「お金を貸して欲しい!」…しつこい友人からの借金を上手に断る方法

「金の切れ目が縁の切れ目」
お金がきっかけで壊れる人間関係は非常に多いものです。中でも多いのは、お金の貸し借りによるものではないでしょうか?
「貸したお金を返してくれない」というトラブルは頻繁にあります。
トラブルに巻き込まれない方法は、「相手がお金を借りに来ない」状況を作ることです。
相手がお金を借りに来ない状況にするには断り方が大切です。この記事では借金の断り方を考えていきます。
目次
1.お金の貸し借りについて
お金を貸す人に対してよく使われる言葉に「貸したお金は返ってこないものと思え」「貸したお金はあげたものだと思え」などがあります。
貸したお金が返ってこないことが前提なのであれば、銀行や消費者金融などの貸金業はそもそも仕事ができないことになります。
しかし、貸金業者は貸す相手に対して審査を行い、貸したお金を回収できない場合に備えて担保を取り、債権回収のノウハウも多数持っています。
一方、個人が個人にお金を貸すときには回収ノウハウがありませんし、担保を取ることも通常はしません。仮に担保を取っても担保権の行使方法がわからない人が大半です。
基本的に、お金は「その時点で持っている人が強い」のが原則です。お金を貸すと、そのお金は一時的に相手のものになります。貸した方はそれを返してもらわなければならないため、立場が弱くなるのです。
お金を貸した時点で相手側に主導権があります。もし相手に返済能力や返済する気がない場合、回収ノウハウのない一般人は泣き寝入りをすることになりかねません。
また、お金を借りた方は強い立場を利用して調子にのることがあります。「返してほしかったら◯◯しろ」などと平気で命令する人すらいるようです。
人間関係に上下ができると、それまでの付き合い方が変わってきます。主導権を握られた側であるお金の貸主が人間関係に疲れ、結果的に絶縁してお金も諦めるというケースが後を絶たないのです。
借金をうまく断れれば、こういったことを避けることができます。
「断れれば苦労しない」と思う人も多いでしょうが、次の項目でいよいよ具体的な断り方の例を紹介していきます。
2.借金の断り方
借金を断ると相手の機嫌を損ねるかもしれませんし、今後の人間関係に影響があるかもしれません。
こういったときは「嘘も方便」です。穏便にやり過ごせる方法を考えていきましょう。
2−1.給料が減ってお金がない
日本の景気は上向いているとのことですが、それを実感している人は少ないのではないでしょうか?実際に賃金が減っている人も多いようです。
こういった社会情勢を逆手に取って「給料が減って余裕がない」と、自分も困っていることをアピールしましょう。
給料が減った理由はなんでも構いません。基本給が減らされたでもいいですし、昇進した後なら「管理職になって時間外手当がつかなくなった」でもいいでしょう。
折りしもブラック企業問題が話題になっている昨今、こういった話には一定の信憑性があります。
相手もわざわざお金のない相手から借りようとはしません。うまくすれば今後借金の申込みが無くなる可能性もあります。
2−2.仕事が少なくなった
上記の派生系です。自営業者やフリーター、パートタイマーなどの方にピッタリです。
仕事の数が減った、シフトの数を減らされたなど、具体的かつ反証しにくいことを言えば相手も黙らざるを得ません。
2−3.家族(または自分)の医療費がかかる
家族が病気で治療に多くのお金がかかるという言い訳も有効です。
命に関わることなので、ある程度思慮のある相手ならば「医者に渡す金があるならこっちに貸せ」などと要求しないでしょう。
問題は、相手が家族に連絡を取れる立場にあった場合です。例えば妻が入院していると嘘をついた場合、後日自宅に連絡され、妻が元気な声で電話にでたら嘘がバレてしまいます。
いっそのこと、自分が病気ということにしてしまうのも手です。病名に関しては「ちょっと言いづらい病気で…」「病名は長すぎて忘れたけど、重病らしい…」などとボカしてしまってもなんとかなります。
しかし、やはり家族に確認を取られると問題です。借金の相手が家族と何ら関わりない人であるときにのみ使える手だと思ってください。
2−4.お金は貸さないのが家訓
家訓ではなく「お金を貸さないのが夫婦の決め事」「祖父の遺言でお金は貸さないことになっている」などでも構いません。
とにかく「家族のルールとしてお金を貸さないことになっている」と言い張って貸さないようにしましょう。
結婚しているのであれば、「お金を貸したことがバレたら離婚」なども効果的です。
2−5.その他、とにかくお金がないことをアピール
何度頼まれても、ひたすらお金を貸さないように断ります。
例えばボーナスの時期を狙われると、なまじ手元にお金がある分つい貸してしまいそうになりますが、そういったときには「住宅ローンの繰り上げ返済に使った」「先月カードを使いすぎた」など、既にお金が手元にないことを告げてください。
お金がないことがわかれば、相手も借金を頼みに来なくなります。
ただし、「毎月◯万円は貯金することになっている」などの嘘は逆効果です。貯金という形でお金があることがバレてしまうからです。
3.お金を貸すときは借用書を!
