個人再生の手続きの流れ|ポイントをわかりやすく解説!

個人再生とは

この記事では、「個人再生の手続きの流れ」について、わかりやすく解説いたします。

個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きです。
個人再生が認められると、借金の残額が約1/5〜1/10程度にまで圧縮されます。債務者はこの圧縮された借金を、原則3年(特例で5年)かけて分割返済します。

個人再生とは?

個人再生は他の債務整理よりも手続きが複雑で、必要書類も多く、弁護士や司法書士に頼まず自力で完遂するのは不可能とも言えます。
個人再生の仕組みと流れをある程度理解した上で、借金問題解決の専門家へご相談・ご依頼ください。

個人再生の手続きの流れ

個人再生の流れ

個人再生手続きの種類は、大きく分けて2種類あります。「小規模個人再生」と「給与取得者等再生」です。

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両者には「減額率」「債権者の同意の必要可否」といった違いがありますが、手続きの流れは概ね同じです。
通常は減額率が高い小規模個人再生を検討し、小規模個人再生では手続きの遂行が難しい場合(債権者の同意が得られない場合)に給与所得者等再生を検討することになるでしょう。

ステップ1:弁護士に相談

まず、債務整理に強い弁護士に相談して、個人再生を依頼します。
個人再生は法規上は一人で行うことも可能とされていますが、手続きが複雑で難しいため、弁護士に依頼せずに行うことは無謀とも言えるでしょう。

債務者からの依頼を受けた担当弁護士は、貸金業者などの債権者(お金を貸した側)に対して「受任通知」を送付します。
これによって債権者から債務者への直接の督促は禁止されますので、債務者(お金を借りた側)への取り立ての電話・督促通知などはストップします。

受任通知とは?

その後の手続き、債権者とのやり取りについては弁護士が行いますので、債務者は一旦は平穏な生活を取り戻すことができます。

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ステップ2:必要種類を準備し、裁判所に申立てる

個人再生の申立には、申立書の他、次のような必要書類があります。
全てをご自身で用意するのは大変なため、弁護士・司法書士に収集や記入を手伝ってもらうことになるでしょう。

  • 財産目録
  • 清算価値算出シート
  • 可処分所得額算出シート
  • 財産状況等報告書
  • 再生計画案
  • 返済総額算出シート

上記の必要書類を集めたら、裁判所に申立てを行います。

個人再生の必要書類について、詳しくは以下の記事をご参照ください。

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ステップ3:個人再生委員との面接

申立の受付から1~2週間程度で「個人再生委員」との面接があります。
(裁判所によっては個人再生委員が選任されないケースもあります。)

裁判所は、後日その個人再生委員の意見を確認した上で、再生手続きを開始するかどうかを決定します。個人再生委員について詳しくは以下の記事をご覧ください。

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ステップ4:債権の評価と再生計画案の作成・提出

弁護士は、債権者から届出があった債権を確認し、個人再生の対象となる債権を評価します。そして、その結果を裁判所に提出します。
債務者は、個人再生後の返済計画を「再生計画案」として作成し、裁判所と個人再生委員に対して提出します。

難しい処理に感じるかもしれませんが、これらの手続きは弁護士や司法書士にお任せできますので、ご安心ください。

なお、個人再生後に再生計画案通りの支払いができるかどうかをチェックする「履行テスト」が行われるケースも多いです。

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ステップ5:書面決議

小規模個人再生の場合:再生計画案が法律の要件を満たしていれば、裁判所から債権者に対して再生計画案および議決書が郵送され、書面決議をとることになります。
債権者総数の半数以上かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されないことを条件に、再生手続きが認められます。

