家賃の滞納で裁判所から呼び出しが来た!無視するとどうなる?

家賃の滞納で裁判所から呼び出しが来た。無視するとどうなる?
家賃の滞納で裁判所から呼び出しの通知が来ました!無視するとどうなるのでしょうか?

家賃は毎月の固定費の中で相当な割合を占める重要な支出です。しかし、家賃の支払いに困って滞納してしまうと、大家さんや家賃保証会社からの督促が始まり、その後は裁判所からの郵便物が届く可能性が高まります。

この状態を無視し続けると、立ち退きを求められるなどの問題が生じ、最終的には強制執行によって給与や預金などの財産が差し押さえられるリスクがあります。

この記事では、家賃の滞納によって裁判所からの督促や呼び出し(訴状)が届いた場合、無視した結果どのような影響が生じるかについて詳しく説明します。また、正しい対応策についても解説します。

家賃の滞納に悩んでいる方や、借金の返済などで家賃の支払いが難しい状況にある方は、ぜひこの記事をご一読いただき、適切な対処方法を知っておくことをおすすめします。

家賃滞納のデメリット・リスク

うっかり家賃の振り込みを忘れていた、という経験がある方は少なくないでしょう。
このようになうっかりとした払い忘れの場合、気づいた時点ですぐに振り込みをすれば問題ありません。しかし、そのまま滞納を続けると主に以下のデメリットが起きます。

強制退去(立ち退き)となる

当たり前のことですが、大家さんが家賃を支払えない入居者をずっと住まわせておくことはありません。
滞納を続けると、強制退去(立ち退き)のための手続きがいずれ実行されます。

最初は「家賃を支払ってください」という催告が続くだけですが、長期に渡り家賃が支払われる様子がない場合は裁判手続きに入ります。これが賃貸物件の明け渡し訴訟です。

実際に家賃を支払っていない場合は大家さんの請求が裁判所により認められますので、判決文をもって強制退去手続きが行われます。

ブラックリストに登録される

多くのケースでは、家賃を約60日間支払わないと、個人の信用情報に傷がついてしまいます。
これは、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。

ブラックリストに「借金を長期で滞納した」という情報が載ってしまうと、その後数年間はクレジットカードの作成・更新や新規ローンの申し込みが拒否されてしまうなどの問題が起きます。

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遅延損害金を請求される

家賃を含めた借金を滞納すると、遅延損害金が発生します。

遅延損害金の利率については賃貸契約書に記載されているのが一般的ですが、表示されていない場合もあります。
表示されていない場合は年3%(民法404条)となりますが、家賃保証会社から請求を受ける場合には消費者契約法の上限である年14.6%が請求されてしまうでしょう。

14.6%もの遅延損害金がついてしまうと、数ヶ月家賃を滞納していた場合には金利が大きく膨れ上がってしまい、結果的に高額な滞納家賃分の支払いをしなければいけなくなります。

このように、家賃を滞納すると、強制退去となる、信用情報に傷がつく、遅延損害金により支払い金額が膨れ上がる、などのデメリットがあります。

いつまでに家賃を支払えば良い?

家賃を支払わないことのリスクはご理解いただけたと思います。
とは言え、手持ちがなくすぐに滞納状態を解消できないという方もいらっしゃるでしょう。

では、具体的にいつまでに対応すれば退去せずに済むのでしょうか?

家賃の滞納をした場合、以下のような流れで強制退去までの手続きが進んでいきます。

  1. 滞納期間1ヶ月以内−−電話や手紙での督促、連帯保証人への連絡
  2. 滞納期間2~3ヶ月程度−−直接訪問や内容証明郵便での督促
  3. 滞納期間3ヶ月以上−−賃貸契約の解除、明け渡し請求(訴訟)
  4. 滞納期間6ヶ月以上−−強制退去

遅くても3ヶ月以内に解消すべき

家賃滞納に関しては、数日でも遅れると大家さんや管理会社から連絡がきます。
「うっかり家賃の支払いを忘れていた」というケースもあるので、この場合はすぐに支払えば通常は問題ありません。

