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住宅ローンの契約をする場合、多くの場合連帯保証人を用意することになります。 配偶者がいる場合は配偶者が、単身者の場合は親などの親族がその役を担うことが多いのではないでしょうか?
しかし、実は連帯保証人の代わりに「連帯債務者」を立てるという選択肢もあります。連帯債務については知らない人もいるのではないでしょうか?
また、住宅ローンを契約時に「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入することも多いはずです。団信とは一体どのような保険なのでしょうか?
この記事では、住宅ローンにまつわる「連帯保証人」「連帯保証者」「団信」などについて解説していきます。 住宅ローンを組もうとしている方は、ぜひ1度お読みください。
目次
連帯債務者とは、数人の債務者が、一つの同じ債務について、独立して債務全額の返済義務を負う人のことです。 例えば夫と妻が連帯債務者として住宅ローンを組んだ場合は、夫も妻もそれぞれ借金を返済しなければなりません。
同じ義務を負うと聞いて、夫と妻が折半で住宅ローンを支払うと勘違いする人もいるようですが、それは違います。
仮に2000万円のローンを組んだ場合、夫が1000万円、妻が1000万円を支払うのではなく、夫も妻も独立してそれぞれ2000万円を支払わなければならないのです。
上記の例の場合、夫が1500万円を支払って妻が500万円支払っても構いませんし、夫だけが2000万円支払っても構いません。 ただし、多く支払った側は少なく支払った側に対して「多く支払った分を返して欲しい」と主張ができます。これを「求償権」と言います。
また、債権者は誰に借金の返済を請求しても構いません。妻も夫もどちらも同じく「債務者」だからです。
なお、連帯債務者の各人に何らかの事情が生じても、それは他の債務者に影響しません。
例えば夫婦ともに住宅ローンを支払っていないとします。借金には消滅時効があるため、月日が流れるにつれて借金消滅の日が近づいてきます。
このとき金融機関に対して、夫だけが「債務を支払います」と承認すれば、夫に関する時効がリセットされます。しかしこの承認は妻に影響を与えないので、妻の時効はリセットされません。これが「他の債務者に影響しない」という意味です。
ただ、これには例外があり、連帯債務者の1人に関する事情が連帯債務者全員に影響を及ぼすこともあります。 どのような場合に影響を及ぼすか、1つずつ見ていきましょう。
債務を返済することです。仮に2000万のローンを組んで、夫のみが500万円を返済した場合、ローン全体の残高は1500万円になります。 その後は夫か妻、いずれが1500万円を支払っても、ローンは完済されたことになります。
債権者が連帯債務者のいずれかに対して返済の請求をした場合、債務者全員に請求したことになります。これにより、履行の請求をされた連帯債務者のみだけでなく、他の連帯債務者の消滅時効も中断することになります。
連帯債務者の1人が、債権者と契約内容を変更する契約をし、新たな債権関係が成立すると、連帯債務は消滅します。
例えば、1000万円の住宅ローンを組んでいる連帯債務者の夫婦の夫が、1000万円の支払いに代えて夫名義の土地の所有権を譲る契約をした場合、連帯債務は消滅します。ただし、この場合、法律上、夫は妻に対して妻の負担部分に応じて求償することができます。
もし債務者が債権者にお金を貸している場合、お互いの債権と債務を相殺できます。
例えば2000万円の住宅ローンを組んだとき、夫が金融機関に対して300万円の債権を持っていて、これを相殺したとします。 結果として住宅ローンの残高は1700万円となるので、夫婦は1700万円を連帯して返済することになります。
債権者が連帯債務者の1人の債務を免除した場合、免除された人が負担することになっていた額を債権全体の額から差し引きます。
例えば2000万円の住宅ローンを組み、夫が1500万円、妻が500万円をそれぞれ負担するように取り決めていたとします。 このとき債権者が妻の債務の免除をすると、妻が負担するはずだった500万円が債権全体の額から引かれ、夫1人で1500万円を支払うことになります。
