自己破産をすると銀行口座は凍結される?
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銀行にお金を預けると、いつでも好きな時にお金をおろせます。しかし、何らかの理由で口座が「凍結」されると、引き出しはできなくなります。
実は、企業の銀行口座も、破産手続きによって凍結されてしまうことはご存知でしたか?
また、犯罪の関与が疑われる口座についても、警察の要請により口座が凍結される場合があります。
今回は、法人口座が凍結された場合、何か手立てはないのか検討します。
目次
法人口座が凍結されるケースは、大きく分けて以下の2つがあります。
企業が倒産し、破産手続きに入ると、担当の弁護士が受任通知を銀行に送付します。その受任通知が届くと、銀行は企業の口座を凍結して、預金と債権を相殺する権利が発生します。
口座凍結自体は、債権保存のために行うものです。
法人口座が犯罪利用された場合も、口座が凍結されます。
不正に譲り受けた口座や、偽の身分証で作った口座については、金融機構と預金保険機構の判断で残高に対しての権利が失われるのです。
悪用された口座を金融期間が把握し、その情報を預金保険機構に伝え、同機構がHPに口座情報を60日間掲載します。その間に異議申し立てがなければ、その口座は権利が消滅します。
預金残高が1,000円以上ある場合には被害者の申請により返還されますが、被害者の申請がないときや、残高が1,000円未満の場合には、同機構に納付され、その資金は犯罪被害者の支援などに役立てられます。
2008年(振り込め詐欺救済法が成立した年)から2015年の8年間に、振り込め詐欺等の事件で悪用され凍結された口座は、全国で34万5千件以上にのぼると言われています。
犯罪被害件数は非常に多いので、決して他人事ではありません。もしも被害にあったら、速やかに金融機関や警察に届け出ましょう。
銀行口座は凍結されると、一定期間経過すれば凍結解除されるケースと、永久に凍結されるケースがあります。
破産手続きによって口座が凍結されたときは、一定期間が経過すれば凍結は解除されます。
破産手続きの受任通知が弁護士から届いた時点で、その口座の残額は債務と相殺され、口座はロックされて使えなくなります。
しかし、保証協会が代位弁済した後は、その口座は再び使えるようになります。
口座凍結から解除までは2ヶ月程度で、その後は保証協会に対して返済義務を負います。
口座が犯罪に加担していたことが判明したときは、警察の要請により口座は永久凍結されます。
犯罪に加担していない場合は、銀行による権利取り消し手続きまでに、名義人として権利を行使する届出等をして預金保険機構の公告の取り消しをしてもらう必要があります
また、口座凍結解除をするには、銀行との協議や、訴訟によって解決することもあります。
法人に限らず、口座の凍結はあくまでその銀行の判断によるものです。今回検討してきたような例以外でも、口座凍結は起こり得るでしょう。
もし口座からお金が引き出せなくなっていたら、その口座は凍結をされている可能性があります。法人の口座が凍結されると企業は大きな打撃を受けつため、どうぞ速やかに弁護士にご相談ください。
法人ではなく、個人の銀行口座の凍結に関してお困りの方は、以下の記事をご参照ください。