代位弁済とは?信用保証協会による代位弁済通知と求償権

信用保証協会による代位弁済
 ・代位弁済という通知が届いたけど、意味は?

住宅ローンやクレジットカード、消費者金融などへの借金を返済せずに放置すると、それらの会社から督促状が届くようになります。

督促状が届いても滞納を続けた場合、それまで取引のなかった「保証会社」や「信用保証協会」から「代位弁済」に関する通知書が届きます。

見覚えのない会社から書面が届くため、無視をしたり、特殊詐欺の手紙だと勘違いして捨ててしまったりする方もいるようです。

しかし、代位弁済の通知書は非常に重要な書類です。迅速に対応しなければ、財産の差押えなどに発展するかもしれません。

この記事では、代位弁済の通知が届いた人のために、代位弁済とは何か?意味や今後の対応などについて解説します。

代位弁済とは?

代位弁済とは、債務者本人以外の人が、債務者の債務を代理で弁済することです。
例えば、連帯保証人などの保証債務を有する人が、債務者の代わりに債務を弁済することも「代位弁済」と言います。

最近では、連帯保証人の代わりに「保証会社」「信用保証協会」を利用するケースが多いです。
お金を借りる、あるいは賃貸物件の契約をする際などに、貸主とは別途、保証会社との保証契約を結ぶことがあります。

もし債務者が債務を弁済しない場合、保証会社・信用保証協会は、保証契約に基づいて債務者の債務を弁済します。つまり、債務者の代わりにお金を支払ってくれるのです。

代位弁済の通知とは、「あなたの代わりに保証会社がお金を払いました」という意味の連絡文書と言えます。

求償権とは?

当然ですが、保証会社は、何もボランティアで債務者の代わりに債務者の債務を弁済するわけではありません。
代位弁済した保証会社は、支払ったお金を債務者に請求できる権利を得ます。

この権利を「求償権」と言います。

債務者の立場からすれば、支払いをする相手が元の債権者から保証会社に変わっただけと言えます。支払いから逃れられるわけではありません。

そして、保証会社の多くは債権回収のプロです。債権を回収するために、合法的な範囲で様々なアクションを起こします。

「自分の代わりに保証会社が支払ってくれたから安心だ」と考えるべきではなく、むしろ事態は悪化しているのです。

代位弁済のタイミングは?

ケースによって異なりますが、延滞や滞納が3ヶ月以上続くと、保証会社による代位弁済が行われる可能性が高くなります。

一部の住宅ローンについては、半年程度の滞納で代位弁済されるという情報もあります。これも場合によるので、「半年は滞納しても大丈夫」という意味ではありません。

いずれにせよ、代位弁済が行われる前の早い段階で、債務の弁済に応じることが大切です。

支払いができなければ、債権者と交渉して支払いの意思を明確にし、支払いスケジュールの調整などを話し合いましょう。うまくいけば代位弁済を回避できるかもしれません。

代位弁済後に一括請求されたら

代位弁済をした保証会社は、求償権に基づいて債務者に支払いを請求します。
しかも基本的に「一括払い」での支払いとなります。

請求金額には元金や金利に加えて、遅延損害金なども上乗せされます。一括払いに応じられる債務者はほとんどいないでしょう。

既に述べたように、保証会社は債権回収のプロです。債権回収に関する様々なノウハウを持っていますので、支払いが行われないと、債権を回収するために様々な方法を実行します。

例えば、給与の差押えです。給与の差押えを受けると、毎月の給与から一定額が強制的に差し引かれて、債権者への支払いに回されてしまいます。

手取り収入が減って生活が苦しくなることはもちろんですが、給与を差押えられた事実は勤務先に知られてしまいます。場合によっては職場にいづらくなるかもしれません。

差押え(強制執行)についての詳しい内容は、リンク先をご覧ください。

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代位弁済された後の対処法(自己破産)

以上のように、代位弁済を受けた後は保証会社からの督促や差押えのリスクに晒されて生活することになります。
何らかの対処をしなければなりませんが、具体的に何をすれば良いのでしょうか?

保証会社との交渉

まず、保証会社と交渉して、一括払いから分割払いに変えてもらうなどの方法を検討してみることです。

しかし、保証会社から代位弁済を受けたということは、過去に滞納を繰り返したということです。
今さら分割払いを申し出ても、「本当に約束通り支払えるのか?」と疑われて、信用されない可能性が高いでしょう。そもそも交渉にさえ応じてもらえない可能性もあります。

そこで、交渉を専門家に任せ、現実的な返済プランを練って提示できれば、分割払いに応じてもらえる可能性が高くなるかもしれません。

住宅ローンなら「任意売却」

債務の種類が住宅ローンであれば、持ち家を売却して現金を作り、その現金で返済することもできます。これを「任意売却」と言います。

ただし、住宅ローン未完済の住宅には、通常「抵当権」が設定されています。
抵当権がある物件は、債権者の承諾なしに売ることができません。債権者と交渉して、抵当権を抹消してもらう必要があります。

よって、任意売却は債権者と交渉して承諾を得ることが必須になります。

何もしないまま滞納を続けると、債権者は抵当権を実行して住宅を競売にかけ、その売却金額から債権の回収を図ります。

どちらにせよ住宅を売却されるのであれば、競売よりも高く売れやすい任意売却の方が、債務者にとってのメリットが大きいです。

任意売却をすると持ち家を失いますが、リースバックなどの方法を使えば同じ家に住み続けることもできるかもしれません。
ケースごとの対策が必要なので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。

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弁護士に相談して債務整理する

借金問題を根本から解決する方法に「債務整理」というものがあります。借金の額を合法的に減らしたり、支払いスケジュールを調整したりして、借金問題の解決を図ります。

この債務整理手続き全般をサポートできるのが、弁護士です。これまでに多くの人が弁護士に依頼して債務整理を行い、借金生活から解放されています。

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」などの種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、弁護士に相談してご自身の事情に合ったものをアドバイスしてもらいましょう。

なお、債務整理を個人レベルで行うのは困難です。債権者との高度な交渉が必要であったり、裁判所で複雑な手続きを処理する必要があったりするからです。

弁護士に依頼すれば、交渉や手続きを代行してもらえますので、より早く、失敗なく借金問題を解決できるでしょう。

代位弁済されたら弁護士へ相談を

代位弁済の通知が届いたら、差押えなどの法的措置までのカウントダウンが始まったと認識しましょう。
一括払いに応じられそうにない方は、代位弁済の通知が到着したら、すぐにでも弁護士に相談してください。

弁護士は、それぞれのケースに最も適した方法を検討し、借金を解決に導きます。

早めの相談により、とれる選択肢は多くなります。まだ保証会社から任意弁済を受ける前でも構いません。「借金の支払いで生活が苦しい」「滞納を始めてしまった」など、早めの段階でどうぞ弁護士までご相談ください。

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弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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