問題は、1ヶ月を超える滞納です。この時点で連帯保証人や保証会社に連絡されてしまう可能性もあります。
(実際にはもっと早期に連帯保証人に連絡をするケースもあります。)

家族が連帯保証人になっている場合、その連帯保証人に対しすぐに支払いが要求されてしまうので、迷惑をかけないようにするためには遅れたとしても1ヶ月以内の支払いを心がけたいところです。

賃貸契約の解除に関しては、3ヶ月滞納が続くと催告なしの解除が可能と考えられています。そのため、3ヶ月家賃を滞納すれば、賃貸契約を解除されてしまう可能性は高いと考えましょう。
賃貸契約が解除されると、その後に強制退去の裁判手続きなどが始まります。

現在の家に住み続けたい場合は、最長でも3ヶ月以内に家賃滞納を解消すべきです。そうでないと、契約解除や強制退去のリスクが現実化します。

6ヶ月以上の滞納は極めて危険

では、賃貸契約の解除から実際に退去させられるまではどれくらいの期間があるのでしょうか?

強制退去のために債権者が裁判所にて申立てを行うと、その後手続きを経て約2ヶ月程度で判決が下ります。
すなわち、滞納開始からカウントすると、約6ヶ月経過した頃には強制退去させられる可能性があると考えるべきです。

裁判手続きに関して、いつ、どのように進めていくかは大家さん次第ですので、これ以上の時間がかかることもあります。しかし、滞納に関する通知が届いたと思ったらあっという間に強制退去まで進んだ、という方もいらっしゃいますので、油断せずに早めに対処をしていきましょう。

家賃を滞納し続けた場合の流れ

家賃を滞納し続けた場合の流れ

家賃を滞納しても、最初は電話や手紙で支払いを催促されるのみです。
内容としても「確認ができていません」「いつ支払えますか?」という確認程度に留まるでしょう。

新たに定められた期日までに支払うか、もしくは自分で「◯日までに支払えます」と伝えてこれを守れば、特に大きな問題にはなりません。

しかし、滞納から1ヶ月ほど経つと、連帯保証人が支払いを請求されたり、家賃保証会社が代理で家賃の支払いをしたりします。
保証人や保証会社により滞納が解消されても、債務者は今度は代わりに支払ってくれた相手に返済をしなければなりません。また、代位弁済がされた場合、この時点から今後督促をしてくる相手方は家賃保証会社になります。

滞納から2ヶ月ほど経過すると、内容証明郵便が届くことがあります。これは簡易書留で、郵便配達員から手渡しで受け取ることになります。
内容としては、「滞納分を今すぐ支払ってください」「支払わなければ法的措置に移行します」というものです。期日までに支払えない場合は契約解除や強制退去手続きに入ります、という警告を見て、漸くことの重大さに焦る方も多いです。

滞納期間が3ヶ月以上になると、契約解除通知及び明け渡し請求書が届きます。このときに任意退去を求められることもあるでしょう。

それでも何もせずに放置していると、明け渡しの訴訟が起こされます。申立てから2ヶ月程度で判決が下り、その後強執行人による制的な退去手続が実行されます。

家賃滞納がある場合の対処法

どうしても家賃を支払えない場合でも、「やってはいけないこと」と「やるべきこと」があります。

電話や郵便物を無視しない

家賃滞納が続くと、どう対応して良いかわからなくなり、大家さんからの連絡や郵便物を全て無視する方がいます。

しかし、これは絶対やってはいけないことです。
郵便物の中には、裁判所からの呼び出しに関するものも含まれている場合があります。これを無視していると勝手に裁判が進んでしまい、和解の話し合いもできないまま判決に至ります。

そうすると、家を明け渡すことになるだけではなく、給与等から強制的な借金の回収が行われることもあります。

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このようなリスクを現実化させないためにも、電話や郵便物を無視しないようにして、借金問題の対応に詳しい弁護士・司法書士に相談しましょう。

