自己破産での裁判所手続きと面接内容・服装

自己破産での裁判所手続きと面接内容・服装
  • 自己破産を弁護士に依頼したとして、債務者本人は裁判所に行く必要はあるのでしょうか?

実際に、自己破産手続きにおいて裁判所に出頭する必要がある場面や回数は、状況によって異なります。以下ではこれらの要点を解説します。

自己破産手続きは、通常弁護士に依頼して行われるものです。素人が自己破産手続きを判断し、実行するのは危険です。必要な書類の収集や手続きには専門的な知識と経験が必要です。弁護士が代理人として手続きを進めることで、債務者は精神的な負担を軽減できます。

この記事では、自己破産手続きにおいて裁判所へ出廷する際の時期、回数、心構え、注意点などについて詳しく解説します。自己破産手続きは専門的なプロセスであり、正しい方法で進めることが重要です。自己破産を検討している方にとって、裁判所への出廷に関する情報は貴重なものとなるでしょう。

債務者が裁判所に出廷する時期と回数

自己破産には、「本人申立」と、弁護士に依頼して行う「代理人申立」の2パターンあります。
結論から言えば、どちらも出廷はしなければいけません。しかし、その回数は本人申立と代理人申立で大きく異なります。

本人申立の場合、当然ですが全ての手続きを自分で行わなければならず、裁判所での手続きも全て自らが出廷する必要があります。
一方、代理人(弁護士)による申立ての場合、基本的には代理人(弁護士)が出廷して手続きを済ませてくれるため、債務者が裁判所に出廷する回数は最低限で済みます。

弁護士依頼による代理人申立の場合、同時廃止手続きでは、①免責審尋期日の1回のみ出廷すれば大丈夫です。
少額管財事件手続きの場合は、①破産管財人による面接の当日と、②免責審尋が同時に行われる債権者集会への出席の2回の出廷が必要となります。

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これらの期日には、原則として出席しなければならないと考えましょう。弁護士がいるからといって、無断欠席をしたりすることは絶対にしないでください。

免責審尋・破産管財人による面接への無断欠席は、場合によっては「免責不許可事由(破産法第252条第1項各号)」となり、反省が見られないということで自己破産が認められなくなってしまうケースもあります。

裁判官や破産管財人との面接にどんな服装でいけばいいの?

裁判官や破産管財人との面接の際は、どのような服装で行けば良いのかを迷われる方も多いようです。

服装に関して、特に指定はありません。敢えていうなら、「社会人として常識的な格好」を心がけましょう。
免責を認めてもらうため、反省しているところを少しでも見せなければいけません。このため、あまり派手な格好や、非常識な格好は不向きといえます。

もっとも、スーツが必須というわけではなく、通常の服装で大丈夫です。ジーパンにスニーカーでも特に問題はありません。
冬はニット・セーター、夏はポロシャツなど、季節に合わせた格好で大丈夫です。女性なら、シンプルなワンピースなども良いでしょう。

裁判所の面接の内容と時間について

免責審尋の内容と時間

では、免責審尋(めんせきしんじん)での面接ではどのような質問が行われるのでしょうか。

免責審尋は、免責不許可事由や裁量免責のための事情を調査するために、債務者本人を呼び出して行われる面接のことです。
法律上、絶対しなければならないものではありませんが、自己破産は債権者に多大なる損害を負わせることになるため、ほとんどの裁判所では免責審尋期日を設けています。

免責審尋は、裁判所において行われ、裁判官・破産申請者と弁護士が同席します。

内容としては、裁判官が破産申請者に対し直接自己破産の事情を尋ねます。
具体的には、申立ての際に提出した書類に基づき、支払不能の原因や状況、借金を含めた現在の財産状態について自己破産申請者に対し直接質問します。通常はそこまで時間のかかるものではなく、15分程度で終了します。

免責審尋と同時に行われる債権者集会は、裁判所、破産申請者、弁護士、債権者出席のもとに行われます。
もっとも、債権者集会には債権者は出席しないことが多いのが実情です。こちらも10~15分程度で終了します。

免責不許可事由・裁量免責について知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。

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破産管財人による面接の内容と時間

自己破産では、免責許可に関し破産管財人による調査が行われます(破産法250条)。
具体的には、免責不許可事由があるかどうかと、裁量免責によって考慮される事情の調査を行うことになります。

破産管財人による調査では、まず、破産申請者と直接の面談で事情聴取を行います(弁護士も同席します)。
質問される内容は、以下のような「免責不許可事由に該当する事情」があるかどうかです。

  • 浪費行為(4号)
  • 手続き中に特定の債権者に借金返済をした(3号)
  • 換金行為(2号)
  • 不正(名義を偽ること)によって取得した借金がある(5号)
  • 無断欠席など不誠実な態度がある(11号)

これ以外には、借り入れの原因や返済不能の事情などを質問します。

これらを聴取後、仮に免責不許可事由がある場合は、破産者の生活状況などを質問し、裁量免責できる事情がないかを調査します。

最後に、破産管財人が自ら調査した結果をもとに、調査結果の報告や意見を提出します。これをもとに、裁判官は免責許可を出すかどうかの判断を行うことになります。

どこの裁判所にいけばいいの?

申立は、申立人(破産申請者)の所在地(住所地または居所)を管轄する地方裁判所に行います(破産法4条2項)。
住所地は実際生活している場所であり、住民票の住所のある場所ではないので注意しましょう。

もっとも、弁護士に依頼する場合は、申立の手続きを代理で行ってもらえますので、特に裁判所の場所は気にする必要はありません。

まとめ

この他、弁護士に依頼している場合は、全ての面接を事前の打ち合わせ通りに行えば大丈夫です。
不安な気持ちが大きいと思いますが、リラックスして面接に臨みましょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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