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1. 法律相談は弁護士が担当し、インターネット法律相談事業者は担当しない。
2.インターネット法律相談事業者が、相談希望者に対する弁護士の紹介又は相談希望者による弁護士の選定に関与しない。
3.法律相談については、担当する弁護士が相談者に対し責任を負う。
4.インターネット法律相談事業者が、法律相談を担当する弁護士の法律事務所と別個の法律事務所が存在すると誤信されるおそれのある名称を使用しない。
5.インターネット法律相談事業者は、名目の如何を問わず、相談希望者又は相談者から金銭その他の報酬を受領しない。
6.相談料金は、担当した弁護士又は当該弁護士の所属する弁護士法人に、相談者から 、直接、支払われることとする。
7.弁護士としての職務上の義務を遵守する。
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