借金は年収の3分の1まで!総量規制とその落とし穴

「借金問題」は決して他人事ではありません。
2005年頃は、5社以上の貸金業者から借り入れをしている多重債務者は全国で200万人以上おり、また、経済的な理由で自殺を選ぶ人が毎年8,000人近くも存在しました。
そこで、年収に見合わない借り入れを行う人を減らすための規制が始まりました。
今回は、多重債務者や自己破産者を増やさないための方策の一つ「総量規制」と、それに関する注意点について解説します。
目次
1.年収の3分の1を超える借り入れは不可
貸金業者からお金を借りる際には「年収の3分の1を超える借り入れ(※)」ができません。
例えば年収300万円の人の場合、100万円以上の借り入れができないことになっているのです。
※借り入れは、すべての賃金業者からの借り入れの合計額です。
これは「総量規制」によるものです。
総量規制は、2006年の貸金業法改正で定められました。これに違反した貸金業者には、営業停止などのペナルティが与えられます。
2.総量規制の対象となる場合
総量規制の定めがある『貸金業法』は、『貸金業者』として登録された業者に適用される法律です。
従って、貸金業者から借り入れるときのみ、総量規制による上限が定められているのです。
総量規制の対象となるケース
- クレジットカード会社からのキャッシング
- 信販会社からのキャッシング
- 消費者金融(プロミス、モビット、レイク、アコムなど、いわゆる『サラ金』)からの借り入れ
- 事業者金融からの借り入れ
- リース会社やクラウドファンディングを行っている会社からの借り入れ
しかし、以下の借り入れは、たとえ貸金業者からの借金であっても総量規制から除外されます。
総量規制の除外
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 不動産、自動車、有価証券を担保に供されている借り入れ
- 高額療養費を支払うための借り入れ
- 不動産を売却して返済できる借り入れ
- 手形の割引
- 金融商品取引業者からの500万円を超える借り入れ
- 貸金業者が債権者となる金銭貸借媒介契約
なお、対象になるからといって、年収の3分の1までは絶対に借りられるというわけではありません。各業者の審査によっては、借入可能額が3分の1に満たないケースもあります。
3.総量規制の対象外の場合
一方、貸金業法が適用されない法人や団体は、総量規制の対象外です。
つまり、年収の3分の1を超える借り入れも可能というわけです。
総量規制の対象外となるケース
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 農協や漁協
- 保険会社
- 証券金融会社
- 質屋
例えば、銀行(※)は貸金業法ではなく「銀行法」が適用されるので、総量規制の対象外となっています。
よって、銀行がカードローン等を行っても総量規制の対象になりません。
※信販会社や貸金業者が発行主体の銀行系カードローンは除き、銀行が発行主体となっている銀行カードローンのみが総量規制の対象外です。
しかし、銀行カードローンの抜け道は以前から問題視されており、最近では銀行でも年収の3分の1以上の貸し付けを行わないよう自主規制しています。
銀行だから年収の3分の1以上借りられる!と安易に考えるのは危険でしょう。
なお、クレジットカードによるキャッシングは総量規制の対象ですが、ショッピング枠で買ったものについては総量規制の対象外となります。これは、ショッピング枠での買い物が借金ではなく単なる「後払い」と考えられており、根拠となる法律が割賦販売法となるためです(詳しくは後述します)。
「カードで借り入れすると必ず総量規制がある」と思っている人もいるようですが、実際にはそうではないのです。
【総量規制の例外】
年収の3分の1以上の借り入れであっても、返済能力があると判断されれば借りる事ができるものがあります。「対象外(除外)」と違って、借り入れた額については総量規制の対象に含まれてしまいますが、借り入れ自体は問題なく可能です。
総量規制の例外に当てはまるのは以下のようなケースです。
- 病気や怪我による緊急手術・葬儀費用などで多額のお金が必要な場合
- 配偶者貸し付け(本人と配偶者の年収の合計額の3分の1まで借り入れ可能)
- 借り換えローンやおまとめローンなど、債務者の負担を軽くする借り入れ
- 個人事業者が事業用にする借り入れ
- つなぎ資金のための借り入れ
4.総量規制があるのに破産してしまう落とし穴(クレジットカード)
総量規制が始まってから、多重債務者の数はかなり減少しました。
しかし、上記のような規制対象外の借り入れが多いため、破産をしてしまう人が後を絶ちません。
特に、クレジットカードのショッピング利用で破産をしてしまう人が多く見受けられます。
クレジットカードのショッピング利用ならば、一括払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払いを問わずに総量規制の対象外となります。
仮に年収300万円の人が貸金業者から総量規制の限度額となる100万円を借りている状態でも、クレジットカードのショッピング枠を使えばさらに買い物ができてしまうのです。
尚、キャッシングとカードローンの違いを知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。
5.借金で苦しくなったら弁護士に相談を!
このように、総量規制は多重債務者や破産者の増加を防ぐために導入された制度ですが、対象外の借り入れが多いためかなりの抜け道が存在します。
クレジットカードの使い過ぎが原因で破産しそうになったり、銀行からの借り入れで破産してしまったりした場合は、すぐにでも借金解決の専門家である弁護士にご相談ください。
裁量規制によりこれ以上お金を借りられないからといって、違法業者(闇金など)に手を出しては絶対にいけません。
債務整理に強い弁護士であれば、個別のケースに最も適した解決策を教えてくれます。
借金問題で一人思い悩み放置していると、傷口が深くなる一方です。早めに弁護士に相談しましょう。