援用に関する解説動画

借金をしたけど返せないまま何年も過ぎている……という場合、その借金は時効(消滅時効)になっている可能性があります。借金の時効と成立の条件に付いてお話しします

中断・更新のリスクを避けるため、時効の援用は専門家へ

今回は、借金の消滅時効について解説しました。

借金について消滅時効が完成しそうという場合には、借金の負担から解放されるために消滅時効の援用を検討しましょう。

しかし、実際には債権者が消滅時効の完成を放置する可能性は低く、特に金融機関などから借り入れを行っている場合には、消滅時効が完成することはほとんど期待できません。
その場合には、債務整理で借金の負担を軽減する方が現実的な選択肢となるでしょう。

消滅時効の援用や債務整理については、弁護士・司法書士・行政書士に相談することがおすすめです。
依頼者の債務の状況を十分に調査した上で「消滅時効を援用できるのか」「債務整理をすべきなのか」「どの債務整理手続きを利用すべきなのか」などを考慮し、依頼者にとって最適な解決方法を提案してくれます。

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00

借金問題でお悩みの際には、一人で悩まずにお早めに専門家までご相談ください。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
  3. 連日の督促・取り立てで精神的につらい

債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

都道府県から債務整理に強い事務所を探す

時効援用の無料相談ができる事務所
時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
  • 援用診断無料
  • 着手金不要
  • 即日解決
借金問題の解決について、実績が大変豊富な事務所です。借金には時効があり、司法書士が迅速かつ正確に手続きを行うことで、借金を消滅できるケースがあります。
借金でお悩みなら今すぐ専門家に相談
0120-889-064
[電話受付]平日 9:00~19:00 日曜 9:00~18:00
阿部 由羅 弁護士
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

プロフィール この監修・執筆者の記事一覧

あなたへおすすめの記事

この記事が役に立ったらシェアしてください!