任意整理で保証人への影響を最小限に!借金を債務整理する方法

保証人に迷惑をかけない
  • 「債務整理したいけど、親が借金の連帯保証人になっているので、迷惑をかけたくない」
  • 「保証人付きのローンが返済できないが、できれば家族に迷惑をかけずに解決したい」

保証人・連帯保証人が設定されている借金について債務整理を行うと、その保証人に債務(残高)を一括払いする義務が生じます。

つまり、保証人または連帯保証人は、債務整理で免除された主債務者の借金を埋め合わせする義務が生じるのです。
(主債務者の債務整理の効力は保証人には及びませんので、保証人には全額の返済義務が生じます。)

債務整理を検討していても、保証人に請求がいくことを心配して手続きに踏み出せない方は多くいらっしゃるでしょう。
特に、家族が保証人・連帯保証人になっている場合、迷惑をかけたくない・影響を最小限にしたいと思うのは当然です。中には「債務整理したことをバレるのが嫌だ」「心配をかけたくない」というケースもあるでしょう。

実は、保証人に迷惑をかけずにできる債務整理方法があります。
今回は、保証人つきの借金がある場合にお勧めの任意整理について解説します。

なお、最近では保証人が必要ない借入も存在しますが、この場合は主債務者の支払いが滞った際には保証機関が代位弁済をするため、個人に請求がいくことはありません(代わりに、保証機関が主債務者に返済を求めます)。

保証人がいる場合に任意整理するメリット

家族や親族が借金の保証人(連帯保証人)になっている場合、できる限り迷惑をかけたくないと思うのは当然です。
この場合、「任意整理」が最も有効な手続き方法と言えます。その理由は以下の通りです。

整理する債務を自由に決められる

任意整理は、他の債務整理方法(個人再生・自己破産)と違い、裁判所を通さず任意で債権者と借金の減額交渉を行います。

裁判所を通す場合、債務整理の対象は全ての債権者となり、一部の債権者にのみ優先的に弁済したり、とある債権者を手続きから外したりすることはできません。
一方、任意整理では「どの債権者と借金の整理の交渉をするか」を自由に選べるのです。

つまり、複数の借金がある場合には、保証人がついていない債務についてのみ任意整理を行い、他の保証人付きの借金についてはこれまで通り返済を行う、という選択が可能なのです。

例えば、親に保証人を頼んだ車のローンがある場合、その車のローンのみ整理の対象から外し、残りの消費者金融やクレジットカード会社からの債権のみ整理する、という選択をすれば、保証人である親に対して請求がいくことはありません(もちろん、車のローンはこれまで通り支払い続ける必要があります)。

任意整理をしても保証人へ請求されないケースが多い

もう1つの理由は、任意整理では利息の免除あるいは一部カットのみが認められるため、債権者側としても元本については全額を回収できる可能性が高く、保証人へ請求を行わないケースが多いことが挙げられます。

債権者としては、元本さえ回収できるのであれば、手続きの手間を考えても減免した利息については保証人に対しても請求しないという処理の仕方をする事例が多いです。

とは言え、これはケースバイケースです。免除した利息は高額になるようなケースでは、債権者が保証人に対して請求を行う可能性もあります。

保証人付きの借金を個人再生・自己破産したら?

結論から言うと、保証人の影響だけ考える場合、自己破産・個人再生はデメリットが大きいです。

自己破産・個人再生を行うと、いずれの手続きにおいても主債務者の借金は減免され、債務者本人から回収できなくなります。そこで、債権者は保証人に対してその減免分の補填を求めることになります。
言わずもがなですが、借金の金額によっては保証人に対して大きな負担を与えることになってしまいます。

自己破産・個人再生は、整理の対象とする債権者を選ぶことはできません。
債権者平等の原則(すべての債権者が同じ条件で債務整理手続きに参加するというルール)」が適用されますから、一部の債権者とのみ借金減額の交渉を行うということができないのです。

貸金契約では、債務者本人が約束通りの返済を(期日までに)行わない場合には、一括での返済を求めることができる扱いになっているのが一般的です(これを「期限の利益の喪失」といいます)。

簡単に言うと、債務者本人の個人再生・自己破産が確定した時点で、保証人に対しては残りの債務について分割ではなく、一括で返済を求められてしまうということです。

通常、借金の保証人となってもらっているのは、親族や親しい知人であることが多いでしょうから、なんの予告もなく個人再生や自己破産の手続きを行ってしまうと、信頼関係を大きく傷つけてしまう可能性が高いです。

とはいえ、個人再生は借金を大幅に減額でき、自己破産はほとんど全ての借金の支払い義務を免除してもらえる手続きです。
債務の額が多い場合には、このどちらかを選択せざるを得ないでしょう。

保証人、あるいは連帯保証人についてもらっている借金について個人再生・自己破産手続きを行う場合には、必ず事前に連絡を入れるようにしておきましょう。

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保証人付きの借金問題の解決は弁護士へ

このように、個人再生・自己破産という手段を選択すると、保証人に迷惑をかけてしまう可能性が非常に高いです。
債務者が借金を返せずに個人再生・自己破産すると、最悪の場合、保証人まで債務整理をしなければならなくなります。

保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないという状況であれば、個人再生・自己破産よりも、任意整理を選択するのが適しているでしょう。

とはいえ、債務整理の方法は保証人についてのみで決めるものではなく、借金の総額や債権者の数、手持ちの財産の有無、現在の収入などの様々な要素を吟味した上で決定するべきです。

弁護士や司法書士といった法律家に依頼して債務整理を行う際には、「保証人に迷惑をかけたくない」ということを伝えておくと、他の状況も鑑みた上で、あなたにとってもっともメリットの大きい手続きを提案してくれるでしょう。
債務整理について不安がある方も、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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