免責不許可事由とは?自己破産できない・失敗する場合

免責不許可事由とは?自己破産できない場合

借金が膨らんで現実的に返済が出来なくなった人は、借金問題を解決するために「債務整理」をすることが有効です。

債務整理の中で特に有名なのが「自己破産」です。
自己破産が認められると借金は全額免除され(税金などの公租公課を除く)、借金が0円となります。

しかし、自己破産には「支払不能状態であること」「自己破産手続の費用を払えること」という条件がある他、債務者に「免責不許可事由」があれば自己破産に失敗してしまうおそれもあります。

本記事では、自己破産に失敗してしまう「免責不許可事由とは何か?」について説明し、その対策についても解説していきます。

免責不許可事由とは

免責不許可事由になる流れ

免責不許可事由とは、自己破産を申し立てても、債務者の行為に不適切なものがあり、借金を免除するべきではないとされる事柄を言います。「免責」とは「借金を0にすること」です。

自己破産を希望する場合、管轄の裁判所に申立てを行います。
申立てを受けた裁判所は、申立人の借金額や収入・資産などを考慮し、債務の弁済が本当に不可能かどうかを判断します。

申立人に支払い能力がないと認められれば、自己破産手続が開始します。
申立人の手元に目ぼしい財産がある場合は管財事件となり、裁判所に選任された破産管財人がその財産の一部を処分してお金に換え、申立人の債務の返済に充当します。

充当された後にも残った債務については、裁判所の「免責許可の決定」を待つことになります。
免責許可が決定されると、そこで初めて残債務の免除が行われ、借金が0になります。

しかし、残念ながら免責の許可がおりない場合もあります。
これを「免責不許可」と呼び、免責不許可になる原因のことを「免責不許可事由」と呼ぶのです。

免責が認められない=借金を0にする許可が下りないということですので、借金がそのまま残り取り立ても行われます。

なお、免責不許可事由の規定があるのは自己破産だけです。
自己破産でどうしても免責許可を得られないようなケースでは、個人再生など別の債務整理を検討することになるでしょう。

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免責不許可事由の具体例

免責不許可事由の具体例

免責不許可事由には以下のようなものがあります(破産法252条1項の第1~11号)。

該当する場合、「申立ては認められたが、免責の許可がおりなかった」ということになる可能性があります。

借金の理由がギャンブル・浪費等

免責不許可事由の中でも代表的なものが、ギャンブルなどが借金の理由である場合です。パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、宝くじなどの公営ギャンブルで作った借金は免責しないとされています。
株式投資やFX、仮想通貨投資、先物取引、信用取引などで借金を作った場合も同様です。

また、収入に見合わない高額な買い物(高級ブランド品の購入など)や旅行は「浪費」とされ、こちらも免責不許可事由に該当します。

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財産の不当な処分

自己破産では、破産管財人による財産の処分・換価・配当が行われます。
破産管財人の処分を待たずに財産を不当に(あまりに安価で)処分する行為は、債権者の権利を害するため免責不許可事由に相当します。

例えば、破産直前にクレジットカードで商品を買い、それを安く売り払って現金化すること(クレジットカードの現金化)も、財産の不当な処分に当たり禁止されています。

財産の隠蔽

上記と同じ理由で、ご自身の財産を処分されないように隠したり、名義人を変更したり、偽装離婚して財産分与したりすると、免責不許可事由に該当すると判断されることがあります。
換価される財産を隠すのは、配当を受ける債権者にとって大きな不利益となるからです。

場合によっては詐欺破産罪が適用されてしまいますので、財産の不当な処分や隠匿は全体に行わないようにしましょう。

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債権者を欺いて借金をした

既に借金の返済が行えない状態であると知りながら、「返済できる」と偽って借入をした場合も免責不許可事由となります(破産申立ての1年以内)。

将来的に借金を帳消しにする意図がありながら故意に借金をしたと考えられ、詐術行為に当たるからです。

一部の債権者にのみ返済を行った(偏頗弁済)

他の債権者への返済を蔑ろにし、一部の債権者にのみ借金の返済をした場合、他の債権者との平等を欠いてしまいます。
このようなえこひいきになる返済は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、自己破産においては禁止行為とされています。