金融機関との住宅ローンにおいてはあまり考えられませんが、例えば親からお金を借りた場合に発生することがあります。
仮に夫が父親から2000万円を借りて、妻とともに連帯債務者になったとします。 ここで父親が他界し、夫が親の債権を相続したとします。相続によって債権者と債務者が同じになるため、法律上は、夫(連帯債務者の1人)が親(債権者)に返済したものとみなされ、債権が消滅します。
ただし、息子が父親に返済したものとみなされるので、息子は、同じく連帯債務者であった妻に、法律上は負担部分を求償することができます。
時効で消えた分の借金は、連帯債務全体の額から差し引かれます。
例えば2000万円の住宅ローンを組み、夫と妻がそれぞれ1000万円を負担するように取り決めたとします。 この後妻の負担部分について消滅時効が成立した場合、夫には1人で残りの1000万円を支払う義務が残ります。
なお、消滅時効が完成するまでの期間においては各債務者に影響がありません。全員別個に消滅時効が進むことになります。
連帯債務は全員が債務者になる契約でした。
これに対して保証とは、主債務者(ローンの契約をした本人)が借金を返済しない時に、保証人がその債務を履行する責任を負う契約です。 主債務者が返済期限内に返済しない場合、債権者は即時に保証人に返済を請求できます。
連帯保証の場合は、債権者は主債務者と連帯保証人のうち、債権を回収しやすい方から回収して構いません。 債権者には1人の連帯保証人に対し、負担部分とは関わりなく債権額全体について返済の請求をすることもできます。 場合によっては主債務者に財産があってもなくても、債権者は連帯保証人の財産に強制執行することまでできるのです。
なお、連帯保証人に生じた事由は原則的に主債務者に影響しませんが、以下の場合には主債務者にも影響があります。
【参考】連帯保証人のリスクについてもっと知りたい→
「連帯保証人になってほしい」…どのようなリスクがあるのか?
連帯保証人が債務を弁済すれば、債務は消滅するので、主債務者は、債権者に対しては弁済の必要がなくなります。
ただし、弁済した連帯保証人は、主債務者に対して求償することができるので、主債務者にとっては、支払わなければならない相手が変わっただけとも言えます。
この場合は、主債務者にも同じように請求したことになります。 それでも支払わない場合は主債務者に違約金が発生することがありますし、主債務者の消滅時効もリセットされます。 返済遅滞の影響が色々と出てしまうのです。
主債務者の債権者に対する債権がある場合、連帯保証人は、主債務者が持っている反対債権の相殺を援用することができます。
例えば、住宅ローン返済のために、夫が父親から1000万円の借金をし、妻が連帯保証人となったとします。妻は、夫が父親に100万円を貸しているのを思い出し、「あの100万円を返してもらって」と夫に言ったのに何もしない場合、この100万円について妻は相殺を援用することができます。結果、父親からの借金は、900万円となります。
契約の変更を行い、債権者と連帯保証人の間で新しい債権債務関係が成立すると、主債務者の元の契約にも影響が発生します。
連帯保証人が債権者を相続し、債権者と連帯保証人の立場が同じになった場合は、連帯保証債務が消滅し、弁済があったとみなされ、元の債務も消滅します。
ただし、連帯保証人であった債権者の相続人は、主債務者に対して求償権を持っているため、主債務者から見れば、返済相手が変わっただけとも言えます。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に契約者が死亡するなど万一のことがあった場合に、残債務が免除される内容の保険です。 正確には、団信の保険金が遺族ではなく住宅ローンの債権者に対して支払われることになります。 これによって住宅ローンの支払いが完済されるので、遺族はローン完済済みの住宅に住み続けられるのです。
どちらが得かは、団信への加入状態と住宅ローン控除との関係で説明できます。
連帯保証契約は、主債務者と連帯保証人の間の契約です。保証人は債務者ではありません。 債務者はあくまで1人なので、住宅ローン控除を利用できるのは主債務者だけとなります。
一方の連帯債務契約は、債務者が複数存在する契約です。そのため、債務者ごとに住宅ローン控除を利用できます。 この点だけを考えると、連帯債務の方が節税メリットが大きくなる可能性があります。
