任意整理に応じない債権者への対処法

任意整理に応じない債権者への対処法

「任意整理」をすると、通常は利息・遅延損害金のカットなどを行ったうえで、債務(借金)を3~5年かけて返すことになります。
月々の負担が減り、生活はかなり楽になるでしょう。

しかし、任意整理をするには債権者との個別の交渉が必要です。
個人再生・自己破産については、債権者が拒否する余地がほぼありませんが、任意整理については、債権者が任意に拒否できるのです。

実際、様々な理由から交渉に応じてくれない債権者も存在します。このような場合、債務者はどのような対応をすれば良いのでしょうか?

この記事では、「任意整理に応じない債権者への対処法」について解説します。

債権者が任意整理に応じてくれないケース

任意整理に債権者が応じない典型的なケースは、以下のようなものです。

  • グループ企業全体の方針として任意整理の交渉に応じていない
  • お金を借りてから時間が経っていない
  • 一度も返済がされていない
  • 過去に任意整理に応じている

グループ企業全体の方針

冒頭の通り、任意整理に応じるかどうかは債権者の自由であり、交渉に応じなければいけない義務はありません。

大抵の業者は任意整理に応じてくれるのですが、なかには「会社の方針として」任意整理に応じないケースも見られます。

例えば、「過去にはお金を貸していたけれど、新規貸し付け事業から撤退して、現在は債権回収業務しか行っていない業者」は、任意整理の交渉を持ちかけても断られてしまうでしょう。
奨学金の貸与を行なっている日本学生支援機構(JASSO)についても、一律して任意整理は受け付けてくれません。

お金を借りてから時間が経っていない

貸金業者はお金を貸し、利息を回収することで利益を得ています。しかし、お金を貸してからすぐに任意整理に応じて利息のカットなどを行っては、貸金業者の利益になりません。

また、債務整理の直前に借金をしていると、はじめから借金の免除や減額が目的だったとみなされることがあり、心象が悪いです。

このため、お金を借りてから時間が経っていない場合、任意整理の交渉に応じてくれないおそれがあります。

一度も返済がされていない

1-2.からの繰り返しになりますが、貸金業者は利息で稼いでいます。
貸金業者の立場としては、任意整理に応じる以上、ある程度利息を払ってもらった後でなければ利益になりません。

このため、返済実績がない場合は、任意整理の交渉に応じてもらえない可能性があります。

過去に任意整理に応じている

債権者は、一度任意整理に応じたことで既に譲歩しています。それなのに再度債務者から交渉を求められても、もう譲れる部分はないと突っぱねるしかありません。
仮に譲れる部分があったとしても、「2回目の交渉に応じると3回目もあるのでは」と警戒するのが普通です。

2回目以降の任意整理を防ぐためには、任意整理が得意な弁護士に依頼して、最初から無理のない返済計画の内容になるよう交渉をまとめましょう。

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しかし、任意整理に完全には応じない業者でも、「ここまでなら応じる」というラインを持っていることがあります。
その代表的な例は以下の通りです。

  • 分割払いの延長には応じるが、利息のカットは不可
  • 利息のカットには応じるが、分割払いは不可(一括払いを求める)
  • 3年の分割払いはOKだが、5年の分割払いは不可

任意整理に応じてくれない債権者への対処法

では、ここからは任意整理に応じてくれない債権者がいたときに、債務者がどうすべきか考えていきましょう。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

  • 他の債権者との交渉を優先する
  • 個人再生や自己破産を検討する
  • 業者側の条件で合意する

他の債権者との交渉を優先する

任意整理は、自己破産や個人再生と違って、どの債権者と交渉するかを任意に選ぶことができます
借入先が複数ある場合、任意整理に応じてくれない債権者への債務はそのままにして、他の債務を優先的に任意整理しましょう。

他の債務を整理した結果、支払いが楽になって、任意整理に応じてくれない債権者の債務も支払えるようになるかもしれません。

個人再生や自己破産を検討する

任意整理に応じてくれない債権者の債務が多大で、そのままにしてしまうと他の債務を整理しても生活に支障があるような場合は、個人再生や自己破産を検討してみてください。
これらの債務整理手続きは、原則として債権者が拒否をする余地がありません(小規模個人再生の場合を除く)。

個人再生と自己破産のどちらを選ぶかは、弁護士とよく相談して決定するべきです。

業者側の条件で合意する

債権者によっては、和解交渉が長引かないよう訴訟に持ち込もうとすることがあります。

仮に訴訟となると、裁判所からの郵便物などにより、家族に借金がバレてしまう可能性があります。
家族にどうしても借金がバレたくない場合には、多少不利な条件でも合意する必要があるでしょう。

このような場合、予め弁護士に、「訴訟になるくらいなら債権者の条件をのんでもかまわない」と伝えておくことをお勧めします。

よくある質問

債権者が任意整理に応じてくれないケースとは?

  • グループ企業全体の方針として任意整理の交渉に応じていない
  • お金を借りてから時間が経っていない
  • 一度も返済がされていない
  • 過去に任意整理に応じている

の4つのケースがあります。

任意整理に応じてくれない債権者への対処法とは?

  • 他の債権者との交渉を優先する
  • 個人再生や自己破産を検討する
  • 業者側の条件で合意する

の3つがあります。

任意整理をするなら弁護士と相談を

任意整理をしたくても、全ての債権者が任意整理に応じてくれるとは限りません。特に、借金をしてすぐの時期だったり、返済実績がなかったりすると、交渉を断られる可能性が高いです。
また、債権者側の方針として、任意整理に応じていないということも有り得ます。

任意整理がまとまりそうにないときは、弁護士と相談して善後策を模索してください。債務整理に詳しい弁護士であれば、個々のケースに最適の方法を提案してくれるでしょう。

なお、任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、自分自身ですること自体は可能です。
ただし、現実問題としては、債務者本人から任意整理の交渉を持ちかけても、まともに応じてくれる金融機関はほとんどないでしょう。専門家が介在しない任意整理では、金融機関側も納得しないのです。

そのため、事実上任意整理については、弁護士または司法書士にご依頼ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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