なお、故意に債権者を隠す(債権者一覧表に載せないでいる)ことも免責不許可事由に該当します。

免責に先駆けて、誰が債権者かを裁判所に伝えるために「債権者一覧表」を提出します。しかし、親族への借金は通常通り返済したいと思い、金融機関からの借金のみを債権者一覧表に記載しようとする方は多いです。
しかし、例え親族であっても債権者一覧表には漏れなく記載する必要があります。

破産手続きに協力しない

自己破産を申し立てると、裁判所や破産管財人が手続きを開始します。
これに非協力的だったり、故意に手続きを遅らせたり、虚偽の説明・陳述をしたりすると、免責不許可事由に該当してしまいます。

以前自己破産をしてから7年経っていない

過去に自己破産をしている場合、免責を受けてから7年以内であると、原則的に免責は行えません。

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免責不許可事由に該当した場合の裁量免責

裁量免責

上記のような免責不許可事由に該当しても、即時免責不許可に繋がるわけではありません。
破産法には「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」という条文があります。

つまり、免責不許可事由があっても、他に免責を認めるべき理由があれば、免責の許可が下りる可能性があるのです。
こういった免責は「裁量免責」と呼ばれています。

裁量免責を狙うにあたって重要なのが「反省文」です。
「自己破産に至った経緯」「家計の状況」「今後の生活をどう改善するか」を書き、借金まみれの生活を反省し、今後は借金に頼らず自立して働いて更生する意思を前面に押し出しましょう。

裁判官がこれを読むことで、「しっかりと反省しているのだから、今回は免責を認めよう」と判断してくれる可能性があります。

また、裁量免責を行っている最中は、裁判所の手続きに積極的に協力してください。新しい借入やギャンブル、浪費を行わないことはもちろん、必要書類などは素早く提出して、生活を更生させようという強い姿勢をアピールすることが大事です。

裁量免責のための反省文の作成や、裁判所・破産管財人への対応は、弁護士の指導を受ければ間違えることはありません。裁量免責を得られる可能性がぐっと高くなるでしょう。

免責不許可事由に関する質問

免責不許可事由となった理由は?

以下のような免責不許可事由に該当する場合、「申立ては認められたが、免責の許可がおりなかった(借金が0にならず、自己破産に失敗した)」ということになる可能性があります。

  • 借金の理由がギャンブル・浪費等
  • 財産の不当な処分
  • 財産の隠蔽
  • 債権者を欺いて借金をした
  • 一部の債権者にのみ返済を行った(偏頗弁済)
  • 破産手続きに協力しない
  • 以前自己破産をしてから7年経っていない

自己破産で免責不許可になった場合どうなる?

免責が認められない=借金を0にする許可が下りないということですので、借金がそのまま残り取り立ても行われます。
免責が認められないときには、即時抗告によって異議を申し立てたり、あるいは自己破産以外の債務整理を検討することが必要となります(免責不許可事由の規定があるのは自己破産だけです)。

ただし、免責不許可事由があっても、「裁量免責」により免責の許可が下りる可能性は高いです。
弁護士の指示に従い、真摯・誠実に対応していけば、通常は問題なく免責を受けられるでしょう。

自己破産の条件

自己破産できない人の条件とは?|支払い能力・免責不許可事由などをわかりやすく解説しています。

まとめ

このように、「とにかく自己破産を行えば必ず借金が0になる」というわけではなく、裁判所から免責の許可を得なくてはなりません。
免責不許可になると借金はそのままですので、まずは免責不許可事由に当たる行為をしないように気をつけましょう。

とはいえ、仮に免責不許可事由に当たることがあっても、裁量免責を認められることで自己破産を認めてもらえることがほとんどです。
確実に自己破産を成功させるためにも、手続きの際は弁護士にサポートをお願いすることをお勧めします。

なお、「任意整理」や「個人再生」には免責不許可事由がなく、借金の原因も問われません。
しかし、法的知識のない一般人が、どの方法で債務整理を行うのがベストかを判断するのは非常に難しいです。

弁護士に相談すれば、個別の事案に応じて最良の方法をアドバイスしてくれます。
債務整理に関する知識と実績のある弁護士へ、どうぞお気軽にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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