連帯債務の場合、夫と妻の連名で住宅ローンの契約をすることになりますが、団信に入るのは死亡リスクの高い夫のみというパターンが大半です。 この場合、団信の対象は夫のみなので、夫に万一のことがあったときにのみ保険金が下りることになります。 このとき下りる保険金は夫の収入割合に応じた額です。妻の収入割合分に関しては保険金が下りないので、住宅ローンは完済されません。
また、妻が死亡したときは保険金が下りないので、妻の収入を住宅ローンの返済にあてているときは、遺された夫の負担が大きくなります。 ただし、フラット35や静岡銀行などが行う一部の住宅ローンにおいては、妻と夫の両方とも団信に入ることが可能です。
夫が死亡したら夫の収入割合分の保険金が下り、妻の返済義務は残るものの妻に対する団信の効力は継続します。夫と妻が逆の場合でも基本的には同じです。
しかし夫婦で団信に加入した場合、団信の保険料が高くなるので月々の負担は大きくなります。
連帯保証の場合、名義人のみ(多くは夫)が団信に加入できます。連帯保証人は団信に加入できません。
夫に万一のことがあった場合は、団信による保険料で住宅ローンの完済ができます。妻はたとえ連帯保証人であっても団信に加入できないので、団信による保証はありません。 収入の大部分を夫が稼いでいる場合は、連帯保証を選択した方が夫に万一のことがあった場合に妻の負担が軽くなります。
ペアローンとは、妻と夫が個別に加入するタイプの住宅ローンです。妻と夫がそれぞれの収入に応じて住宅資金の融資を受けられます。
原則的に違うローンに加入するため、夫と妻で支払期間の違うローンを契約できますし、金利タイプが違うローンを選ぶこともできます。 また、夫婦がそれぞれ違うローンの債務者になるため、2人とも住宅ローン控除の恩恵を受けられます。
さらに、ペアローンを利用すれば夫も妻も団信に加入することができます。 万一のことがあった場合、死亡した人に対する保険金が支払われ、遺された方に対する団信の保障は継続されます。
連帯債務と同じような形ですが、ペアローンでは妻と夫は連帯債務関係にならず、お互いの連帯保証人になります。
ペアローンのさらなるメリットとして、夫婦それぞれの収入に応じた融資を受けられる点が挙げられます。うまくいけば高額な住宅でも手に入れることが可能です。 しかし、それぞれ別個のローンを契約するため、契約手数料などが2倍になってしまいます。
住宅ローンが残った状態で離婚すると、泥沼化する可能性があります。 子供がいる場合、元夫が元妻と子供に養育費と住宅ローンを支払い続けるという例がよく見られます。
支払いが継続されればいいのですが、元夫が支払いを滞納したり自己破産したりすると、連帯保証人または連帯債務者である元妻が残債を支払うことになってしまいます。
これを嫌って連帯保証人などから外してほしいと希望する元妻も多いのですが、金融機関がこれに同意するケースはあまり多くありません。 相談を受けた金融機関が任意売却を提案することも多く、実際に住宅を任意売却する人もいるようです。
住宅ローンには連帯債務や連帯保証が付き物です。しかしこの違いをしっかりと認識している人は少なく、夫婦どちらか一方に何かあった途端に毎月の支払いが苦しくなったという例も多く見られます。 住宅ローンが支払えないせいで夫と妻がともに自己破産に陥るケースもあり、その後の生活に深刻な影響が出た人もいます。
住宅ローンの支払いが苦しくなったら、すぐにでも弁護士に相談してください。場合によっては毎月の支払額を減らしてもらえるなど、債務をうまく整理してくれる可能性があります。
また、離婚が絡んだときは離婚問題と借金問題の2つを同時に解決しなければならない関係上、一般人の処理能力を超えてしまうおそれが高いです。 そういった場合も離婚や債務問題に詳しい弁護士に相談してください。
早く相談すればするほど、大切な住宅を失う可能性が低くなるかもしれません。 「借金や離婚のことを初対面の弁護士に相談するのは恥ずかしい」と思ってはいけません。弁護士はそういったことを気にしないので、とにかく迅速な相談を心がけてください。
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