給与所得者等個人再生の場合:貸金業者と決議をするのではなく、意見聴取が行なわれることになります。債権者からの異議があっても、裁判所が許可すれば手続可能です。

ステップ6:再生計画認可・不認可決定

債権者の同意の条件を満たしたうえで、裁判所が再生計画案に見込みがあると判断すれば、再生計画認可決定がされます。

さらに、そこから1ヶ月が経過すると、その再生計画案が確定します。

ステップ7:返済開始

再生計画案が確定すると、翌月からその計画に則り債権者に対して返済していきます。

【個人再生後に返済できなくなってしまったら?】
稀に、再生計画の段階では返済できるはずだったのに、病気や解雇等の思わぬ理由から返済できなくなってしまうというアクシデントが発生することもあります。
その場合は、支払期限の延長や、ハードシップ免責等の救済措置が用意されています。
気になる方は「個人再生手続き後の支払い遅れにはどう対処すればいいのか」をご覧ください。

個人再生の弁護士費用

個人再生にあたって必要となる主な費用は以下の通りです(2023年2月現在)。

  • 収入印紙代:10,000円
  • 郵便切手予納:1,600円程度
  • 官報掲載費用:12,000円程度
  • 個人再生委員への報酬:25万円程度(弁護士に依頼すると減額される)
  • 弁護士・司法書士費用:30〜50万円程度

高額にも見えますが、個人再生を行えば借金を大幅に減らすことが可能です。
その減額分を考えた場合、結果的には弁護士や司法書士に依頼をして個人再生をした方がプラスになるでしょう。

個人再生の費用について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

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個人再生に関するよくある質問

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して行う手続きで、自己破産や任意整理と同じ「債務整理」の一つです。

個人再生は「借金を大幅に減額して返済を継続すること」を目的とした手続きとなります。

債務整理のうちの「自己破産」は、「既存の借金を全額免除してもらうこと」が目的となります。また、借金を減額する債務整理の手法として「任意整理」もありますが、これは裁判所を通さずに行うものです。

わかりやすくまとめると、以下のようになります。

  • 自己破産:裁判所を介して借金を「全額免除」してもらう。
  • 個人再生:裁判所を介して借金を「大幅に減額」してもらい、返済スケジュールを組み直す。
  • 任意整理:裁判所を介さずに借金を「減額」してもらい(利息や遅延損害金のみ)、返済スケジュールを組み直す。

個人再生は、自己破産と任意整理の中間的な位置づけとなる債務整理方法なのです。

参考:個人再生とは?検討すべきケースとベストなタイミング

個人再生のメリットは?

債務整理をする中でも個人再生を選択することには、以下のようなメリットが考えられます。

  • 借金が元本から大幅に減額できる
  • 居住地用住宅(マイホーム)を手放さずに済む
  • 弁護士・司法書士への依頼で借金の取り立て・督促がなくなる
  • 給与などの差し押さえも解除される
  • 借金の理由を問われない
  • 手持ちの財産を処分されることがない など

特に、マイホームを手放さずに済むのは大きなメリットになるでしょう。
(この場合、住宅ローンは減額できないため、他の借金を減額した上で住宅ローンについては当初の契約通り支払い続ける必要があります。)

個人再生のデメリットは?

メリットが多い個人再生ですが、デメリットとしては以下のものが考えられます。

  • ブラックリストや官報に掲載される
  • 厳しい収入要件が必要
  • 手続きに手間・時間がかかる
  • 手続き後に支払いが残る

参考:個人再生のメリットとデメリット|個人再生を検討中の方へ

個人再生手続きは弁護士への相談から

借金にお困りの方は、まずはご自身がどういう状況なのか、個人再生や借金返済に強い弁護士・司法書士にご相談することをおすすめします。

個人再生を利用すれば、借金を大幅に減額してもらえるとともに、持ち家などがある場合はそのまま住み続けることが可能になります。
そのため、自宅を手放すことを懸念して自己破産を避けている人は、一度個人再生をご検討ください。

ただし、個人再生は自己破産とは違い「返済の継続」が大前提のため、例えば失職していて収入の目処が立たないような場合や、継続した収入がなく不安定である場合には、個人再生を利用することができませんので注意が必要です。

このような判断を適切に行うためにも、まずは借金問題解決への第一歩として、弁護士・司法書士へご相談ください。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

借金返済ができず、滞納・督促でお困りの方は、債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
  3. 連日の督促・取り立てで精神的につらい

債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所にご相談ください。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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