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借金問題を解決する方法として「債務整理」がよく用いられますが、一般的に債務整理というと「自己破産」を連想される方が多いのではないでしょうか?
実際、借金問題を法的に解決するためには、自己破産をして財産をすべて手放すしか方法がないと思い込んでいるケースが多々あります。
しかし、他にも債務整理の方法はあります。
ここでは、状況次第では自宅を手放さずに借金問題を法的に解決できる「個人再生」という手続きについて、わかりやすく解説します。
目次
個人再生とは、自己破産や任意整理と同じ「債務整理」の一つの手法であり、裁判所を介して行う手続きです。
自己破産は既存の借金を全額免除してもらうことが目的となりますが、これに対し個人再生は「借金を大幅に減額して返済を継続すること」を目的とした手続きとなります。
わかりやすくまとめると、以下のようになります。
個人再生は、自己破産と任意整理の中間的な位置づけとなる債務整理方法なのです。
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらの再生手続きでも、以下の条件を満たしている必要があります。
【個人再生の呼称】
個人再生は「個人民事再生」とも呼ばれます。民事再生を個人でも使えるように簡易化したものです。
一般的に、「民事再生」というと会社・法人の再生を指すため、個人の再生については「個人再生」といいます。
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員などでも利用することができます。
小規模個人再生では、返済すべき最低金額が負債総額に対する割合で決められていることが特徴です。
負債総額 | 最低返済額 |
---|---|
100万円未満 | 負債総額すべて |
100万円超500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 負債総額の10分の1 |
100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低返済額となります。
つまり、3,000万円なら最低返済額は300万円となるのです。
この最低返済額のことを最低弁済基準額といいます。
最低弁済基準額は、弁済すべき額の「基準額」となりますが、自己破産した場合の清算価値と比べることで、最終的な弁済額が決定します。
清算価値とは、自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。
清算価値と最低弁済基準額と比べて、高い方が弁済すべき金額となります。
例えば住宅ローン以外の負債総額が3,000万円なら、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。
給与所得者等再生は、会社員など将来の収入が一定以上ある債務者が利用できる手続きです。
再生計画に対して、債権者からの反対や異議を受けることなく、再生計画に対する認可を得ることができます。
返済金額は可処分所得の2年分で、小規模個人再生で支払う金額より高い額としなければなりません。
つまり、給与所得者等再生では、可処分所得額の2年分、最低弁済基準額、清算価値のうち、最も高い金額が弁済すべき金額となります。
【可処分所得とは】
可処分所得とは、自由に処分できる所得のことで、次の式で求めます。
可処分所得=収入-(社会保険料+所得税・住民税)-最低生活費
尚、以下のことが過去7年以内にある場合は、給与所得者再生ができません。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、両方の手続きとも「継続的に反復して収入を得る見込み」があることが要件ですが、給与所得者等再生は、加えて「給与など定期的収入で、変動幅が小さい」ことも要件となります。
また、弁済すべき額では、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分の合計額以上という点が加えられています。
また、再生手続きでは「再生計画案」を作成しますが、この計画案に対して、小規模個人再生の場合の債権者は反対する機会を得ることができます。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
共通要件 | 継続的に反復して収入を得る見込みがあること | |
弁済金額 | 最低弁済基準額と清算価値を比べて高い額 | 最低弁済基準額・清算価値・可処分所得の2年分の中で最も高い額 |
議決要件 | 債権者総数の半数以上かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されないこと | 債権者からの異議があっても、裁判所が許可すれば手続可能 |
このように、小規模個人再生では債権者に一定の同意(債権者数の過半数・債権額で1/2以上の消極的同意)を得る必要があるものの、給与所得者等再生より弁済すべき額が少なくなりますので、基本的には小規模個人再生を優先的に検討することになります。
住宅ローンの債務を抱えている場合、個人再生では住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の負債総額を大きく減少させることができます。
住宅ローンは免責・減額されることがなく、返済期間を延長したり、月々の返済金額を見直したりすることで、遅延損害金を含め返済することになります。
尚、この特則を適用するためには、居住用住宅であり、金融機関か保証会社による抵当権のみ設定されているなど、いくつかの要件があります。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
最低弁済基準額から分かりますように、負債総額の5分の1あるいは10分の1が弁済基準額となっています。
これまで通りの収入で十分返済可能な金額まで減額されることになります。
