免責不許可事由とは?自己破産できない場合もある
借金が膨らんで現実的に返済が出来なくなった人は、債務を解消するために債務整理をする必要があります。 債務整理の中で特…[続きを読む]
「株」は成功すれば莫大な利益を得ることができますが、その反面、失敗をして多額の借金を背負う人が後を絶ちません。
さて、自己破産が認可されれば借金は免除になります。しかし、自己破産は誰でも無条件で認めてもらえるわけではありません。
もし株に失敗してしまった場合、自己破産できるのでしょうか?
投資やギャンブルによる借金は「射幸行為」として自己破産は認められない…という話もありますが、実際はどうなのでしょうか?
この記事では、株式投資と自己破産について解説していきます。
目次
自己破産は、借金が全額免除になる制度です。しかし、自己破産を申し立てただけでは借金は免除になりません。
借金が「支払不能」であることの他、裁判所によって「免責」を受ける必要があり、許可が下りて初めて借金は免除となります。
免責を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
自己破産には「免責不許可事由」があり、抵触をしている場合は免責が認められない可能性があります。
気になるのは、株式投資で生じた借金の取り扱いです。自己破産の原因が株式投資の損失である場合、免責不許可事由に該当するのでしょうか?
免責不許可事由は多岐に渡ります。該当する主なケースは以下の通りです。
自己破産の免責に際しては、財産隠しや虚偽申告など不誠実な行為・態度は特に問題視されます。
また特定の債権者だけに優先して弁済することも禁じられており、抵触した場合は免責不許可事由に該当します。
株式投資の失敗はわざとしている訳ではありませんが、「射幸行為(偶然に得られる成功や利益を当てにする行為)」に当たるため、免責不許可事由とされています。
では、株の失敗による借金の場合、免責不許可事由に該当するという理由で自己破産に失敗してしまうのでしょうか?
結論から言えば、借金の原因が株式投資だったとしても自己破産は可能です。
確かに株式投資は「射幸行為」に該当し、それだけ見れば免責不許可事由に該当します。
しかし、仮に免責不許可事由だったとしても、実際には裁判所の「裁量免責」によって免責を受けられるケースがほとんどです。
特に1回目の自己破産については、きちんと反省したという態度を見せ、株式投資から手を引けば、裁量免責を受けられる可能性は高いでしょう。
よって「株式投資では自己破産できないのでは?」と思い悩むのではなく、諦めずに弁護士に相談すべきです。
自己破産手続に精通した弁護士は裁量免責の実態についても熟知しているので、どのように対応したら免責を受けられるかをアドバイスできます。
自己破産は借金をゼロにできるという点で他の債務整理方法より強力な債務整理方法ですが、その反面、注意すべき点もあります。
自己破産をする上での注意点を1つ1つ見ていきましょう。
自己破産をすると、生活に必要な一部の財産を除き、ほぼ全ての財産を処分する必要があります。財産は処分・換価された後に、債権者に平等に配当されます。
通常、自己破産をする方が多額の資産を持っているケースは少ないのですが、株式投資をしている方の場合、マンションなど資産価値の高い財産を持っている方もいます。
自己破産をすると、「99万円以下の現金」「新得財産(破産申立後に得た財産)」「差し押さえ禁止財産(家財道具などの生活必需品、生活保護費、年金など)」は手元に残せますが、それ以外の財産は全て処分対象となるので注意が必要です。
(※しかし、各裁判所の運用で、資産価値20万円以下の財産[解約払戻金が20万円以下の生命保険等を含む]も残せることがほとんどです)
どうしても財産処分をしたくない場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討しなければなりません。
弁護士に相談すると最適な手続方法についても助言をもらえるでしょう。
自己破産をすると主債務者の借金は免除になりますが、保証人(連帯保証人)がいる場合はそちらに請求がいきます。
通常、借金をする際には保証人を立てる必要があり、主債務者が借金を返済できなくなった場合、保証人はその借金を肩代わりしなければなりません。
仮に返しきれないほどの多額の借金で自己破産した場合、保証人も弁済のあてがなければ、一緒に自己破産しなければならないでしょう。
どうしても自己破産をしなければならない場合は、保証人には現状を包み隠さずに伝えて、今後どうするかを誠意を持って相談すべきです。
自己破産をすると通称「ブラックリスト」に載ります。ブラックリストとは信用情報機関に掲載されるの事故情報のことです。
自己破産をすると一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報があるうちは新たな借り入れやクレジットカード・キャッシングの利用はできません。
(クレジットカードについては、自己破産時点で使ったことがないカードでも、更新時に信用情報機関に照会されるので、その時点で使えなくなります。)
自己破産をすると信用情報機関に5~10年間掲載されます。
その間にどうしても借り入れをしなければならない事情ができたは、消費者金融を利用するのではなく、親族などから援助を受ける必要があるでしょう。
結論から言えば、自己破産後に株取引を再開させることは可能です(自己破産をした人は株取引ができない、というような法律はありません)。
しかし、実際問題、証券口座の作成には一定の資産があることが条件となりますので、すぐに新しい口座を作って株取引を始めるのは現実的ではありません。
また、せっかく自己破産して借金をなくしてもらったのに、再び株取引に手を出して失敗すると、元の生活に逆戻りしてしまします。最悪、また自己破産をせざるを得ない状況になってしまう恐れもあります。
自己破産は初回は免責不許可事由があっても大抵は裁量免責を受けられますが、2度目の場合は裁判所の判断は厳しくなります。
よって、自己破産後に株取引を行うこと自体は可能ですが、おすすめはできません。
いかがでしたか。今回は株式投資による自己破産について解説していきました。
株式投資による借金は免責不許可事由に該当します。しかし、裁量免責によって自己破産できる可能性はあります。
よって、最初から諦めるのではなく、自分が自己破産できそうかどうか弁護士に相談してみてください。
弁護士は法律のプロです。適切な対処方法を教えてくれます。
借金問題は早めに対処するほど解決の選択肢が増えます。借金に困っている、返しきれない程の借金を抱えてしまった、という場合、一刻も早く弁護士にご相談ください。