下前司法書士行政書士事務所について

下前司法書士行政書士事務所
ご相談は、事務員ではなく必ず司法書士が当たります。
初回のご相談・着手金は無料です。親切で丁寧な対応の実現のために、お客様のご相談には事務員ではなく必ず司法書士が当たります。安心してご相談ください。

対応分野

  • 借金減額の相談
  • 自己破産
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 会社倒産
  • 時効援用
  • 消費者金融・サラ金
  • リボ払い問題
  • カードローン問題
  • 銀行借り入れ問題
  • 住宅ローン問題
  • 奨学金問題
  • 不動産担保ローン問題
  • 過払い金返還請求

費用

初回無料相談・着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 生活設計を見据えたアドバイス
  • 女性司法書士も在籍
  • 1,200件以上のご相談を頂いた実績

下前司法書士行政書士事務所は、大阪の中心部、大阪市中央区本町に事務所を構え、市内はもちろん大阪府全域や奈良県などからもご相談を承っております。

代表司法書士の下前卓也は、司法書士とファイナンシャルプランナーの資格を持ち、債務だけでなく、ご相談されるお客様の生活設計を見据えたアドバイスをさせて頂いております。また、女性司法書士も在籍し、事務所一丸となってお客様一人一人がわかりやすく、安心できる相談を目指しております。

債務整理というと、借金を整理する方法としてすぐに自己破産と考える方も多い様ですが、借金の金額や状況によって解決方法は異なります。
当事務所は、債務整理について1,200件以上のご相談を頂いた実績がございますので、お客様に最も有益な解決方法をご提案させて頂きます。

借金は、少額だからと放っておくことは大変危険です。
いざお金が必要な時に用意できず困ったり、借金を返すために借金をする状況に陥ったり、こっそり借金をしたことが知られて信用を失ったりと、時間が経つほどに状況は悪化していきます。

少しでも不安に感じる様なときには、まずはお気軽にご相談下さい。

借金を返済しやすくする方法が「債務整理」

膨らんでしまった借金や返済できない借金を、債権者と交渉して整理し、返しやすくすることが「債務整理」です。

債権者とは、お金を借りている相手方をいい、消費者金融やクレジット会社、銀行なども債権者に当たります。お金を借りている本人を債務者と呼びます。

債務整理の基本的な考え方としては、利息をカットしたり、一度に返済する額を減らしたりする方法になりますが、返済が不可能であれば借金自体を減額する形になります。

債務整理の方法は、大きく分けると任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
続いて、それぞれの方法のご説明と、メリットやデメリットをご紹介しましょう。

債務整理で最もよく使われる「任意整理」

任意整理とは、司法書士が債務者である債務者の代理となって債権者と交渉する方法です。
基本的には利息をカットし、3~5年程度で返済できるようにしますので、支払いがしやすくなります。

裁判所を通しませんので、個人再生や自己破産よりも手続きが簡易で、最もよく用いられる債務整理の方法です。

また、複数社から借金をしている様な場合は、その中から選んで任意整理をすることができます。よって、車や住宅などのローンがあり手放したくない様な場合は、それに限っては任意整理をしないということが可能です。

しかし、借金の元金自体は減りませんので、借金の額によっては効果が見込めない場合があります。

司法書士が扱うことができる任意整理は、債権額が140万円以下の場合に限られています。
もし債権者が複数に渡る場合は、個別の借金が140万円以下であれば、司法書士が代理人となって任意整理することができます。

たとえば、A銀行から100万円、Bカードローンから100万円借りていた場合、2社あわせて200万円借りていることになりますが、個別には140万円以下ですので、司法書士は任意整理をすることができます。

個人再生と自己破産における司法書士の役割

任意整理で返済が難しい場合は、個人再生もしくは自己破産という方法が取られます。どちらも、裁判所に申し立てが必要です。
様々な書類の準備と裁判所への申立書の提出など手続きが複雑になりますので、司法書士や弁護士など法律のプロのサポートが有効です。

個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金の元金を大幅に減額してもらう方法です。
原則的に3年で返済できるように減額しますが、特別な事情があれば5年まで延長できます。