住宅ローン特則の適用により、自己破産なら競売にかけられる住宅を手続き後も所有しておくことができます。
生活拠点を変えることなく家計を再生させることができるので、マイホームをお持ちの方におすすめです。
自己破産すると、資格が必要な職業において資格が停止されることがありますので、一定期間仕事ができなくなります。
個人再生では、そのような資格制限がありません。
ギャンブルや浪費などの借入理由でも、個人再生の手続きは可能です。
これらは、自己破産手続きでは免責不許可事由に該当し、免責を受けることができなくなる可能性があります。
その他、債務整理全般に言えることですが、借金の取り立ての通知や督促の連絡が来ることがなくなり、精神的に安定することができます。
メリットの多い個人再生ですが、実はデメリットもあります。主なデメリットは次の通りです。
個人再生は、借金が全てなくなるわけではありません。手続き後、原則3年(最長5年)で弁済すべき金額を返済しなければなりません。つまり、無職の場合など、安定的な収入がない人は利用できないことになります。
個人事業主は収入が一定でないことが多いですが、3ヶ月に1回程度の割合で再生計画に従って弁済できる収入があれば問題ないことが多いです。
また、単発のアルバイトなどでは反復継続的な収入と認められませんが、相当期間アルバイトやパートタイムの従業員として雇用されており、その状態が続く見込みが高いのであれば問題ありません。年金受給者でも大丈夫です。
尚、申立てには手続き上の手間だけでなく、費用がかかります。印紙代、予納金などの他、弁護士に依頼する場合は弁護士報酬も必要となります。
個人再生による債務整理をした場合、個人信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」に掲載される)ので、手続き後は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。
ただ、他の債務整理の方法(自己破産、任意整理)でも同じことが言えます。
個人再生や自己破産を利用した場合、官報という国が発行する機関紙に掲載されます。
一般の方が官報を閲覧することはほとんどありませんので、家族や友人、職場の同僚に知られる心配はあまりないでしょう。しかし、掲載されない場合より、周囲に債務整理を知られるリスクが大きくなるのは事実です。
個人再生の手続きは、概ね、次のような流れで進みます。
まずは債務整理に強い弁護士に相談して、正式に個人再生を依頼します。
依頼を受けた担当弁護士は、貸金業者などの債権者に対して「受任通知」を送付します。これによって、債権者からの直接の督促は禁止されますので、債務者への取り立ての電話・督促通知などはストップします。
貸金業者から過去の取引履歴を開示してもらい、利息のひき直し計算をします。これは、過払い金返還請求の時と同じ流れとなります。
これをすることで、仮に過払い金が発生すれば、その返還を求める手続きへと移行します。過払い金で借金が消滅すればそれで問題は解決です。
過払い金がなかったり、あったとしても債務が大幅に残ったりする場合は、次のステップに続きます。
個人再生の申立には、申立書の他、次のような必要書類があります。
個人再生の必要書類について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
申立の受付から1~2週間程度で「個人再生委員」との面接があります。
裁判所は、後日その個人再生委員の意見を確認した上で、再生手続きを開始するかどうかを決定します。
弁護士は、債権者から届出があった債権を一つ一つ協議し、個人再生の対象となる債権を評価します。そして、その結果を裁判所に提出します。
債務者は、個人再生後の返済計画を「再生計画案」として作成し、裁判所と個人再生委員に対して提出します。
難しい処理に感じるかもしれませんが、これらの手続きは弁護士や司法書士にお任せできますので、ご安心ください。
小規模個人再生の場合:再生計画案が法律の要件を満たしていれば、裁判所から債権者に対して再生計画案および議決書が郵送され、書面決議をとることになります。
給与所得者等個人再生の場合:貸金業者と決議をするのではなく、意見聴取が行なわれることになります。
債権者の同意の条件を満たしたうえで、裁判所が再生計画案に見込みがあると判断すれば、再生計画認可決定がされます。
さらに、そこから1ヶ月が経過すると、その再生計画案が確定します。
再生計画案が確定すると、翌月からその計画に則り債権者に対して返済していきます。
【個人再生後に返済できなくなってしまったら?】
稀に、再生計画の段階では返済できるはずだったのに、病気や解雇等の思わぬ理由から返済できなくなってしまうというアクシデントが発生することもあります。
その場合は、支払期限の延長や、ハードシップ免責等の救済措置が用意されています。
個人再生にあたって必要となる主な費用は以下の通りです。
高額にも見えますが、個人再生を行えば借金を大幅に減らすことが可能ですので、その減額分を考えた場合、結果的には弁護士に依頼をする方がプラスになります。
まずはご自身がどういう状況なのか、個人再生や借金返済に強い弁護士にご相談することをおすすめします。
個人再生を利用すれば、借金を大幅に減額してもらえるとともに、持ち家などがある場合はそのまま住み続けることが可能になります。そのため、自宅を手放すことを懸念して自己破産を避けている人は、一度弁護士に個人再生について相談してみることをおすすめします。
ただし、個人再生は自己破産とは違い「返済の継続」が大前提のため、例えば失職していて収入の目処が立たないような場合には、個人再生を利用することができませんので注意が必要です。
そのような場合は、個人再生ではなく自己破産をせざるを得ないでしょう。
ご自身にどの債務整理方法が最も適しているかは、個別のケースに応じて弁護士や司法書士がアドバイスをしてくれます。
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