大家さんと話し合う

家賃が払えない場合は放置するのではなく、すぐに大家さんと話しましょう。
「いきなり会社をクビになってしまった」「病気でお金が必要になった」などの事情があることを説明すれば、一定期間は支払いを猶予してもらえることがあります。

期日までの支払いが難しくとも、もう少し待って貰えば支払えるという場合には、「○月○日までに支払います」と、いつまでに支払うのかを明確に伝えましょう。これだけでも相手は安心できますので、期日を延長してもらえる可能性は高くなります。

話し合っても必ず家賃の支払い時期をずらしてもらえるとは限りませんが、無断で滞納するよりも心象は良くなりますので、その後の示談交渉でも譲歩を受けやすくなるでしょう。

借金がある場合は債務整理を検討

「借金の支払い負担が大きく家賃を支払えない」という場合は、債務整理も検討してみましょう。

債務整理とは、借金を減額・免除できる合法的な手続きのことです。
借金の額や債権者の数、借金の理由などによって、いくつかの手続きの中から最適な方法を選ぶことができます。

家賃の滞納をしている人は、他の借金問題も抱えていることが多いので、その場合は借金問題を根本的に解決するための債務整理を行うことで、家賃を支払う余裕が生まれる可能性が高いです。

債務整理についてはどうぞ弁護士・司法書士にご相談ください。
弁護士や司法書士なら、借金返済や家賃滞納に関する相談にトータルで応えることができます。

お金に関する問題を抱えている場合は、精神的にも追い込まれやすくなります。
ストレスがかかりすぎると判断力が鈍り、絶対に支払わなければならない家賃や水道光熱費に滞納も放置してしまうことがあるので、ひとまず誰かに相談することが重要です。

家賃滞納に関するよくある質問

家賃滞納はどれくらいしても大丈夫なの?

家賃の滞納をした場合、以下のような流れで強制退去までの手続きが進んでいきます。

  1. 滞納期間1ヶ月以内−−電話や手紙での督促、連帯保証人への連絡
  2. 滞納期間2~3ヶ月程度−−直接訪問や内容証明郵便での督促
  3. 滞納期間3ヶ月以上−−賃貸契約の解除、明け渡し請求(訴訟)
  4. 滞納期間6ヶ月以上−−強制退去

家賃滞納の期間は、多くても3ヶ月を超えないよう注意してください。というのも、賃貸契約の解除に関しては、3ヶ月滞納が続くと催告なしの解除が可能と判例で考えられているからです。
そのため、3ヶ月家賃を滞納すれば、契約を解除されてしまう可能性は高いと考えましょう。

この後に、強制退去の裁判手続きなどが始まります。

家賃は何ヶ月滞納すると追い出される?

家賃を3ヶ月程度滞納して賃貸借契約が解除されても、貸主は入居者を強制的に追い出したり、退去させたりすることはできません。
そこで、強制退去のために裁判所にて申立てを行うことになります。

その後手続きを経て、約2ヶ月程度で判決が下ります。

実際に家賃を滞納している場合には大家さんの主張が認められますので、おおよそで滞納開始から6ヶ月程度経過した頃には退去させられる可能性があると考えるべきです。

裁判手続きに関して、いつ、どのように進めていくかは大家さん次第ですので、これ以上の時間がかかることもあります。しかし、滞納に関する通知が届いたと思ったらあっという間に強制退去まで進んだ、という方もいらっしゃいますので、油断せずに早めに対処をしていきましょう。

家賃滞納で困ったら弁護士・司法書士にご相談を

家賃を滞納すると、最終的には強制退去となり、高額な支払い残高も残ることになります。
お金の捻出が可能である場合は、できるだけ早めに支払うようにしましょう。

どうしても支払えない場合は、弁護士や司法書士に相談してください。
借金問題は孤立しやすいため、周囲のサポートを得ながら解決していくことが必要です。家賃問題だけでなく借金も抱えている場合には、法律の専門家に相談してみることがおすすめです。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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