個人再生をするためには、いくつかの条件があります。
定職についているなど将来に向けて収入が見込まれ、借金の総額が5,000万円を超えない方が対象となります。

また、個人再生の大きなメリットとしては、住宅を手放さずに済むということです。
これを「住宅ローン特別条項」といいます。

自己破産も裁判所に「破産申立書」を提出しますが、個人再生と異なるのは、借金がゼロになることです。
財産や将来的な収入をもってしても返済が不可能と裁判所が判断した場合、「支払い不能」となり、自己破産になります。

しかし支払い不能であっても、「免責不許可事由」という条項があり、ギャンブルや浪費などが借金の原因だった場合、自己破産が認められないことがあります。
尚、個人再生の場合は、借金の事由は問われません。

自己破産のデメリットとしては、任意整理・個人再生と同様ブラックリストにより5~10年間は借入ができません。
また、警備員や士業など一定の職業に就けなくなるという制限がかかります。

当事務所は、司法書士として申立書を作成するだけでなく、書類の準備やその後の生活設計も含めて、裁判所の判断が出るまで丁寧にサポートさせて頂きます。

過払い金返還請求は債務整理の鍵になる場合も

従来、消費者金融やカードローンの利息は、「利息制限法」により利息の上限が決められていました。
しかし、平成20年以前は「出資法」という異なる法律が存在し、利息制限法を超えた利率を設定することが可能だったのです。

利息制限法以上で、出資法未満の高利率を「グレーゾーン金利」といいます。
支払っていた利息のうち、グレーゾーン金利に当たる部分が「過払い金」となり、過払い金を取り戻すために「過払い金変換請求」を行うことができます。

利率に関する法律は、平成20年に利息制限法に一本化され、「改正利息制限法」が施行されたのが平成22年なので、基本的には平成22年以前に消費者金融やカードローンで借入があった場合は、過払い金が存在する可能性があります。

過払い金があるかどうかは、債権者に借金の取引履歴を開示してもらう必要があります。
もちろん、債務者本人でも可能ですが、改正利息制限法の施行以降過払い金請求が相次いだため、債権者側も弁護士や司法書士でないと対応してくれないという現状があります。
また、債権者が倒産したり会社が統廃合していたりと開示先がわかりにくかったり、いざ取引履歴を入手できたとしても計算式が複雑であったりと、法律のプロでないと難しい部分が多々あります。

過払い金請求は、返還金が140万円未満の場合は司法書士もしくは弁護士に、140万円以上であれば弁護士に委任することが可能です。

過払い金請求について注意が必要なのは、一定期間過払い金請求をしないと、「消滅時効」にかかってしまうということです。つまり、請求できなくなってしまうのです。
完済から10年、もしくは最後に弁済した日から10年を過ぎてしまうと、消滅時効となり、過払い金ができなくなります。

債務整理をしていく中で、過払い金が見つかるというケースもあります。
返還金で借金をなくすことができれば、ブラックリストに一旦掲載されても削除されます。また、借金を完済している場合でも、過払い金請求をすることも可能です。

過払い金を見つけるのは、司法書士の的確な分析が有効です。
債権者との交渉もスムーズになりますので、当事務所に一度ご相談頂ければと思います。

消滅時効によって債務整理をする方法

債権者が債務者に対して、借金の返済を一定期間請求しない場合も、「消滅時効」になることがあります。時効にかかってしまうと、債権者は借金を回収できなくなります。

消滅時効の期間は、債権者が消費者金融などの貸金業者であるか、銀行や信用金庫であるか、個人であるかなど借金の仕方によって、5年もしくは10年と定められています。
これは、最後に借入をした日、もしくは最後に返済した日から5年または10年です。

司法書士は、ご依頼を頂くと債権者に対して「時効援用通知」を送付し、時効を成立させます。借入の状況が不透明な場合は、受任通知の送付と取引履歴の開示をし、借金の状況を十分調査した上で消滅時効かどうかの確認をします。