お金を貸すときは必ず借用書を作りましょう。
借用書があれば「貸した/借りてない」という水掛け論を封じることができますし、いざという時に弁護士に相談しやすくなります。
3−1.借用書の記載項目
借用書には最低限、以下の内容を盛り込んでください。
- タイトル(「借用書」など)
- 貸した金額
- 利息
- 返済日
- 返済方法
- 上記の内容でお金を借りたという事実
- お金を貸した日付
- 借りた人の住所と氏名と押印
- 貸した人の住所と氏名
利息の記載がない場合、民法上年5%の利息が発生します。
返済日がない場合、民法では「相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」と定められています。貸主は「借金を今すぐ返せ!」とは言えないものの、「今日から2週間以内に返せ!」という催促はできることになっています。
返済方法を決めない場合、普通は借りた人が貸した人のところに返済金を持参することになっています。
一応返済方法は決めておきましょう。相手から「お金を返したいから来て」などと言われると交通費がかかります。相手が遠方の人ならなおさらです。
3−2.借用書には印紙が必要?
印紙がなくても借用書の効力は変わりません。
しかし印紙がないと、税務署の調査が入ったときに「過怠税」を支払わされるハメになります。
個人間でお金を貸し借りする場合の代表的な金額における印紙税の額を、以下に列挙します。
- 1万円未満…印紙なし
- 1万円以上~10万円以下…200円
- 10万円超~50万円以下…400円
- 50万円超~100万円以下…1,000円
- 100万円超~500万円以下…2,000円
4.既にお金を貸している場合は債務弁済契約書を!
債務弁済契約書は既に存在する借金の存在を認めるとともに、それを弁済することを約束する書類です。
借金だけではなく、売掛金や請負代金など金銭債権にも、この債務弁済契約書で対応できます。このため、自営業の人が取引先からお金を払って守らないときなどにも作成されます。
債務弁済契約書は、弁護士に頼むなどして公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば裁判の判決を経なくても強制執行を行うことができるので、借りる方へ返済に関するプレッシャーをかけることができます。
まとめ
借金の断り方には様々なパターンがあります。嘘を言うのは心苦しいかもしれませんが、嘘も方便と割り切って断固として借金を断りましょう。その時点では相手の心証が悪くなるかもしれませんが、後に発生する可能性がある大きなトラブルを防止できます。
仮にお金を貸す場合は借用書を作りましょう。後で必要になるかもしれませんし、借用書を作るくらいなら借金を思いとどまるかもしれません。
既にお金を貸した場合は、債務弁済契約書を作ってください。公正証書にすれば相手もプレッシャーを感じ、早めに返済してくれることも考えれます。
お金のトラブルで家族や友人との関係に亀裂が入るのは避けたいものです。お金の貸し借りはしないようにして、万が一貸し借りする場合はしっかりとトラブル防止策を講じておきましょう。