もし消滅時効が成立していなかった場合は借金が消えていないことになりますので、他の債務整理が必要かどうかも含め、お客様と共に考えさせて頂きたいと思います。

親切、丁寧な対応で、債務整理をスムーズに解決します。

気軽にキャッシングやカードローンが可能な現在、借金問題は非常に身近なお悩みになっています。
お客様の状況も様々ですので、当事務所はお一人お一人に合った解決方法を、親切に丁寧にご提案させて頂きます。

親切で丁寧な対応の実現のために、お客様のご相談には事務員ではなく必ず司法書士が当たります。よって、引き継ぎなどもありませんので、迅速な対応が可能です。
ご相談しやすいように、時間外や土日祝日であってもご予約頂ければ対応可能ですし、メールでは24時間ご相談を承っております。

初回のご相談は無料、着手金も無料とさせて頂いております。分かりやすい料金体系で、費用の分割などにも対応させて頂きます。
最寄りの駅からも徒歩で5分前後と、気軽にお立ち寄り頂ける立地となっております。

借金問題の解決は、新たな人生設計の第一歩となります。
当事務所は、お客様の豊かな生活の手助けができる様、丁寧に対応させて頂きます。

下前司法書士行政書士事務所
事務所詳細
事務所詳細
司法書士 下前 卓也 (シモマエ タクヤ) 大阪司法書士会 No.712223
住所 〒541-0051 大阪市中央区備後町1丁目4番8号FD備後町ビル8階
対応エリア 大阪市、奈良県
アクセス

堺筋本町駅12番出口より徒歩3分
北浜駅より徒歩約7分

電話での受付はこちら
050-5267-6251
[電話受付] 平日 9:30~20:00 土曜 13:00~20:00

【24時間】メールでの受付はこちら

電話でお問い合わせ
受付時間 平日 9:30~20:00
土曜 13:00~20:00
定休日 日曜・祝日
対応エリア 大阪市、奈良県
「債務整理相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼するメリットは?

まず、依頼後最短即日で消費者金融・銀行・クレジットカード会社などの債権者からの督促・取り立てがストップするのが最大のメリットです。

弁護士事務所・司法書士事務所に依頼をすると、債権者に「債務者から債務整理を受任したことを通知します」という「受任通知」が送られます。これにより債権者は、電話や手紙、訪問などによる督促・取り立てを債務者に対して直接行うことができなくなります。

さらに、督促・取り立てと共に債権者への返済を止めることができますので、これにより生活に余裕が生まれ、手続き費用を積み立てることもできるでしょう。

他にも、弁護士事務所・司法書士事務所に債務整理を依頼することで、手続きの失敗リスクを抑えられる・煩雑な書面の収集や作成をサポートしてもらえる・裁判所費用が却って安くなる可能性があるなどのメリットがあります。

借金問題を迅速に・根本的に解決するためにも、あなたに最適な債務整理方法についてアドバイスを受ける必要があります。

ぜひ、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご依頼ください。

債務整理とは何ですか?

債務整理とは、合法的な手段で借金を減額したり、返済スケジュールの再設定をしたりすることで、借金問題を根本から解決するための手続です。

ここで言う「借金」には、キャッシングやクレジットカードの利用料金はもちろん、住宅ローン・車のローンや奨学金なども含まれます。すなわち、これらの返済に苦しんでいる場合、債務整理により問題の解決を図ることができるのです。

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理といった複数の手続き方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

弁護士事務所・司法書士事務所に現状をお話しすることで、あなたにぴったりの債務整理方法を提案してくれるでしょう。

大阪市の弁護士・司法書士事務所

大阪市の近くの弁護士・司法書士事務所

  • 司法書士エストリーガルオフィス【時効援用】
    〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3丁目4-14
    お客様の生活再建を第一に考えて、お客様のご状況を詳しくお伺いし、最善の方法をご提案致します。
  • りらいふ_債務整理
    大阪府大阪市中央区南船場1-3-14ストークビル南船場306
    信頼と実績に裏打ちされた絶対の自信を持って、債務整理・借金問題を解決いたします。
  • グリーン_債務整理
    〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階
    合計9名の司法書士が、チームワークを駆使して迅速・親切に借金問題へ対応いたします。